私、この環境基準議論をして、いま島本先生もおっしゃっておられましたけれども、いわゆるクライテリアあるいは指針というものが、これはもう申すまでもないのですけれども、「その濃度のレベル以下では、高い確率で人の健康への好ましくない影響をさけることができると判断」されたものというふうにされ、しかも、それは科学的にはまだ不確定性が強いということを前提にしておるわけですね。 公害村策基本法によれば、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定めるものとする。」こうなっているのですよ。率直なところ、これとこれとは別だと私は思うのです。つまり、公害対策基本法というのは、人の健康、生活環境を保全する上で維持され
