土地の問題ということを承りましたけれども、たとえば私設の猟区、これは一定面積があって希望するところがあれば、これは私ばそれに対する私設の保護区というようなものを認めるべきではないか、こんなふうに思うのです。というのは、いろいろな例、もう申し上げません。鉄砲撃たれますと木が痛みますから、できたらやはり保護区にしてほしい。しかしこれは、私有地であるという場合には、できないのです。こういう問題というのは、いまの中間的な措置としても認めるという方向を出すべきではないか、こう思いますが、いかがですか。
土地の問題ということを承りましたけれども、たとえば私設の猟区、これは一定面積があって希望するところがあれば、これは私ばそれに対する私設の保護区というようなものを認めるべきではないか、こんなふうに思うのです。というのは、いろいろな例、もう申し上げません。鉄砲撃たれますと木が痛みますから、できたらやはり保護区にしてほしい。しかしこれは、私有地であるという場合には、できないのです。こういう問題というのは、いまの中間的な措置としても認めるという方向を出すべきではないか、こう思いますが、いかがですか。
ぜひこれは検討してほしいと思うのです。季望しているところがあるわけですから、そういう制度上だめだというふうに無慈悲に突き放さない方法を何か考えていただきたい、このように思います。 それから例の張り網、これはカモ猟用のものが主としてあるわけですが、カモ以外の禁鳥がかかる例が非常に多い。これは禁止すべきではないか、こんなふうに思いますが、その点はどうですか。
有害鳥獣駆除をハンターに依頼するというのはどうも問題があるのじゃないかという意見が非常に強いのです。たとえば凶悪犯の逮捕を警察が空手や柔道のクラブに頼むだろうかというようなたとえを指摘をする人もいますけれども、スポーツハンティングという考え方と、コントロールハンティングというのは本来異質のものだ、私はそう思うのです。したがって、有害鳥獣駆除というのは行政の一環として可能な限り専門官がこれに当たるべきだ、こういう考え方を述べたいと思うのです。 もうだんだん時間が迫ってきましたからまとめて伺います。同時に、実際にハンターの資質が非常に低いために、私がさっき申し上げたことに関連をして、有害鳥獣駆除というものが十分機能していないという例
猟狩というものが有害鳥獣のコントロールあるいは発生防止に役立つという論理にはやはり限界がある。これはもうお認めになっていらっしゃると思うのです。それは、例を挙げると、たとえばハンターにとって魅力の乏しいカラスだとか、あるいはゴイサギなどはほとんどとらないわけです。野犬も同じですよ。したがって、これらの鳥はどんどんふえこそすれ減らないわけです。特に私の選挙区などでも、ムクドリとかオナガなどの、猟鳥でない鳥の害性が高まっているけれども、これらの増減と狩猟とは全く関係がない。だから、スポーツハンターに狩猟の公益性という考え方があるとしても、そういうものだけに行政が寄りかかっていてはいけない、こんなふうに私は申し上げておきたいと思うのです。
たった一人というのはやはり現実なんです。そして、私申し上げますけれども、県の場合もそうですけれども、国の場合でもその例外ではないと思うのだけれども、地元へ行って、鳥獣行政を担当するわけですけれども、実際問題としては、狩猟の免許業務などに忙殺されていまして、余り勉強する時間もないわけですよ。それで、二年もたてば栄転、こういうわけです。そしてまた新しい人が来るわけです。これがやはり私は、日本の鳥獣行政が諸外国と比べても立ちおくれている一つの原因ではないだろうかと思うのです。決定的な専門官の不足。これは、私、大変恐縮ですけれども、私も余り知りませんけれども、環境庁の諸先輩も、たとえば鳥獣などについて言えば、余り専門家じゃない方がおられます
野辺さんの出世を妨げてはいけませんけれども、あなたは林野庁からお見えになって、専門家にならないうちにまた戻ってしまう可能性があるのだ。だから、そういう点も含めて、専門家の養成というものと、行政の上でその経験やあるいは知識を生かすことができるようなある程度きちんとしたシステムをこの際考えていただきたい、このことをぜひ私はお願いをしたいと思うのです。 なぜそういうことを言うかといいますと、結局、現在の鳥獣保護員というのは、ほとんど猟友会のハンターですね。猟友会の一種の名誉職的な意味さえある。これじゃ実際問題としてネコにカツオブシですよ。だから、事実上狩猟監視員になってしまっているという面があるのです。願わくは野鳥の会のような保護の側
時間がございませんので、法律の中身についてちょっと触れさせていただきたいと思うのです。 この後、最後にカモシカのこともちょっと聞きたいと思うのですが、その前に法律の第七条ノ四の適性検査、この内容は私は国が政令で決めてほしいと思うのですけれども、知事の裁量ではこれは困るのです。いろいろな違いが出てしまうわけですから。これは検査の基準もやはり同じだと思うのです。全国一律にやるべきであろう。この問題はどういうふうにお考えですか。
それはいいでしょう。 同じく七条ノ四、狩猟免許の更新の「講習ヲ受クルコトヲ努ムベシ」、これは法律の言葉だからこういう言葉になるのかもしらぬけれども、これはやはり「受クルベシ」という形で義務づけないことには、努めたけれどもだめだったということになってしまうおそれもあるわけです。いま局長言われたように、道交法と違って狩猟というのは年間三カ月か四カ月しかやらないわけです。そこで免許者はすぐ忘れてしまう。特に猟鳥と非猟鳥つまり保護鳥との区別みたいなことも、これはきわめて弱いのです。「努ムベシ」では、受けなくてもいいことになってしまうのじゃないかということを感ずるわけですが、これはどういうふうに読めば、どういうふうに解釈すればいいのですか
受けられるようにじゃなくて、やはり義務づけるような行政指導をやっていく、こういうふうに言ってくださいよ。よろしゅうございますか。
どうもすっきりしませんが、法律用語でもあるようですから、これはそれ以上言いませんけれども、やはりそういう言葉遣い、問題がある。もし法律用語が問題だとすれば、むしろそれを直すべきだと私は思うのです。 八条ノ八、特別保護区内の「鳥獣ノ保護蕃殖ニ影響ヲ及ボス虞アリ」とする行為、これは埋め立てや干拓や立木竹の伐採、工作物の設置その他とあるけれども、たとえば投石だとか車馬の通行だとかいうような問題などは含まれているのですか。そういうことは規制はしていないのですか。
わかりました。 十条の銃猟制限区域の設定、これは入猟者をどうやって選定するのか、その選定基準をお示しいただきたい。
実はもう御存じのとおり、県庁でその係をやっていた方が猟友会の役員か何かになって、事によったら同じ建物の中で机を並べているというようなケースだってあるわけです。これはいままでの法律、つまりこの鳥獣保護の法律になる以前の狩猟法の状態とちっとも変わっていない状態があるわけです。県が一つもデータを持っていないというところが多いんですね。ですから、実質的には猟友会に任せっ放し、こういうわけです。だから、やはりその次の十四条の猟区管理規程、これは政令で決めるのかどうかということも聞いておきたいのですが、そういうことも含めて、環境庁が非常にこの法律の意味というものをきちんと指導しませんと、どうもならぬと思うのです。この点、承っておきたい。
二十一条の罰金、これは五万円が三十万円になったのです。ところが、御存じのとおりに、特殊鳥類の取り扱いに関する法律では依然として五万円なんですね。二十五万円安いんですよ。こういう罰金のバランスといいましょうか、そういう問題はどのようにお考えですか。
施行期日等の二に関連をいたしまして、昭和五十四年四月十五日に狩猟免許を受けた者、つまり現在の免許所有者の切りかえが昭和五十七年九月十四日までに知事の行う講習及び審査に合格するだけでよいとする考え方というのは、少し危険ではないか。この審査というのは、新法に準ずる厳しい基準で、不合格者というのは救済措置を講じないようにしませんと、従来、たとえば不合格者を面接だけで実は審査をして合格させているというケースがあるのです。ハンターの数は、現在四十万ちょっとですか、これが事故を頻発させているという状況があるわけでして、この人たちに厳重な、既得権だなんということを言わせないで、やはりふるいにかけていかないと問題の解決にはならないのじゃないか、新法
どうもそこのところはちょっと甘いんですよ。やはりこれはきちんとしてもらわぬことにはどうにもならぬと思うのです。実は既得権というのがもう一つありまして、獲物が少なくなってしまったものだから、もうそんなに数をふやすな、おれたちだけでひとつ山分けしょうみたいな考え方が既得権という形で生かされてくる傾向もありますので、こういうことはやはりまずいと思いますから、やはり不良のハンターはふるいにかけていく、こういう立場というものをひとつ厳しく御指導願いたい、このように思うのです。 それから狩猟獣の捕獲制限がないですね。少なくとも食肉性の毛皮獣というものは、生態系の中で重要な地位を占めている。そういう役割りを担っているわけで、これを無制限にとら
もう時間がございませんから、最後に。実は岐阜県自然環境保全連合というのがございまして、これは民間の団体ですが、私のところへ手紙が参りました。余り長くないので、ちょっと私、読ましてもらいます。 私たち岐阜県自然環境保全連合では、ただやみくもに、カモシカを守ろうというのではありません。 あまりにも無策な行政の中で、カモシカだけが悪者にされ、何ら自然と林業が共存できる指針もないまま、「やれ捕獲だ」そして今ではエスカレートして「銃で撃たねば」という声に押しまくられているからです。 私たちが最も訴えたいのは、このほど文化庁、環境庁へ提出した異議申し立て書行政不服申し立てを行っているわけですが、その中に「盛り込んだ理由で言い尽
ハンターに撃たせて殺すというようなことはさせないというふうに理解してようございますか。
もうちょっとください、余り時間をとりませんから。 長野県では若干問題になっていてもそれほど問題にならないのに、岐阜県では大問題になっている。よく調べてみると、被害額の方が生産額よりも高い数字がついているみたいなそういう状態さえ実は指摘があるわけです。生産額よりも被害額の方が多いというのはどうやって計算するんだろうかと思うのですが、面積でも同じです。結局補償金というものを取るための、何といいましょうか、背景みたいなものがあるように思われてならないのです。のべつ追いまくっておりますと、それはカモシカだって対抗的になりますよ、感情的と言っていいかどうか別ですけれども。そういう実態の調査をきちんとするということ、そのことを国民の前に明ら
来年のバードウイークは、できればそういう問題を含めて国民の前に事実を、実態を明らかにして、そしてそのことに対する国民的なコンセンサスといわれるものを得る、そして国際的な信頼をもかち取っていく、こういう努力を日常的になさったそのいわば全体の結集としてバードウイークが位置づけられ、あるいはそういう環境週間みたいなものが位置づけられる、こういう努力をぜひともお願いをしたい、このように思います。 以上で終わります。
最初に、これは皆さんお触れになっていらっしゃると思うのですけれども、今日、予知の科学的な可能性と言われるものがどの程度まで煮詰まっているのかということについてお尋ねをしておきたいと思うのです。 言うまでもありませんけれども、予知というのは、地震の規模あるいは発生場所及び時期、これを指定するものだと私は考えておりますけれども、そういう観点から、どのようにお考えになっていらっしゃるのか、最初にお伺いをしておきたいと思います。