防衛庁が東海大震災についての災害派遣計画をおつくりになっていらっしゃるということも承りましたけれども、その点の詳細をお教えいただきたいと思うのです。
防衛庁が東海大震災についての災害派遣計画をおつくりになっていらっしゃるということも承りましたけれども、その点の詳細をお教えいただきたいと思うのです。
何とも時間が少なくて、逐条審議ができなくて大変残念でございますが、この辺で終わらせていただきたいと思いますけれども、私最後に、実は昭和三十六年の十月二十日の衆議院の地方行政委員会で、災害対策基本法の改正案が審議されたときに、非常事態布告ということに関連をして政府委員藤井さんがこう答えているのです。「市町村長がいろいろ権限の行使をやるわけでございますが、これとても警察官なり海上保安官というものがその権限を行使するというのは原則としては認めておりません。市町村がどうしてもその権限の行使ができない、市町村の役場自体の機能が停止をしてしまっておるというようなとき、あるいは緊急措置を要すべき現場において役場吏員その他もおらないというようなとき
どうも失礼しました。ありがとうございました。
ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党及び日本共産党・革新共同、各派共同提案に係る恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。 一 恩給の実施時期については、現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。 一 恩給の最低保障額については、引き続きその引上げを図ること。 一 扶助料の給
科学技術庁設置法の一部を改正する法律案の審議でございますので、科学技術庁の役割りというようなことについて、ちょっと私はお尋ねしておきたいことがあるのです。 と申しますのは、日本の科学技術の進展に科学技術庁がどんな役割りを果たしているかということの意味で、私は「諮問第六号「長期的展望に立った総合的科学技術政策の基本について」に対する答申」を拝見をさせていただきました。これは科学技術庁の今後の運営にとってどんな位置を占めているかということを最初にちょっとお尋ねしておきたいと思います。
この答申を読んでみますと、第一部と第二部の間にはかなり落差があるような感じがするのであります。これは私の読み方の問題かもしれません。一口で言いますと、第一部の科学技術政策の目標というのは、確かに一つの目標を示していると思うのですけれども、第二部の方を拝見をいたしますと、各省庁がいま取り組んでいる課題を何となく羅列したという感じがするわけでございまして、かなり落差があるように思うのでございます。 そういう意味では、科学技術庁というのは各省庁をリードする体制にあるのだろうかどうだろうか、こんな感じを持たざるを得ないのですけれども、各省庁の調整とかあるいは予算配分がこれらを軸にして行われているということについて、どの程度のよりどころに
この文章の中で私感ずるのですけれども、こういう文章がございます。「近年、科学技術の社会への適用に際して、プラスとマイナスの両面の影響が現れるという二面性や、また、思いがけない結果が現れるという不測性が顕在化している。このような傾向に対して、その開発から適用に至るまでのあらゆる場面で深い配慮に基づく対応が求められよう。」私は、たとえば原子力の問題についても、あるいはその他の科学技術の発展に伴うさまざまな問題について、この視点と言いましょうか、立場というものが再確認されなければいけないんじゃないだろうか、こんなふうに思うのです。いままで開発を急ぐ余りにマイナスの影響や、ここに書いてある不測性という問題についての配慮が十分行われていなかっ
その肝心な環境アセスメントがまだ国会に出てこないという状況でありまして、私は大変遺憾だと思うのですけれども、たとえば農薬とか薬品とか、そういう科学技術の進歩に伴って起こってくるいろいろな危険性の予測という問題について、科学技術庁はもっともっと積極的な対応をしていただきたい、私はこのように思うのです。 余り時間がございませんから、かなりはしょって具体的に質問をいたします。やはりこの答申の十八ページにこう書いてございます。「エネルギー」、この中の「原子力」「一九八〇年代後半には我が国電力供給の相当部分を、二〇〇〇年には主要な役割を原子力が担い得ることを目ざして、」以下云々、こう書いてあるわけでございます。一体この重要な役割りとか相当
率直なところ、そういう相当部分とか重要な役割りとかということになりますと、一体日本は幾つ原子力発電所をつくったらいいんだろうかというふうな疑問も出てくるのです。つまり電力供給の大半を、あるいは相当な部分と言うんですからそれ以上の部分について原子力発電にいわば依拠する、こういうことになるのは全体的に見ていろいろ問題があるんじゃないか、私はこういうふうに思うのです。その際に原子力発電所を幾つつくったらいいかというようなことは議論したことございますか。
そうなりますと、具体的な問題として言えば、立地条件やあるいはその周辺住民の反対やら、あるいは科学技術庁自身が御発表になっていらっしゃる五十二年度時間稼働率が四八ないし四九%、つまり五〇%いってない、あるいはもう一つの資料によれば、被曝放射線量ですか、これがかなりふえているという実態なども含めて考えてみても、一体原子力発電所を幾つつくったらいいんだろうかというようなことを考えた上で、そういうことが一体可能だろうかどうだろうかということを議論した上でこういう問題が出てこないと、やはり基礎的な条件が整っていないのじゃないだろうか、私はこんなふうに思うのです。 それに関連しまして、科学技術庁の付属機関である資源調査所が例の「風エネルギー
しかも風力のことは、この主要分野における科学技術の目標の中にはおっこちちゃっているわけですよ、広い意味で含まれているのかもしれませんけれどもね。そういうふうに、私は、こういう条件のもとで、原子力発電にいわば依拠するといいましょうか、依存するといいましょうか、そういう問題というのはやはり基本的にもう一遍見直してみる必要があるんじゃないか、総合的なエネルギー供給体制として考えてみる必要があるんじゃないだろうかということを、これは指摘をしておくにとどめたいと思います。 それで、先ほど鈴切委員も質問されておられましたが、カーター政策について、原子力白書、五十二年の原子力年報を拝見いたしますと、いろいろ日本の立場からアメリカの新政策につい
アメリカの核拡散防止法の成立に伴って日米原子力協定の改定交渉が行われることになるようですけれども、アメリカからこの法律の内容のいわば説明なりあるいは報道に関連をいたしまして、アメリカの供給の燃料でなくても、米国から得た原子炉を使った場合にはその使用済み燃料の再処理、第三国への移転には事前同意を必要とするという項目が改めて加えられる、それはわが国の濃縮技術の実用化あるいは燃料を自前にしても、米国の原子炉を使う限りは再処理を自由にできなくなるという立場から、わが国の方針に対して変更を余儀なくされるというような報道がございます。これについてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。このとおりでございますか。
これはある雑誌に出ていたのですけれども、フォード政権の時代ですが、ミクロネシアに多国間の共同核燃料処理センターをつくるという構想があって、その提案を受けて、アメリカのエネルギー開発局、日本政府、国際原子力機関の三者が共同でミクロネシアを候補地として検討を進めてきたという記事がございます。この中で、一方アメリカは日本に対して処理工場のうち一つを奄美群島に設置するよう要請してきたというようなことが述べられています。その後、カーター核外交もあって、この再処理工場計画は一時中断をしているということでございますが、こういう提案が日本にあったかなかったか、もしあったとすれば、それはどんな形のものであったかということについてお教えを願いたいと思い
地震対策に関連をいたしまして、ちょっと地元のことで恐縮でございますが、お許しをいただいて、少し建設省との間にやりとりをいたしたいと思います。 多摩川の河川敷の中に、関東大地震級の地震災害が起きて、一般道路や鉄道が遮断された場合に、避難民の救援、被災地の復旧、救援物資の輸送に使うために、堤防の内側十メートルのところに重さ十四ないし二十トンのトレーラーの走行に耐えるような道路を、厚さ五十五センチの砂利を敷いて、その上をアスファルトで舗装して、多摩川に流れ込む中小河川の部分などには橋をかける。その道路の上には十センチぐらい覆土をして芝を張るという計画が具体化しております。これは昭和四十九年、五十年、五十一年、五十二年というふうに工事が
その点を建設省は、これは念には念を入れるということになるわけですが、神奈川県あるいは川崎市との間で文書で確認をしてほしいというふうに私は思うのですが、その点について御異存ございませんか。
この道路が東京湾の湾岸道路と結ぶことはあり得ないと考えてよろしいかどうか。それからもう一つは、外郭環状線の多摩川沿線とも無関係だというふうに理解してよろしいかどうか。
この道路に関連をいたしまして、実は防衛庁がこれを防災道として利用を予定している、あるいは多摩川のあちこちにヘリポートをつくりたいというふうな資料がここにあるわけでございますが、これは建設省と防衛庁との間に協議したことがございますか。
防衛庁に伺いますが、防衛庁の災害出動に当たっての救援部隊の体制をぜひ資料として私に出していただきたいと思います。ここでなくても結構ですが、後ほど出していただけますか。
いまの件よろしいですね、私が資料をいただくこと。
これは言うまでもないのですけれども、この救援部隊の体制というのを拝見いたしますと、ヘリコプターやら船やらいろいろあるわけですが、これはあくまでも災害救援出動であって、いわゆる治安出動とは別のものだということをここではっきり述べておいて——先ほど鈴切さんとのやりとりもございましたけれども、あれは新しい立法ですが、この場合はいままでの災害基本法という立場でされると思うのですけれども、そのように考えてよろしゅうございますか。つまり、あくまでも災害救援出動であって、その指揮は、たとえば都道府県知事とかあるいは市長とかいう者が防災対策本部長になって、その中で行われる行動であるというふうに理解してようございますか。