それならば、片方に安全だという見解がございます。これは御存じのとおりです。片方に危険だという見解がある。したがって、その見解を科学的、客観的に裏づけるテストをやる、それをまず、いま御答弁で約束をいたしましたが、それまでの間、たとえば設備に代替する措置をとれば問題はないというふうに理解してよろしいかどうか。
それならば、片方に安全だという見解がございます。これは御存じのとおりです。片方に危険だという見解がある。したがって、その見解を科学的、客観的に裏づけるテストをやる、それをまず、いま御答弁で約束をいたしましたが、それまでの間、たとえば設備に代替する措置をとれば問題はないというふうに理解してよろしいかどうか。
その代替措置というのは、具体的にはどんなことが考えられますか。
それでは、運輸省は安全か安全でないかテストをする、それまでの間、いま当該事業者と話をするけれども、運輸省としては、固定をするという措置がとられれば、この道路運送法第十五条第一項第三号は、車いすを折りたたまないで乗せるということに障害はないというふうに理解してようございますね。
その際、実は車いすというのは障害者にとってみれば体の一部分だという考え方があるわけです。ですから、その体の一部分を結わえるのは少し抵抗があるという意見もないことではございません。しかし、安全か安全でないかという科学的な根拠がきちんとして、だからということでお話をすれば、私は、この問題は解決がつく、このように考えているところですので、そのような御配慮を願いたい。運輸省も積極的にこの問題について乗り出してほしいと思います。 二番目の問題は、これも障害の一つだと言われてきましたが、自動車運送事業等運輸規則三十六条第一項第十三号、これはこう書いてあります。物品の持ち込み制限の項目でありますが、「事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさ
大変前向きの答弁でありがとうございます。 三番目は、バス事業法によりまして、ワンマンバスとしての許可条件の中に、さっき要望書の中で述べましたように、降車口からはお客を乗せることはできないということになっております。実は、これは関西では後ろから乗って前からおりるのです。関東は大体前から乗って後ろからおりるようになっているようでございますけれども、そうすると、関東の方は、実際問題としてこの条件の中ですでに制限を受けてしまうわけですが、それほどケースが多くあるとは考えられませんので、これらは運用の問題として、大目に見るという言い方は正確じゃございませんけれども、後ろから臨機に乗せる措置について、それほどの支障ではないというふうに御理解
実は、これは窓口で全部、停車所というか、バスの停留所の指示文書みたいなものがあるのです。それも書きかえなければいけないから大変だなんという意見があって、だからできないというようなこともあったのですが、いまのような御答弁で、大変前向きな回答をいただいたと思います。 私は、法律問題ではこの三つだったと思うのです。したがって、車いすのまま、つまり折りたたまないで乗せるということについて、法律的な問題解決はこれで終わった、このように理解します。よろしいですね。 それで、残っている問題が二つほどあります。それは、ラッシュのときには乗せない、つまりそういう形で条件をつける、そういうことについて申し上げておきたいと思うのですけれども、私は
それらの問題に関連して、最後に一つ問題があるのです。例の介護人の問題でございます。 私、長い間福祉関係に携わっている人で、イギリスやスウェーデンなどで生活をなさった方の意見を聞いたわけですが、たとえばイギリスなどでは、停留所でバスを待つときに、前の方に並んだ人はいつも後ろを振り返って、後ろに障害者がいないか、車いすがないか、あるいは乳母車がないか、お年寄りがいないかというようなことを注意して、もしそういう人がおられれば前の方へお迎えをするということが、ある意味で義務みたいな気持ちでみんなが支え合っているという話を聞きました。うらやましい話だと思いますが、残念ながら日本では、まだそうした福祉の風土とでもいいましょうか、あるいは人的
介護人がつかなければ乗せないという形、つまり、それを原則にするというんじゃなしに、ケース・バイ・ケースでこれらの問題は考えていただく、このようにお願いをいたしたいというふうに思いますが、そういうことでよろしゅうございますね。
これは率直に申し上げて、たとえば乗っておりるところということまで含めて、全部介護人がついていけということは、介護人を確保することが非常にむずかしい面もございますから、この問題は、いま私が申し上げたように、市民の協力をいただくということなどを含めて、どのように処置していくかということについてもう一遍御研究を煩わしたい、このように考えています。 さて、おおむねこれで問題が解決をするわけであります。そして、現実に乗れるわけであります。私は、それに関連をして、これは新車購入の場合でありますけれども、たとえばスウェーデンでは、乗ったところの相向かいのところあたりに公共スペースがあります。そこには、別に車いすだけではなしに、乳母車だとかいろ
その場合に、車いすのためだけに何かこういうものをつくるという考え方では、私は、やっぱり障害者の気持ちに即することはできないと思いますので、公共スペース、そこにはそういう意味の理解で対応していただきたいということを要望しておきます。 それから、これは次に警察庁にお願いをしたいと思うのですが、いわゆる事故責任の問題がございます。実は、万が一事故が起こったときの事故責任というものが、運転手個人の責任ということになってしまうことも大きな問題だろうと思うのです。私は、この際、不可抗力的な車内事故については行政処分の対象にしないように警察庁にお願いをしたいと思いますが、その点はいかがお取り計らいいただけますでしょうか。
大変恐縮ですが、車いすがバスに乗るということになるわけでございますので、つまり、新しい事態でございますから、これは各都道府県警察本部に通達などを出していただくようにお願いをいたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
ありがとうございました。 大変皆さんのそういう御協力、御努力で一つの山が乗り越えられるような気がいたします。 率直に申し上げて、この問題というのは、単に問題を指摘をした脳性小児麻痺者青い芝の会の諸君のアピールだけではないと私は思います。それは広い意味では、障害者全体、そしてまた妊婦や婦人や子供や老人という、そういう全体の立場を含めた社会に対する非常に強いアピールだろうというふうに受けとめなければ、行政があるいは政治にかかわる人間が責任を果たすことはできないように考えます。その意味で、たとえば電車、これは細かくは質問をいたしませんが、タクシーなどを含めて、このバスに取り組んでいただいた運輸省や関係者の御努力と同じような御協力を
ありがとうございました。それでは、運輸省、警察庁は結構でございます。 次に、文部省に少しお伺いをいたしたいと思います。 先ほど私、長い外国生活を送ったある福祉の専門家の言葉を引用いたしました。それは欧米の場合にはキリスト教などが生活の中に入り込んでいて、困っている身障者がいれば手をかすことがいわばあたりまえになっている、これが先ほどイギリスの事例で私が紹介をした事柄であります。だから、西欧諸国の場合にはイギリス、スウェーデンなんかがその特徴でありますけれども、物的な環境整備が多少おくれても、人的な、つまり福祉の思想がそれを補っているというふうに言うことができるという言葉を聞きました。それに引きかえて、実は日本の場合は障害者を
重ねてお尋ねします。 障害児の教育については、これに対する父母の要求あるいは子供の実態を踏まえて、普通学級への就学の可能性を最大限に求めていくというように、これは教師の協力も含めて努力をすべきだと思いますが、このように理解をしてよろしゅうございますか。
この点で特に強調しておきたいのは、七九年度義務化に向けて行政も着々と養護学校の建設を進めています。これにはいろいろな意見があるわけであります。したがって、これが新たな切り捨て教育ということにならないように努力をすること、そのことを念を入れてこの際要望しておきたいと思いますが、よろしゅうございますね。 それから、これは町田市の「やまばと学級」がすでにできていまして、最近「わかば学級」、これは中学校ですけれども、このほど完成をいたしました。これは私はある新聞で読んだのですけれども、「入口は車イスで通れるようにスロープ化されドアは自動。普通教室、作業室、家庭科室、それに階段や大きな鏡のある機能回復訓練室などがある。また、廊下には手すり
文部省、結構です。御苦労さんでした。 次に、建設省にお伺いをしたいと思うのですが、最近アメリカの保健教育厚生省、HEWのカリファノ長官が、アメリカの史上かつてない、心身障害者の差別完全撤廃を内容とする行政命令に署名をしたという報道がありました。その記事の中には、平等な人権を求めた闘いの勝利だということを述べてございました。そして、日本もこれをすぐ見習ってほしいという意見が各方面から出されていることは御承知のとおりであります。障害者のための物的な環境整備について積極的な取り組みが期待をされていると思います。 実はこの問題は、私ちょっと調べたところによれば、昭和四十五年の心身障害者対策基本法第二十二条において「国及び地方公共団体
その結果について点検をなさっていますか。 それからもう一つは、新しい庁舎というのはほとんどその基準、指導のとおりになっていますか。
身障者がたくさん利用するであろう役所のところからそういう設備を広げていくということは重要でありますけれども、やはりすべての国民に開かれている公共の施設というものがすべて、それは財政の問題もございますけれども、そういう環境のもとで開かれたものになるように期待をしたいものだと思います。これは実は両方とも暫定措置になっていますね。やはりこれからはいま申し上げたように、時代と障害者のニードに基づいた措置をとるべきだろう、このように思いますし、いわば地方自治体やあるいは民間の見本になるような指導を行うべきだというふうに考えますけれども、その点はどのように考えますか。
この措置は新しく建設する施設についてではあるけれども、既設の建物についても対策を講ずべきではないかというふうに思いますが、それらのことについては建設省内部で検討なさっていらっしゃいますか。
道路も建物もハンディキャップを持つ人々に合わせてつくることは、すべての人が利用できるという意味を持つわけであります。このすべての人々という意味をお考えいただきたいと思うのであります。私たちは、障害者を無視したりあるいは切り捨てる論理を黙っていてはならないと思うのです。その立場から、実は本当は——本当はというのも変なんですけれども、都市計画法、建築基準法、道路法、道路構造令など町づくりに関連する諸法令ができるだけ速やかに改正されるということが実は私は必要だと思うのでございます。これらの措置は、どうも営繕部長という立場でお答えをするわけにはいかぬと思いますが、あなたが現実にそういう指導を設計や施行の面でしていらっしゃるという立場にあられ