どうも去年がんばっておられたときの姿勢からかなり後退をしてしまいまして――つまり恒久的な措置というのは、いま時期としてそぐわない。これは忘れもしない、前の大平大蔵大臣の答弁と全く同じになってしまうのですが、それでは私はその六条三の二の想定というのは、事実上死文になってしまうような気がするのですよ。 それで、行財政制度の改正または税率の変更とありますけれども、税率の変更もまさしく行財政制度の改正なんであります。それを分離している理由というのを、この際お教えいただきたいと思います。 私は、その条文が分離されて規定されているのは、税財源というものを、あるいは税財源の事後の再配分には一定の期間が必要だ、だからそれをすぐ行うことはでき
