くどくて大変恐縮なんですけれども、地方制度調査会には各党代表も入っていますけれども、やはり選挙とか地方議会の構成に直接的にかかわる問題ですから、各政党間のコンセンサスを最大限得るために努力をするということだけは前提として、ぜひ御答弁を煩わせたいと思うのです。これは大臣、いかがでしょうか。これは常識だろうと思いますが。
くどくて大変恐縮なんですけれども、地方制度調査会には各党代表も入っていますけれども、やはり選挙とか地方議会の構成に直接的にかかわる問題ですから、各政党間のコンセンサスを最大限得るために努力をするということだけは前提として、ぜひ御答弁を煩わせたいと思うのです。これは大臣、いかがでしょうか。これは常識だろうと思いますが。
真剣なんですけれども、各党のコンセンサスを得るために最大限の努力をするということは、あたりまえのことですけれども、よろしゅうございますね。
ちょっとわき道にそれて恐縮でした。私は、その次に春闘の結果と税収との関係について伺ってみたいと思うのです。 五十一年度予算の税収見積もりは、租税収入、印紙収入合わせて十五兆五千百九十億円でありますが、そのうち源泉所得税が五兆二千四百四十億円であります。この源泉所得税の見積もりは、言うまでもありませんけれども、五十一年度は雇用者所得は対前年度比一二・八%伸びて九十兆六千七百億円になるという政府の経済見通しを前提としたものであることは御理解のとおりであります。しかし、七六春闘、ことしの春闘の結果は鉄鋼が八・五%、三公社五現業が加重平均で八・八%という仲裁裁定にとどまったわけですが、中小企業は当然それよりも下回るということを考慮すると
どっちにしても来年は、所得税の部分で言えば相当落ち込みが懸念されますね。これはどういう計算をなさったか。そういう計算をしたことはないですか。
それはあれしますが、次に、私は基地交付金について少し立ち入って質問をいたしたいと思います。 税務局長は、三月二日の本委員会において、これはわが党の山田委員に対する答弁でありますが、基地交付金の性格というのは、「いわゆる基地交付金は、米軍に提供しております国有財産あるいは自衛隊が使用しております一定の基地施設につきまして、そのものから固定資産税収入を得られない、半面また、そういう施設が所在することによりまして財政需要が大変かさむという両面を勘案いたしまして、いわば固定資産税がわりということで財源を付与するというたてまえで創設したと私ども考えております。そういう趣旨から、御指摘のように、固定資産税が入ります場合と同様な金額をできるだ
ことし百五億円でございますね。これは、いうところの固定資産税収入と見合ったもの——いま税務局長がお答えになったことを前提にしてで結構ですが、見合ったものというふうに自治省もお考えになっていらっしゃるかどうか、その点お尋ねいたします。
いま御指摘になりましたように、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律並びに同法律施行令によると、安保条約のもの、地位協定によって提供してアメリカ軍が使用している土地というのは、建造物、工作物、全部含まれています。ところが、自衛隊の場合というのはそうではないわけですね。細かく言いますと、飛行場について言えば、自衛隊の場合は航空機の離着陸、整備、格納に直接必要な施設だけが対象になっていまして、付帯施設でたとえば司令部とか隊舎、食堂、事務所、倉庫などは入っていませんね。それから演習場について言うと、これも複雑なんですけれども、自衛隊の場合は廠舎施設等はこれは入っていないわけです。あるいは弾薬庫は、これは両方とも全部入っていますけれ
少しそれを具体的にお話ししてみますと、まあ御存じだと思うのですけれども、横須賀のケースで言いますと、たとえば防衛大学校があります。あれは対象資産じゃないのですよね。そういうものをずっと並べてみますと大変な数に上るのです。たとえば技術研究本部第五研究所あるいは宿舎施設、これはいわば防衛庁の付属機関ですけれども、それからもっと細かくずっと並べてみますと、もうびっくりするほど多いのです。たとえば横須賀総監部の横須賀防備隊、水雷調整所、船越庁舎、長浦庁舎、第二術科学校、補給倉庫、マイクロ施設、逸見庁舎、旧三笠艦保存所、田戸台の分庁舎それから観音崎警備所、鳥ケ崎送信所、千代ケ崎送信所それから横須賀地区病院、教育隊、通信施設、宿舎施設、以上申し
なぜ横須賀のことを言いますかというと、横須賀がやはり自衛隊の中枢機能を持っているものですから、数が多いだけでなしに面積もものすごく広いのです。 私は、実は四十九年度の基地交付金に占める米軍基地と自衛隊の基地との比率というのを自分で細かく計算してみたのです。細かい数字ですから言いませんけれども、実際の面積というのは、米軍の基地は五カ所で三百五十万二千五百十八平米、自衛隊の基地は六十五カ所で二百九十二万八千三百九十七平米で、まあ面積の比率で言いますと五分五分なんですよ。ところが、いまの基地交付金の対象面積になると自衛隊の方がぐっと減りまして、七対三になるのです。今度は対象資産で見ますと、九対一に減らされているのです。片方は九で片方は
蛇足になると思いますけれども、昭和四十五年ごろからの対象資産に対する固定資産税予定収入額と基地交付金の開きを見ますと、四十五年で言えば九千八百万円程度のマイナス、四十六年は二億四千百四十万円余りのマイナス、四十七年は二億二百六十二万円ぐらいのマイナス、四十八年は一億二千八百九十二万円程度のマイナス、四十九年は、これは不思議なことに三千二百十五万円ということでプラスになっているんです。五十年も六千五十七万円ほどプラスになっているんですね。大体基地交付金というのはつかみ金じゃないかというふうな感じは持っていたのですが、どうもこの辺のところがずっとマイナスになっていて、それでそういうふうに考えてみるとプラスになっているところがあるんですね
ぜひそういうことで、かなり金額の上でも開きが出てまいりますものですから、県はもちろんでありますけれども、当該横浜市などもそのことを非常に強く求めておりますので、ぜひ御配慮を願いたい、このことをお願いをしておきたいと思います。 それから、これは交付税との関連を含めて申し上げますと、鎌倉なんですけれども、これは御存じのとおりに、古都保存法の京都、奈良とともに日本の三大古都として指定都市になっております。この古都保存法の第一条にありますのは、「わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存する」というふうに実はなっているわけであります。鎌倉の史跡や文化財を再発見して保
いま首藤さんからお話がありましたけれども、鎌倉の四十八年度の観光課の調べなんですが、観光客は二千百五十二万九千九百五十七人、これはものすごい数です。それに対して市としては、五十年度ですけれども、文化財保護の経常費で千八百七十六万円、事業費で千二百七十八万円、史跡の買収費で千五百万円、人件費で千七百三十九万円、合わせて六千三百九十四万一千円という大変な支出なんですね。実はこれだけじゃないのです。観光客を受け入れるためには案内所やあるいは美化清掃の委託料やそれから史跡観光地の清掃費やあるいは公衆便所の清掃費などを含めてこれのトータルで二千五百四十六万五千円、こういう実はそれゆえに大変な財政支出を余儀なくされているわけであります。市民にし
大変恐縮ですが、大臣、古い日本が好きなんだから、やはり鎌倉を大事にしてもらうために、せひ一言声を発してください。
もう最後になりますが、海岸の管理者といいますか、それは海岸法によると「当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。」と書いてありますね。ところが、海岸の清掃管理者というのは明確を欠いているわけです。 これは、きょう水産庁あるいはお越しかもしれませんけれども、海水浴場、たとえば鎌倉の例だけでなしに、まことに恥ずかしい、国際的に見てもこんなひどい汚れた海水浴場というのはないです。しかしそれを、たとえばごみだとか、要するにさっきの清掃の話に戻るわけですが、やらなければならない。銭はどこからも出ない。したがって市財政の持ち出しと、こうなるわけです。人が寄ってくれば銭が落ちるじゃないかというと、よく調べてみるとそん
ことしは担当だというのは、毎年違うのですか。
毎年毎年、じゃかわるわけですね。ことしは農林省で来年は建設省で再来年は運輸省で、毎年かわるのですか。かなりこれはどうも複雑怪奇というよりも、かっこうがついておらぬという感じですな。それは、港がそれぞれ所管が分かれておるということは知っていますよ。だけれどもそういう形で、日本の自然、特に海岸というのはいま非常に重要な意味を持っている、それに対する行政的対応としてはちょっと変じゃないですかね。それはいいです。 それで、あなたのところは海岸法は関係ないからごみの処理のことは関係ないと言ってしまうことは簡単でしょうけれども、現実に海岸を——それは全部とは言いませんよ。しかし人が集まる、あるいは重要なというところは必ずあるものですよ。そう
ありがとうございました。以上で終わります。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案並びに昭和五十一年度地方財政計画につき、現在、地方財政危機のもとで苦しめられている地方自治体と住民福祉の状況を具体的に指摘しつつ、三木総理と関係閣僚に対してその基本的姿勢を質問いたします。 すでに地方税財政制度の根本的改革を要求する声は、保守、革新のかきを越えて国民的な世論となっていることは御承知のとおりであります。政府は、この現実を踏まえて、この機会に国民の納得のできるような率直な御答弁をくださるよう、最初にお願いをしておきたいと思います。 不況下のインフレを契機とする地方財政危機は、五十年度における約二兆円もの税収及び地方交付税の落ち
この法律は、原因者が不特定多数の公害から発生する健康被害を行政上、敏速に救済することを目的としたものであることは、もう言うまでもないわけでありますが、この法律の問題点が、制定の経過の中でも、たとえば指定地域の問題、あるいは指定疾病をぜんそくなどの四疾病にしぼってしまった問題、あるいは汚染調査が硫黄酸化物を中心にして行われていることから、NOx、や粉じんが対象に加わっていないというような問題が議論されてきたことは、もう御承知のとおりであります。そこで、これらの問題を振り返ってみて、この法の精神と実体というものを、ますます充実させていくためには、いま何をなすべきかということを真剣に実は考えなければなりません。 そこで、この機会に私は
東京都に私、聞いたのです。だけれども余り環境庁ときちんと話ししていないのですね。たとえば、調査がどのくらいかかって、どういうふうに結論を練り合わせていくかという手続などについて十分な打ち合わせが済んでいない。こういう状態というのは、長官が少なくとも今週中に暇を見て省内で担当者を含めて云々というところから見れば、もうすでに三カ月の歳月が流れようとしている。これは事柄の緊急性から見ても、長官が今週中にもと言った意味から見ても、かなり時間の経過があり過ぎるように思いますが、その点はどのように考えていますか。