これは警察にお伺いしたいのですが、外為法違反、二十七条の何項か、それをちょっと後で教えてください。 それからもう一つは、児玉譽士夫の領収証のゴム印が押収物件の中にあるかどうか、これは児玉譽士夫の方ですから国税庁になると思いますが、聞いておきたいと思います。
これは警察にお伺いしたいのですが、外為法違反、二十七条の何項か、それをちょっと後で教えてください。 それからもう一つは、児玉譽士夫の領収証のゴム印が押収物件の中にあるかどうか、これは児玉譽士夫の方ですから国税庁になると思いますが、聞いておきたいと思います。
国税庁に伺いますが、児玉の脱税は三月十三日の時効までに起訴できるかどうか。それは国民がみんな見詰めていることだと思います。 同時に、関連して伺っておきたいのは、四十五年、四十六年にさかのぼって徴税する決意を持っていらっしゃるかどうか。これはそうでないと、国民の税負担の公平というものを失するおそれがあるわけであります。五万、十万のつけ落としが二、三年前にさかのぼって調べられて徴収、追徴されているというような半面で、大口の脱税が見逃されているというようなことを認めるわけにはいきません。問題は、所得を隠そうとする犯意の立証にあろうと思いますが、そういう四十五年、四十六年にさかのぼって脱税についてきちんとした処理をなさっていく決意かどう
この事件がアメリカで明らかにされてから約二十日間を経過した二月二十四日に、地検、国税局それから警視庁、三者による捜査が行われたわけであります。この間一億国民総捜査官といわれるように、国民一人一人がこの問題についてそれなりの推理を行ってきたと私は思います。その立場から見て、この二十日間という期間は、たとえば証拠書類を隠したり、関係者の口裏合わせがあったのではないかというふうに疑問に思う。そういう疑問というのは私だけではないし、皆のものだろうと私は思います。特にアメリカの多国籍企業小委員会の公聴会が行われるその前の日に、 ロッキード・インターナショナルの元東京事務所長のA・H・エリオット氏、この人はコーチャン社長とコンビで、トライスター
国民の感じから見て私は申し上げたわけであります。特にいろいろな動きがありましたね。それは恐らく捜査当局はつかんでいらっしゃると思うから、私がここであったかなかったかということを聞き、あったと言えば何かすぐ動かなければなりませんから、なかなか慎重を要するとは思いますけれども、国民の疑惑がそこにあるということだけはひとつ御理解を願っておきたいと思うのであります。 次に伺いますが、一月三十一日から二月五日までの児玉譽士夫の行動をつかんでいらっしゃるかどうか。たとえばゴルフ場での行動、二回だそうでありますが、あるかどうか、あるいは北海道に旅行していたという話もあるようでありますが、そういう事実があるかどうか、恐らくお調べになっていらっし
それは調べてはいるのですね。
児玉譽士夫の病状について伺っておきたいのですが、二十四日の捜査の際あるいは例の入院騒ぎの際に、付き人に支えられて歩いておられるというようなことがあるわけでございますが、これはそういう事実があったかどうか、それらを含めて、私は臨床尋問も急ぐべきではないだろうかという感じがしてならないのです。特に社会的に公正を担保できるような医者を立ち合わして臨床尋問を行うべきだと考えておりますが、この辺についても御答弁をわずらわしたいと思います。
きのう衆議院の予算委員会で全日空の大庭前社長の証言で問題になった例の融資の話、これに関連した鈴木明良事件の概要をお教えをいただきたいと思うのです。全文が大変たくさんだろうと思いますから、特にその中で全体の輪郭をお教えいただくと同時に、当時の融資申込書あるいは手数料支払い念書の回収について捜査二課が協力をして回収したわけでありますが、それはどんな人々のところに念書があったかということは、もう過去の事件でございますから、ぜひお教えをいただきたいと思います。
いまの事件に関連して、被害者側の参考人である長谷村氏、これは佐藤総理の秘書を前にやられた方だそうですが、調書はとってございますか。
事件にならなかったからその当時の状況というのはつまびらかにすることはできない、こういうことですか。
この記録がないことは大変残念なんでありますが、それはそういうことであれば仕方がないでしょう。 きのうの同じ証言で、丸紅の大久保、伊藤両前専務の証言というのは前回の証言を訂正するような発言でもあり、くるくる変わっていることもみんな感じていることなのであります。事の信憑性を疑わざるを得ないものであったと私は思うのですが、特に大久保証言というものが伊藤証言に口裏を合わせるようなものに実際はなってしまっているわけであります。率直なところ、宣誓の上で証言をした発言としては問題性を浮き彫りにさせたものだと私は思うのです。しかし、ピーナツ、ピーシズ、ユニットの領収証は丸紅本社でつくられたということだけは再び改めて確認をされたわけですが、これら
同じように、全日空の大庭前社長と若狭社長の証言の食い違いというのは私はかなり重要な問題を含んでいるように思うのです。特に大庭前社長が総会屋対策として児玉譽士夫と会わざるを得ないというような状況、あるいはオプションとその後の経過などの問題というのは、トライスター選定と言われるものが本当に技術的な面で行われたのではなくて、政治的な圧力のもとで行われたということを示すきわめてリアルな状況を描き出していると私は思うのであります。この件について、捜査当局は国会における大庭、若狭両者の証言をめぐって事情を聞く必要が生じていると私は判断をいたしますが、この辺について、立ち入った質問でありますが、御答弁が願えるならば御答弁をいただきたいと思います。
私はこの事件の本質というのは、単なる脱税や外為法違反事件ではなくて、贈収賄の事件であると判断します。この点は、警察も、視庁の防犯部生活課だけじゃなくて刑事部の捜査課の主力を投入している事実によっても、この点に重大な疑惑を持って捜査に臨んでいるというふうに思います。政府も、三木総理や法務大臣も予算委員会の席上などで答弁をされているわけですが、自治大臣はこの問題についてどのような御見解を持っておられるか、承っておきたいと思います。
もう約束の時間ですから、あと同僚の佐藤議員が関連質問を求めておりますから、私はこの辺で終わりますが、いずれにせよ、もしこの事件があいまいな形で始末されるとすれば、それは国民の政治に対する信頼が決定的に損なわれることになりかねません。わが国議会制民主主義の重大な危機を招くものだと言わなければならぬと思うのであります。 それらの立場から、国会はもちろんでありますが、捜査当局の責任はきわめて重大だと思いますので、まあしっかりやってくれということになるわけですが、しかし、私どもは、国民の重大な関心がここに寄せられているということをひとつ御認識いただいて、たとえばかばい立てをしたり、あるいは必要以上に時間の遷延を許すというようなことのない
最初に私は、公害健康被害補償法の問題について伺いたいと思います。 この法律が、従来の医療救済制度と、新たにいわば生活保障制度とを一体化した点で一定の前進であるという考え方を、わが党も一明らかにしてまいりましたが、しかし地域指定制度の問題や公害の種類の限定などに、まだ根本的な問題点が残っていることを指摘せざるを得ません。きょう閣議で新たに十四地域の公害病認定指定地域の指定が行われるというふうに新聞報道で拝見をしているわけでありますが、この指定の経過の中で、たとえば東京都の四区などの問題について、いろいろな矛盾というか問題点が指摘をされていることはもはや改めて申し上げる必要も一ないところであります。担当者にしてみると、一体どこで線を
つまり、いまの制度というものが発足して、まだ時間がそうだっているわけではありませんけれども、たとえば車公害と言われるものをとらえてみると、いわば、その基準のとり方や、あるいは調査の手法などに多くの問題があるということをお答えをいただいたと私も認識するわけでありますが、そうしますと、いま川崎と兵庫で調査をしております。川崎はもう済みました。恐らくは、その結果が来年の三月ぐらいまでには解析も終わって、結論が出ると思うのですが、窒素酸化物あるいは粉じんを対象に入れるという方向で御検討を願っているものだというふうに理解をしてよろしいかどうか。その点と、それからいまのプログラムは、いつまでも時間を延ばしてはいけませんと思いますので、私は環境庁
その場合には、要するに汚染物質の負荷総量を、いまのような自動車重量税の形で導入をしている原資の取り方などを含めて考えなければ、法律にはならないわけですか。
そうしますと、川崎や兵庫での調査の結論に基づいて、疫学的な結論が出た場合、それは当然、出ると思うのです。私ども実は東名高速でこういう調査をして、環境庁にもその資料をお届けしてございます。民間の団体で、市の協力も得てこの公害の実態を明らかにした中で、実は疫学調査と言えるかどうかは別として、そういう有害の、そして人体に影響を及ぼしている、被害をもたらしているという結論は出ているわけでございます。当然、出ると思うのです。その場合に、窒素酸化物、粉じんを含めて補償法の対象にしていく。その場合に、財源の問題よりも、現実にある被害の立場を重視しながら、窒素酸化物、粉じんについて健康被害補償法の対象にしていくというふうに理解してよろしゅうございま
これは長官に実はお答えをいただきたいのですが、この間来の私の質問に対しても、率直なところ、窒素酸化物の環境基準の達成が、いろいろな努力にもかかわらず幾つかの困難があるということをおっしゃっておられました。国民にしてみれば、五十一年規制だけではなしに、技術開発のおくれというふうなことを含めて、速やかなる環境基準の達成を求めていると思うのであります。また現に国民の健康が冒されているということは事実なのでありまして、そういう、困難ではないかというふうに見通さざるを得ない状況のもとで、できるだけ早い機会に窒素酸化物並びに粉じん、つまり車公害からの救済、本当は、そういう被害が起きないような対策が先でございますけれども、しかし現実にそういう状況
これは釈迦に説法でありますけれども、NOxの、特にNO2の毒性が動物実験などでも非常に高いということ、あるいはまた現実に肺に対する毒性が大きいということ、あるいはSO2の場合は微粒子の存在があって初めて気管や気管支あるいは肺のう、肺胞への到着であるけれども、NO2の場合は直接、単独で肺の奥に入っていってしまうというようなことだとか、あるいは現実に動物実験の中で非常な影響があって、特に微粒子がある場合には、体への影響がさらに大きくなっているとか、SO2と複合した場合には影響が倍加されるとか、こういうような科学的に立証されている事実がありますし、それからまた一方で、交通の激しいところでのNOxの濃度が高いということも事実だし、また、もっ
大変しつこくて恐縮ですが、東京都と相談をして、ぜひ四地区、再調査をしていただいて、そして片方で言えばNOxの影響なり粉じんの影響なり、つまり車公害の影響というものと兼ね合わせて、ぜひ、ひとつ再調査について東京都と話をしていただきたい、そのイニシアチブを環境庁がとっていただきたい、このことをお願いしたいと思うのですが、よろしゅうございますか。