実は、余り責任を追及するようになっていないと私は思うのですけれども、それはそれとして、ほんの少しの油のいわばたれ流しは処罰されるけれども、数万トンと言われるようなこういう大きな、事故とはいいながら、しかも注意すれば、あるいは努力をすれば避けられたであろう、つまり不可抗力でない、この種の事故に対して企業責任というものが免罪になっているということについては、これは大きな残された問題であると私は思うのです。ですから、これらの課題をぜひ、もちろんそれはコンビナート法だけで議論をすることはできないと思います。たとえば水質汚濁防止法などについても、いま私が読み上げた法文の解釈、いろいろできると思うのですけれども、それらの改正も当然議論にならなけ
