タンクの容量と高さの問題についても、これは本委員会でも議論をされてきた経過がございまして、これは全然規制がないというのはおかしいじゃないか、やはり容量を一定の規模で制限をするということが必要ではないかということも議論をされてきた経過でありますが、これについてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
タンクの容量と高さの問題についても、これは本委員会でも議論をされてきた経過がございまして、これは全然規制がないというのはおかしいじゃないか、やはり容量を一定の規模で制限をするということが必要ではないかということも議論をされてきた経過でありますが、これについてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
保安距離あるいは保有空地の問題についても当然御検討なさっていらっしゃるだろうと思うのであります。と申しますのは、保安距離については、現行は最低十メートルですから、十メートルでどうもならぬということは皆さんもう常識で御理解のとおりでございますが、それらの問題をどうなさるおつもりか。あるいは、装置の場合の現行の五倍以上くらいはやらなければ、タンクについては相互間の緩和規定というのは削除しなければいかぬじゃないかということも含めて議論してきた経過がありますので、これについても、一つ一つで大変恐縮ですが、重要な問題でありますので御答弁を煩わしたいと思います。
既存のものでもやはりおろ抜いていかないと、過密過ぎることは皆さんが理解していることなんです。だけれども、やってしまったことだからできないということでは防災対策にはならぬと思いますので、やはり一定のめどを置きながらそういう法改正を進めなければならぬのではないだろうか、こういうふうに思いますことが一点。 それから、タンクの構造のことも、これは私が質問を申し上げるまでもなく、設計基準の設定が求められていることも事実であります。 それから、特に問題になるタンクその他の製造所などを設置する場合の地盤の基礎並びに沈下に対する規制というものは、これはコンビナート地帯というのは埋め立てが圧倒的に多いのですから、非常に重要な課題だと思っており
これも現地を視察していただいたときに消火設備のことについても皆さんでお話し合いをいただいたわけでありますが、たとえば冷却散水設備も実験してみたわけですね。あるいは水源、地震でもって水が来なくなってしまったというようなことを含めて、対策が進まなくなってしまうわけですから。あるいは非常用の電源、消火設備の強化という点で非常に重要な要素だと思うのですが、遺憾ながらこれには基準がないわけです。どういう基準でやるべきかといういろんな見解はあろうと思います。しかし、少なくても政令で容量などをきちんと示していくということが必要だと私は思うのですが、これらの問題について消防庁は、これはまさに専門中の専門なんですから、早急にこれに対する具体策を示すべ
これも水島の経験にちなんで、流出油の防止堤の問題などについても、これは早急な取り組みが求められていると思いますが、これは左藤政務次官、自分で御苦労なすって、どうしたらいいか、どうするかということについての御答弁を煩わしたいと思います。
通産を大変お待たせしていますから伺います。 高圧ガスの施設についても危険物同様の規制を行わなければならぬということを私は言いたいわけであります。その点についてどのようにお考えになっていらっしゃるか。特に川崎なんかの場合に塩素ガスの問題は深刻なんです、率直のところ。これが流れ出てしまったら毒ガスと同じなんです。しかも、直下型地震の危険というようなことが言われているわけでございますから、これらの対策というものはやはりこの法律と合わせて検討をしなければならぬ課題だと思います。この点が一点。 それから、関連しますけれども、劇毒物の漏洩防止策ということが十分でありません。その意味では劇毒物などの取り扱いあるいは貯蔵設備というものは屋内
もう一つちょっと伺いたいのですけれども、たとえばLPガスの運搬車だとかタンクローリー、これらの常置場所というものに規制がないのですね。御承知のとおりに石油類や何かは監視人を置いて、警報装置をつけて消防装置を義務づけているわけですけれども、タンクローリーやあるいはLPガスの運搬車にはそういうものがないわけです。これらを考慮すべきだという要求があることは、もう皆さん、通産省も御存じのとおりですが、それらについてはどのように対応なさるおつもりか、方針を承っておきたいと思います。
通産省、御苦労さまでした。 運輸省に伺いたいのですけれども、たとえば東京湾の浦賀水道を初め、これは全国の狭い水道の交通量というものはもはや限界に来ておるということはもう御承知のとおりでありますけれども、事故を未然に防ぐために、たしか一九七〇年の十一月ごろだと思うのですけれども、時の橋本運輸大臣が、向こう三年間で東京湾から大型タンカーを締め出す方針だということを衆議院の運輸委員会で明らかにされているように記憶をいたしております。実は速記録をきちんと見たわけじゃありませんけれども、そういうことを新聞で拝見したことがあります。イギリスのロンドンのテムズ川からタンカーを締め出してきたということも承っていますけれども、東京湾に対するタンカ
少なくとも大型タンカーが、しかも非常に過密の条件のもとで、あの狭い中ノ瀬航路を含めて動いているわけですね。このままで、努力をしてきました、たとえば海上交通安全法ができたからと言っておりますが、できた後事故がごく最近も含めてあるわけでしょう。やはりこんなでっかいタンカーを堂々と入れてくるというやり方をどこかで変えませんと、どうにもならぬと思うのです。橋本さんは、そのときにその質問に対して、きちんと三年ぐらいのテンポを置いてパイプラインの設置を含めて考慮するということを述べておるわけですから、少なくともやはり国会におけるそういう方針、これは決定ということよりも方針でしょう。そういうものがその後引き継がれてこなければならぬ。もう五年たって
ここであなたとそういうやりとりをしていてもしようがありませんから、政府の責任として要求をし、その実現のために努力はしていきたいと思いますけれども、運輸省それで結構です。 このコンビナート法が、石油コンビナートなどにおける災害がその周辺の地域に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、防災上の規制を強化するために制定されようとしているということはこの法律に書いてあります。 これは次官にぜひ承っておきたいのですが、たとえば横須賀では吾妻島、あるいは横浜でも鶴見、大黒町や小柴、箱崎、あるいは沖繩や佐世保でもアメリカ軍の実は貯油施設があるわけであります。これは同じような危険のもとに市民が置かれていることは事実であります。日米安保条約に
これは消防庁長官にお願いしたいのですが、正直なところ、今度の法律というのは、川崎や横浜ではすでに実施済みのことなんです。たとえば共同防災組織などの問題を含めて、余りメリットはないと言わなければなりません。しかし、他のコンビナート都市の消防というものは川崎、横浜と比べればおくれておるから、この法律はその最大公約数をとったというふうにどこかで佐々木さんお話しになっていらっしゃるのを承っておるわけであります。 そこで承りたいと思うのですけれども、コンビナートの地域指定というのは政令事項でありますが、先ほど七十くらいというふうに、地域指定の対象をとりあえずのことで御答弁いただきました。これは幾つになるのか。そして、実はこれは地方行政委員
地域の指定は、それらが入ってプラスアルファというふうに判断してようございますか。
その場合、地域指定に際して市町村の意見がどのような形で反映されていくのか、そして市町村の意見を聞かなくてはならないという法律の規定を具体的にどう尊重していくか、そういう一つの見通しというか形を承っておきたいと思います。
やや法案の内容に立ち入って質問をいたしたいと思いますが、コンビナート災害というものを市街地に及ぼさないためには、貯蔵したりあるいは取り扱われている石油類あるいは高圧ガス類というもののそのコンビナート地域における総量規制という考え方をやっぱり考えなければならない事態があるように私は思うのです。こういう考え方は消防庁なり自治省の見解の中にはおありになるかどうか、第一問ですけれども承っておきたいと思います。
ちょっとあちこち飛んで恐縮ですが、この法律で、地方公共団体の長は緑地帯などを設置しようとするときはというふうに、設置を義務づけていないわけであります。市街地の安全を考えたときにはやっぱり義務的に設置すべきだというふうに私ども思うのですが、そうなっていない事情について承りながら、たとえば、さっき通産省で言われたのですけれども、高圧ガスの場合コンビナートの保安規則で五十メートルというふうなことをこの中でも指摘をしておられましたけれども、幅はどのくらい考慮されるべきかという技術的な検討の経過がございましたら、これは固定的でなくて結構ですから、承っておきたいと思います。
後でもう一遍そのことについては承りたいと思いますが、この法律をつくっていく過程でばらばら行政を一元化するために努力なすったということを大臣も長官も言われているわけですけれども、それを全く否定するつもりはありません。しかしやはり災害予防対策というよりも事故処理対策だという意見もあります。それから高圧ガスと石油類を一元化するというその目標が消えてしまったじゃないかという批判もありますし、これは質問なんですが、保安三法のうち例の労働安全衛生法関係については全く触れていませんね。これはどういうわけか。 それからそのほかに高圧ガスに該当しない大気汚染防止法関係の特定物質、毒物及び劇物取締法関係の毒物劇物、並びに放射性同位元素についても同じ
だから、その点は厚生省の努力なり何なりというものを見詰めながら問題にしていきたいと思うのですけれども、この法律の運用について、指定都市というのはもうその能力から見て十分に力があるわけですから、「都道府県知事」とあるところを、政令指定都市にあっては市長が行えるような読みかえ規定を設けることを求めているわけでありますが、それらについてはどんなふうにお考えになっていらっしゃるか、討論の過程なり結論について御意見を聞いておきたいと思います。
条文があっちこっちへ行ってどうも恐縮ですが、私、ちょっと八条などを見てみますと、七行目「災害が発生した場合における当該災害の拡大の防止をするために必要と認められる範囲内において、当該新設等の計画の変更を指示することができる。」というふうな文章があります。この法律の中にたとえば「必要と認められる範囲内において」とか、そういう言葉遣いがたくさんあるわけであります。これは具体的には共通の物差しといいましょうか判断の基準というものがございませんと、都道府県によって違ってみたり、まあこれは住民感情、住民意識というような点でも考慮しなければならぬのかもしれませんけれども、やはり判断の基準というものがどうしても必要なように思いますが、それを何で表
これは実は非常に重要なところなんですが、火災、爆発あるいは環境汚染などの災害防止は当然のことではあるけれども、罰則以外に発火後の原状回復であるとかあるいは被害の救済などについて責任というものをはっきりさしておくことがどうも必要じゃないだろうかというふうに私は思うのです。そういう点で原状回復と被害の救済についてこの法律がどのような配慮を加えられたか、あるいはそれらについてどんな討論や議論があったか、これはこの法律の目玉ともいうべきことですから、ぜひ承っておきたいと思います。
それと同じような意味ですが、緑地などの設置に関する費用の分担というところで、第一種事業者が三分の一、国、地方公共団体各三分の一となっておりますけれども、やはり原因者負担の原則は徹底しなければならないんじゃないだろうか、この点が一つです。それから、やはり地方公共団体が三分の一というのは、何としても、いまの地方自治体の実情から見て、大変どうも深刻な状況でありまして、これはできっこないんであります。これらについて、一つは原因者負担の原則というものを将来どうなさるおつもりか。それから、地方自治体の現状から考えて、個別地方自治体に対して大きな負担を背負えない現実をどのように考慮していくか、その点についてぜひもう一遍御答弁を煩わしておきたいと思