八田参考人に伺いたいと思うのですが、委員会の審議というのは、委員会が自主的に、委員会の判断でその運営、それから議事の進め方などをやっておられるというふうに理解をしてようございますか。つまり、環境庁その他の所管の官庁が、その委員会のマネージを具体的にしているというふうに考えられるわけですが、そういうことはございませんか。
八田参考人に伺いたいと思うのですが、委員会の審議というのは、委員会が自主的に、委員会の判断でその運営、それから議事の進め方などをやっておられるというふうに理解をしてようございますか。つまり、環境庁その他の所管の官庁が、その委員会のマネージを具体的にしているというふうに考えられるわけですが、そういうことはございませんか。
そうしますと、今度の委員会の経過の中で、委員会のメモ、議事録を拝見をすると、どっちに主体性があるのかわからぬような環境庁の発言もかなり見られるのでありますが、これは委員会の自主性を損なうものではないと判断をしてようございますか。
それでは伺いますが、どうも答弁が長くなって時間が食い込んでしまうわけですが、たとえばいま八田さんがおっしゃいましたように、この自動車公害の問題については、人体に与える影響ですね、たとえば疫学調査とか、そういうようなものがほとんど実はなされていないわけであります。私はこの前の委員会でも、アメリカの科学アカデミーの調査の実態などというものを指摘しましたけれども、これらのことをあなたの方で議論なさって調査することを提言するお気持ちはございませんか。申しわけないですが簡単に。
結構です。 ちょっと話が横道にそれてしまったのですが、いまみたいな議論というものがあるわけですから、八田さん、議事要録をこの際、公開をすべきだと私は思うのです。ぜひその点について御見解を明らかにしていただきたいと思います。
環境庁からおしかりを受けたというのは、だれから受けたんでしょうか。
和達会長に、その公開について個人的には賛成だと申し上げたというふうに理解をしてようございますか、ようございますね。 それでは和達会長にお伺いをいたしますが、八田さんからのそういう御意見があるわけでありますが、公開をすることに御異議ございませんか。あなたの個人的な見解で結構です。
これは和達会長に伺いたいのですけれども、アメリカのEPAがやっている。パブリックヒヤリングの制度みたいなものですね。環境行政というものが、当然そういうソフトな対応を求められていることは言うまでもないと思うのでありますが、これらのことを日本でも考慮することを、和達先生が、あなたの社会的な立場を考えながら御発言をなさる、そういうふうにお考えになる気持ちはございませんか。
胸にとめておくだけでなしに、今度の反省が具体的に生かされなければいかぬと思うのです。その生かされる手だてが余り時間がたつと、それ自身も国民の疑惑を一層深いものにしていくであろうと思うのであります。その意味で会長として、あの事件があった直後にいろいろな御発言をなさっています。たとえば公開が望ましいと思うということもおっしゃっておられるようだし、委員の人選についても見解を述べると言っていらっしゃいます。たとえば住民代表とか地方自治体の代表とか、そういう人たちを委員の中に加えていく、そういう御配慮をいま頭の中でお考えになっていらっしゃるかどうか。あなた個人の見解でなくても、委員会でもうすでに議論をなさっていらっしゃると思うのです。その点に
八田先生のところへ戻っていくわけですが、さっきの角屋委員の質問に対して、技術開発の条件を逐次評価し、チェックする機関をつくると言った覚えはないと言ったけれども、チェックする体制を整備すべきだということは答申の中にありますね。
そこで伺いますけれども、このチェック機関、体制というものを、たとえば業界と関係のない技術評価委員会みたいな形で、いまの技術の進行状態というものを調査し、国民の前に示していくことをお考えになるべきだろうと思うのです。これはそういうふうに理解してようございますか。
つまり業界と関係のない技術評価委員会というようなものが、この段階では必要だと いうことを改めて強調したいと私は思うのです。その点について、そのように理解をしてよろしいかどうかということが一点。 もう一つは、例のインセンティブのことに関連して、この答申の中には税の軽減措置しかないわけです。問題は、軽減措置だけじゃだめなんであります。これはどうしたって高公害車に対する課徴金というものを考えなければならぬと思うのです。そうでなければ自動車はふえるばかりであります。総量規制の意味なんというのはなくなってしまうのであります。その高公害車に対するペナルティーとでもいいましょうか、課徴金とでもいいましょうか、それが答申の中に盛られていませ
午前中からの議論を通して、中公審のいわば位置づけが国民の前に明らかにされただけではなくて、幾つかの問題点が指摘をされているわけであります。私どもは、改めて告示を延期することや、あるいは委員会の公開と言われる問題を提起をしているわけでありますが、事態は進んでいるわけでありまして、その進んでいる事態に対して、私たちは対応をする責任を迫られていると思うのであります。そういった意味で、以下その進んでいる事態に合わせて御質問を申し上げたいと思います。 過ぐる衆議院の予算委員会で、不破書記局長の質問に対して三木総理が言っている言葉があります。それは五十一年規制というものが五十三年度まで、つまり二年間延期をしたけれども、しかし督促をして、極力
いま島本委員からも御質問があったわけですが、告示の問題を何もここ一日二日急ぐ必要はないと私は思うのであります。そこでは当然本院の議論を経た後、やはり参議院の議論を得た方がよい、また得るべきである、こういうふうに思います。さっき長官の言葉の中にも、別に十九日以前ということにこだわっているわけではないというふうにおっしゃいましたが、十九日以降になるというふうに私なりに理解をしてよろしゅうございますか。
たびたび恐縮ですが、やはり参議院の公環特の議論というものを受けとめて、そうして告示ということが望ましいと思いますが、私はそのような強い希望を持っておりますが、そのようにその希望をかなえられるかどうか、その立場をもう一遍聞いておきたいと思うのです。なぜならば、衆議院が終って、参議院の方は目の前に委員会があるのに、やはりその告示を急いだと言われることになりますと、この問題から起こっているさまざまな疑惑や国民の不安というものにこたえる道にもならないのじゃないだろうかというふうに思いますので、私から改めてそういう要請を申し上げたいと思うのですが、それに対して、大変くどいようですが、長官の御答弁を煩わしたいと思います。
告示に当たって、閣僚協が設置された、そうしてそこで議論されるテーマを含めて、総合的な施策を示しながら告示をなさるおつもりがあるかどうか。つまり閣僚協の議論というものがいまどんなレベルに到達をしているかということを含めて、中間的な報告は、あるいはやりにくいかもしれませんけれども、ぜひ承っておきたいと思います。つまり、告示という行政行為が一片の指示ということではなくて、政府が今日まで努力をしてきたとすれば、その努力を総合的に国民の前に明らかにすべきである、このように思いますけれども、その中で、たとえば自動車の走行規制の問題や、あるいは交通体系における自動車の位置づけのことや、その他さまざまな問題があろうと思います。もちろんインセンティブ
いま警視庁の東京都の一割カットの話を出されたわけでありますが、東京都では〇・二五という数字にするためには、いまの自動車走行量の五三%程度をカットしなければならぬ、実はそういう深刻な状況にあるわけであります。したがって一割も、それは決して否定をするものではないのですけれども、そういうことでいまの対策というもの、とりわけこの集中した東京都などの場合、大都市の場合、そういう手だけだけでは私は十分ではない。それは決して総量規制という名に値しないとは言いませんけれども、非常に弱いものである、やはりこういうふうに指摘をせざるを得ないのであります。そういう意味で、告示行為などというものと関連をして、政府がもっと鋭意具体的な手だてを進めていくことを
この前、春日さんにも質問をしたのですが、例の科学アカデミーの問題を含めて、やっぱりすぐれた研究があちらこちらに出てきているわけでありますから、そういうものを参考にしながら、日本でもその問題について積極的な取り組みをぜひやってほしいと思うのでありますが、その中で特に具体的に私はお願いをしておきたいと思うのですが、タクシーの労働者、これはある意味でNO2あるいはその他の汚染物質が車内の濃度が一番高いと言われておりますので、そういう点で疫学調査というものをぜひやってほしい、私はこう思うのです。そういう問題についてぜひここでは具体的な答弁をお願いをしたい、こういうふうに思います。
たとえば、これは長官伺っておきたいのですけれども、東京都内でタクシーがやっぱり四万台くらいあるのです。自動車全体の中でタクシーが占める排気ガスの寄与率というのは大体四分の一ぐらいだと言われているのであります。つまり、そのことを逆に言えば、タクシーの低公害化を図ることによって、少なくとも都民の健康あるいは生命を守っていく上で大きな役割りを果たすことができると思うのであります。そういう意味では、たとえば極端なことを言えば、タクシーの自動車を低公害車でなければ認めない。ここで補助金を出せという議論をするつもりはありませんけれども、そのくらいのことをやっぱりやらないと、いまの手だてとして東京部民の健康を守っていく手だてにはならぬのではないだ
税の優遇措置の問題もそうでありまして、私は本委員会でこの前申し上げたことがあるのですが、これは〇・六を基準にするだけじゃだめなんです。これは本当の意味ではインセンティブにならないのであります。さっき申し上げたように、継続生産車のことを考えてみれば、こんなことはインセンティブになっておらぬのであります。そうじゃなくて、たとえば〇・四なら〇・四という努力目標を達成したところにはどうするとか、もう一つ申し上げれば、〇・三五というところをクリアしたところはただにするとか、そういう政策が片方になければ、これは実はどうにもならぬのであります。しかし、そうは言いながら、それをやっておくだけでは車がふえるだけでありまして、これはまさに総量規制になら
広島県が、御存じのとおりに東洋工業の問題もあったのでしょうけれども、一応のインセンティブ税制をしこう、県の立場で、県税の問題ですけれども、処置しようとしています。これらの問題について長官はどのようにお考えになっていらっしゃるか、政策論としてぜひ伺っておきたいと思うのであります。