全体の状況との関連においてこの橘湾地区の、とりわけ小勝島の国定公園の一部解除について相談があったというふうに理解してよろしゅうございますね。それについて環境庁はどのようにお答をなさったか、教えていただきたい。
全体の状況との関連においてこの橘湾地区の、とりわけ小勝島の国定公園の一部解除について相談があったというふうに理解してよろしゅうございますね。それについて環境庁はどのようにお答をなさったか、教えていただきたい。
何とも言えないという話でありますが、この問題というのはもう一年前から問題になってきているわけであります。そしていろいろな形で環境庁の姿勢というものが実は伺われてきているわけでありますから、この辺で、申請があったらどのようにお答えになるのか、その辺についてお教えをいただきたいと思います。
では伺いますが、いま環境庁として国立公園並びに国定公園、特に国立公園が中心でありますが、その見直し作業をなさっておられるようであります。そしてそれはどのような立場で見直しをなさっておられるか、その点についての御所見を承っておきたいと思います。
当然のことながら、国立公園の見直しをなさるわけですから、関連をして国定公園の見直しをもなさろうとしているというふうに理解してよろしゅうございますか。
国立公園の見直しというものが、当然のことながら自然環境を守っていくという立場でなさっておられる、そしてその上に関連して国定公園も同じ意味で政治的な指導を強めていきたいというふうに承ったわけでございますが、自然保護に逆行するような見直しは、よもやいささかもお考えいただかないと思うのですが、念のためにその点をきょうは承っておきたいと思います。
市街化が進んで全く例外的にはそういうことはあったとしても、全体として自然環境を保全していく立場を強化していくものとして見直しをしているのだ、そして同時に、それは国定公園についても同様である、つまり、もう一ぺん伺いますが、逆行するケースというものは、特別に市街化が進んでいて、事実上ものさしに合わないというケース以外は、それはむしろ強めていく方向の指導であり、そういうお立場である、たいへんくどいようでありますが、承っておきたいと思いますが、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
そのような御答弁に若干抵抗も感じますが、しかし、マイナスというか、後退をする地域、それからその性格が明らかになりましたから、全体的な意味で強めていくというふうに伺って進みますけれども、局長御存じのとおり、この地域は国定公園であります。そして小勝島のうちの西側寄り二十二万平方メートルが指定されているわけであります。これに関連をして昨年の七月に国会で自然公園法と自然環境保全法の一部改正が行なわれたときに、本院もそうでしたけれども、特に参議院で、「開発を理由とする公園指定の解除については、自然環境の保全の重要性にかんがみ、これを行なわないことを原則とする基本方針で臨む」という附帯決議が行なわれておりますけれども、この点について、本件につい
原則というよりも、国会の附帯決議を尊重する、こういうことをすっきりお答えをいただきたいと思います。
埋め立てを予定しているこの地域は、いわば阿波の松島とも呼ばれる室戸阿南海岸国定公園でありまして、その中の弁天島にはアコウなどの熱帯植物が見られますし、それから湾の突端は日本でも数少ないウミガメの産卵地で、夏になると数百頭のウミガメが上陸をして産卵をするといわれるところであります。とにかくたいへんきれいな海でありまして、このような得がたい自然が失われることについて、私は率直に懸念を持たざるを得ないわけでありますけれども、その立場で、昨年の二月に三木環境庁長官が瀬戸内海環境保全知事・市長会議というものを主宰をなさいまして、その席上で瀬戸内海浄化五カ年計画を打ち出され、これ以上の瀬戸内海新規埋め立てを中止することを関係首長に強く要求をいた
次に、この計画が出されてきた際の議論でありますけれども、当然公有水面埋立法に関連するいわば規制といいましょうか、制約を受けることが予想されるわけでありますが、これも昨年の国会における改正についての議論の中で、これは審議全体を通して、野党、与党を含めてその意見が議事録を見ると強調されておるわけでありますが、特に埋立法の四十七条の二項、「環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」という規定がこの中でも生かされなければならないと思いますが、この点でも環境庁長官はその「環境保全上ノ観点ヨリスル」この問題に対する対応というものをなさっていただけるかどうか。この点は当然のことでありますけれども、た いへんぶしつけでありますが、承っ
同法の施行令第三十二条の二で環境庁長官の意見を聞くことになっているのは「面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立」というふうになっているわけであります。つまり五十ヘクタール以上、——この地域はもう五十ヘクタール以上なんですけれども、それと「及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立」というものは「環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」という中に入るということになっておりまして、この部分の解釈をめぐって環境庁と運輸省、建設省の三局長との間に覚書きがあるように承っておりますが、実は私どもこれはあまり知らされていないのでありまして、内部的な覚書きではないかと思うのですが、この三局長の覚書きをこの際御公表をいただきたいと思うのですが、
その中に造船は入っていますか。
いま企画調整局長からお答えをいただきましたように、私ども実は公有水面埋め立ての議論をしたときに、五十ヘクタールではあまりにも大き過ぎるではないか。もっと小さい——まあ五十と比べれば小さいのですけれども、そういうところのいわば開発や埋め立てというような問題についてきちんと歯どめをかけろという意見に基づいて、環境庁がイニシアチブをとってこの三局長の申し合わせというか覚書きになったというふうに理解していますが、そのように理解してようございますか。
昨年の公有水面埋立法の改正にあたって、これは当時港湾法もたしか一緒だったと思うのですけれども、野党やそれから環境庁もかなり主張なさったように私は記憶しておるわけですが、環境庁との協議、あるいは環境庁長官の意見を聞かなくてはならないというふうにもっと強い条項を入れるべきではないか、つまり、環境庁長官の拒否権をもっと明確にすべさではないかということをみんな主張してきたわけであります。そしてその筋道が、不十分でありますけれどもこのような形になってまいっておるわけでありまして、その点を、これから環境庁が厳に埋め立てなどの措置について規制をしていくことを期待したいと思うのであります。 特にこれまで、各県の環境部局がどうも開発部局の下請的な
次に、本件は瀬戸内海の環境の一そうの悪化を防止するために制定された瀬戸内海環境保全臨時措置法とも実は重要な関係があるわけでありまして、「瀬戸内海環境保全臨時措置法第十三条第一項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針」というのがあるわけでありまして、これによれば、この臨時措置法が「全会一致の議員立法として制定された経緯にもかんがみ、瀬戸内海における埋立ては厳に抑制すべきである」と述べられているわけでありますが、その点はそのように述べられていると理解してようございますか。
さらにこの運用に関する基本方針というのを拝見いたしてみますと、特に埋め立てを極力避ける区域としてということで実は幾つかのことが述べられているわけですが、次の区域での埋め立ては極力避けることといわれることの中に、「自然公園法による特別保護地区(その周辺を含む)、特別地域(その周辺を含む)及び海中公園地区」というふうになっております。 〔委員長退席、島本委員長代理着席〕 この基本方針の中で、自然公園法に基づく立場から見て、そして同時にこの特別措置法から見て、この地域こそ、つまり橘湾の地域こそ埋め立てを厳格に抑制されている地域であると考えるわけでありますが、そう考えていいかどうか承っておきたいと思います。
つまり極力開発をしない、埋め立てをしないという地域に含まれているというふうに理解していいですね。
海面でない部分というのは極力抑制をするというふうになっている地域だというふうに理解してようございますね。
いま環境庁が国土庁と協力して日本の海岸線の現状を調査することを計画しておられるようでありますが、この海岸線の調査というものの目的とそれから計画の内容について、この機会にお教えをいただきたいと思うのであります。
以上、私は三つの観点からこの地域の埋め立てについてのワクがきびしく実ははまっているということを、ごく常識的に法律それ自体の運用を通してお伺いをしてまいったわけであります。 〔島本委員長代理退席、委員長着席〕 つまり、瀬戸内海環境保全臨時措置法が一つ、そしてさらに改正された公有水面埋立法及び自然公園法の精神とその規定があるわけでありまして、こういういわば法律の体系から見て本地域の、つまり本件の埋め立てというものはかなりきびしく規制されているというふうに理解をするわけであります。そして私は、この問題に対する環境庁の態度というものが、これらの法律が具体的にどのように生かされているかということを推しはかる一つのバロメーターにならざる