私はあげ足はとりたくないのですけれども、まじめだから言ったというんじゃこれは済まないのです。それじゃほかの人はふまじめなんですか。そういう議論になっちゃうのです。そうじゃなくて、やはり不穏当だったわけですから、その不穏当なことばを取り消させること、それからやはり最高の責任ある立場から厳重に注意、警告をなさること、こういう処置をとっていただくことを私は期待いたしますので、その点をもう一度くどいようですが確かめておきたいと思います。
私はあげ足はとりたくないのですけれども、まじめだから言ったというんじゃこれは済まないのです。それじゃほかの人はふまじめなんですか。そういう議論になっちゃうのです。そうじゃなくて、やはり不穏当だったわけですから、その不穏当なことばを取り消させること、それからやはり最高の責任ある立場から厳重に注意、警告をなさること、こういう処置をとっていただくことを私は期待いたしますので、その点をもう一度くどいようですが確かめておきたいと思います。
時間が参ってしまったわけですが、以上、いろいろなことをいろいろな角度で問題を指摘してみました。今度のこの事件は、おそらく公訴の維持が非常に困難な事態さえ予想されるほど微妙な問題を含んでいると私は思います。ある意味で、それは地公法の解釈と憲法との関係において、裁判所の判例だけではなくて、学説を含め、もっと大事なことは、この問題にまつわるたとえばマスコミの論調などを含めた世論のあり方、あまりにもひどいじゃないか、日教組をねらい撃ちしておるんじゃないか、そのうしろには教育の問題にかかわっていく政治姿勢があるんじゃないだろうか、そういう世論が非常にほうはいとして起こっています。私はこれらの点について、警察として、政府として耳をすなおに傾ける
以上で終わります。
大塩さんに最初にお伺いをしたいと思うのですが、総量規制の実施地域におけるいわば工場の立地規制みたいなもの、もっと正確に言うと、許可制というようなものを生かす必要があるのじゃないだろうかという意見があるわけであります。当然その場合にも地域住民の同意を得てということが前提になろうと思うのですが、その問題が、この法律の中に生かされていない点について生かすべきではないかという考え方があるわけでありますが、その点についていかがお考えかということを一点承っておきたいと思います。 二番目は、助川参考人にお伺いをいたしたいと思いますが、先ほど船舶のSO2のことを指摘されましたが、全体の中のどのくらいのパーセントを占めているのかということを承って
ありがとうございました。これで終わります。
最初に私は、最近特にひんぱんになっております光化学スモッグの問題について若干の時間をさいて質問をいたしたいと思います。 光化学スモッグが、たしか昭和四十五年だと思うのですが、起きてから今日まで、被害者はおそらく十万人をこえていると思うのでありますが、環境庁はそれについて、どのような把握をなさっておられるか、その点について伺いながら、特にこの光化学スモッグ対策について個々に、たとえばこの間もディーゼルの規制その他などの手だてを通して対策は進めておられるわけでありますけれども、もはや猶予が許されないというかなり差し迫った状況になっております。しかも、きのうの新聞などによりますと、児童生徒への影響の拡大と相まって、たとえば植物あるいは
いまいろいろ対策をお伺いしたのですが、光化学スモッグ被害に対する、いわば措置の条件とでもいいましょうか、オキシダント濃度が〇・一〇PPM以下、つまり被害が出る限界みたいなものを基準にしまして、たとえばNOxとかHCは何%くらい削減すべきだろうかというふうなぎりぎりの条件を、東京都なら東京都の場合に考えるべき時期が来ているのじゃないだろうか。それは総量で押えることができないとしても、やはりこの辺について一つのレベルを見つけ出す必要があるのではないだろうか、こんなふうに思いますが、それらの点について環境庁はそういう努力をなさったことがあるか、あるいは考え方として、どのような考え方を持っていらっしゃるか。
いま春日さんからお答えをいただいたのですが、アメリカのロサンゼルスなどでは光化学スモッグ対策としては、先に炭化水素を規制していく段取りを考えている、つまり、そこで若干窒素酸化物がふえても、現実問題として光化学スモッグの被害は起きない、そういう努力をしているようなんですけれども、日本ではどうしても窒素酸化物のほうに少し力がかかり過ぎてやしないか、つまり片手落ちではないかという批判もあることは御存じのとおりであります。そういった意味で、いま中公審で議論をなさっているということを承りましたが、炭化水素の規制、環境基準というのは大体いつごろ——これはいつというふうに具体的にお答えいただくことはできないのかもしれませんが、できるだけ早い機会に
炭化水素の規制の問題というのは、いろいろな意味で困難があるとしても、最近の光化学スモッグの状況などを含めて急ぐべきである、とりわけ環境基準を提示することを急ぐべきである、このように考えますので、そのほうの努力をお願いしたいと思うわけであります。 窒素酸化物の問題についても、これは昨年排出規制、PPMのいわば濃度規制を明らかにしたわけでありますが、やはり総量規制の立場を明らかにする時期がぼつぼつ来ているような気がするのです。技術的にいろいろな困難があるということも承っておるわけでありますが、本年度も調査費を計上して、その技術的な開発について努力をしているわけでありますけれども、どんなめどを考えていらっしゃるか。というのは、今度の法
それに関連して、これはもう春日さん御存じのとおりに、川崎がこの窒素酸化物の総量規制の考え方というものを明らかにし、行政のサイドでこれに取り組むことになっているわけでございますが、これについて率直な意見を実は伺っておきたいと思うのであります。 固定発生源、移動発生源の問題についていろんな困難があること、とりわけ移動発生源について、これは五十一年のマスキー法を待つ以外に、その基準を達成するのはかなり困難だということも前提としながらも、しかも、なおかつ、川崎の置かせられている条件、市民の健康という角度から見て、そういう努力をせざるを得ない。そして現実に、そういういわば努力を先取りをしつつある。これはいま問題になっている総量規制の考え方
この法律の中にある環境庁長官の助言という問題も含めて、この辺は私どもとしては、少し神経質に、関連をしてとらえておきたいというふうに考えておりますので、要するに川崎が、そういう住民の置かせられている条件のもとで、こういう措置をとらざるを得なかったこと、そして同時にそれをやはり国の政策として、できるだけすみやかに実現することを期待していることを、この際、申し上げておきたいと思います。 それで、当然そこの関連で、これはこの前も委員会で質問をいたしましたが、大臣に何かもぐもぐとやられてしまったという感じなんですけれども、五十一年規制の問題もヒヤリングは行なわれるわけでありますが、たとえば一社だけでも技術的にその条件を満たすことが可能だと
いまのお答えを聞いていると、他社のほうにウエートが置かれているような感じがしてならないのであります。やはりパイオニアの役割りを果たしたそういう実績というものを尊重しながら、一社できるわけですから、できるとすれば、他社をそれに追従させていくという、むしろ先導的役割りを認めていかなければならぬと思うのですが、ことばの大きさもあろうと思うのですけれども、どうも他社のほうに基準があるような感じがするので、その点もう一ぺんお答えいただきたいと思います。
いまのお答えでは、ほんとうはポイントをついていないと思うわけですけれども、しかし、これはまた機会を得てお尋ねをしていきたいと思います。 先ほどの話にちょっと関連をして、もとに戻って恐縮なんですが、光化学スモッグの対策として、午前中、特に午前六時から九時ぐらいの炭化水素の量を減らすことによって現実問題として光化学スモッグを押えることができるという経験は、もうみんなの理解としてなじんでいる問題だろうと思いますが、きょう警察庁をお呼びしようと思ったのですが、時間的な関係がまずくて連絡がとれなかったわけですけれども、その角度を含めたいわば交通規制、乗り入れ規制とでもいいましょうか、自動車の総量規制みたいな考え方を、やはりこの際、採用すべ
これは川崎のことに関連して申し上げて恐縮なんですが、川崎の場合には御存じのとおりに、東名高速、それから首都高速横羽線、それから国道一号などの、いわば主要な幹線道路というものが町の中を横断をしているわけであります。どうしてもやはり自動車の乗り入れ規制ということを考えなければならないと思うのであります。特にいまの窒素酸化物の規制、その他がおくれているという条件のもとでは、そういう措置をとらざるを得ないと思うのですけれども、これはぜひ環境庁にもその辺について、私どもが市民としてあるいは住民としてお手伝いをいただきたい。つまり、そういう措置がいまや必要であるという見解をいまお述べいただいたわけですが、もう少し前向きに、もう一ぺんお答えをいた
総量規制に戻りまして、この総量規制の考え方について、この機会にお尋ねをしておきたいと思うのであります。 環境容量のとらえ方というのは、いろいろな見解がありまして、まだまちまちだということは私も承っておるわけであります。問題は、自然界というものは本来、汚染を浄化する能力を持っている。だから、汚染物質の排出がこの限界を越えたときに、要するに公害が発生するということは、みんなわかっているわけです。その意味からすれば、自然界が浄化し得ないような汚染物質は、たとえそれがどんなに微量であったとしても、自然界に排出してはならないということになると思うのであります。つまり、そのことは汚染物質の排出量は、いかなる場合においても、環境の浄化能力の範
これは先ほどの参考人の意見の中にも実はあったわけですが、総量規制の手法について——ここが実は私ども一番問題にしなければならぬ点だろうと思うのですけれども、先ほども質問のときに私申し上げたのですが、環境容量、ことばを変えていえば、地域別の許容排出総量といってもいいと思うのですけれども、それは地域内における発生源の態様、これはおそらく立地状況や業種やあるいはまた排出量など、いろんなものを含んでいると思いますが、あるいは気象条件、これは風向きのこと、あるいは風速のこと、大気安定度のこと、あるいは地形の問題というのは考慮しなければならぬと思うのですが、そんなことを考えたときに、総量規制の具体的な手法というのは幾つか考えられなければいかぬだろ
いまのに関連して、これはお答えをいただきたいと思うのですが、手法の問題がかなり問題になろうと思う点は、現にいま総量規制を実施している県や市の問題点、やはりそこで当然問題になろうと思うのであります。そこで、いまやっているところと、今度の法律によるところの規制の手法との関係、これは手法やSO2の総量などにも関係があると思うのですが、一つは川崎や三重でやっている——ここに先生がおられるわけですけれども、条例とのギャップ、それを埋めていくプロセス、こんなことについて、どういうふうにお考えになっていらっしゃいましょうか。 それからもう一つ。この法律が成立をしたときに、いま申し上げた地方の条例というのは、一体どんな位置づけになるのか。極端な
メッシュの切り方や拡散式の問題というのがあるわけで、いまおっしゃったとおりだと思うのです。川崎の場合には四キロ平方でメッシュを切っておるわけですが、今度は、環境庁の政令事項としていえば、一キロ平方というふうに私ども理解してよろしゅうございますか。その辺の川崎との違いがもし具体的に——おそらくもう検討していらっしゃると私は思うのです。たとえば高い煙突、低い煙突、それから川崎の方式は皆さん御存じのとおりで、率直に申し上げて弱点もないわけじゃないのです。しかし、それらと関連をして、比べてみて、いま環境庁が政令事項として議論なさっている問題点との違いみたいなものを、どうとらえていらっしゃるか。これは三重にも関連があるので、ぜひ承っておきたい
法律の中に、都道府県の中で二以上の指定区域を設けることが予想されているわけでありますが、これについて、もう時間が来ましたので急ぎますけれども、すでに先進的な役割りをやっているところとの、いわば事前協議、これはぜひ保証し合っていただきたいと思うのですが、その点について御意見を承りたい。
これは先ほど助川参考人に伺ったことで繰り返しになるわけですが、指定都市にある程度の権限を委任する、そういう立場を私どもとしてはやはり主張したいわけであります。それは県知事への事務委任を一がいに否定するつもりはございませんけれども、しかし、やはり指定都市というものが制度として存在をし、特に大気汚染防止法の委任事項について指定都市が対象になっているわけでありますので、それらについての見解を、もう一ぺん承っておきたいと思います。