最後にお尋ねをいたします。 先ほども参考人の中から御指摘をいただいていますけれども、良質燃料の確保あるいは排煙脱硫、脱硝などの技術開発が、特に総量規制方式を導入することによって急がれなければならない、そのことが切実な課題になっているということは言うまでもないわけであります。そういう点で、良質燃料の供給の見通し、あるいは排煙脱硫装置の普及などについての見通し、技術開発をどのように進めていくかということについて見解を承りたいと思います。
最後にお尋ねをいたします。 先ほども参考人の中から御指摘をいただいていますけれども、良質燃料の確保あるいは排煙脱硫、脱硝などの技術開発が、特に総量規制方式を導入することによって急がれなければならない、そのことが切実な課題になっているということは言うまでもないわけであります。そういう点で、良質燃料の供給の見通し、あるいは排煙脱硫装置の普及などについての見通し、技術開発をどのように進めていくかということについて見解を承りたいと思います。
これは環境庁に言うことではないと思うのですけれども、常に公害のひどいところは、やはり自治体が先進的な役割り、パイオニアの役割りをせざるを得ない、財政支出その他の点でも、たいへんな負担を余儀なくされているわけであります。そういう意味では、そういう先進的な経験、そしてその手法を含めて、これまでやってまいりました歴史的な役割りというもの、それらの立場というものを国が十分尊重して、行政の上にその主張を生かしていく、このようにお願いをしたいと思うのですが、最後にやはり財政的な面でも幾つかの問題点があるわけでして、これらについては環境庁に申し上げることではないのかもしれませんけれども、ぜひ御努力というか、御協力といいましょうか、そういう措置を賜
ありがとうございました。以上で終わります。
最初に、大臣がお見えですから、有名な五十一年規制の問題について、この機会に伺ってみたいと思うのであります。 先般の、公害の健康被害補償の法律が成立したときにも、満場一致で五十一年規制の確定を目ざすところの決議が附帯決議として成立いたしております。それは本院の意思であるだけでなくて、文字どおり国民の要求している課題だと思うのでありますが、その五十一年規制について、さまざまなキャンペーンが行なわれていることは、大臣も御存じのとおりであります。大手メーカーがほとんど例外なく、たとえばトヨタについていえば、暫定的に中間値を三、四年は延期してほしいという提案をしております。日産も技術的に不可能であるという態度を示そうとしています。そして特
私は指摘をしておきたいのですけれども、マスキー値が実はアメリカと全く同じなんですね。しかもマイルをキロに直しただけなんであります。それはどういう理由かといえば、そのことについていえば、一平方キロメートル当たり東京だけの場合でいえば一万二千台。一万二千台というのは、アメリカ全体の平均で七十倍自動車台数が多いわけであります。この狭い国土で、アメリカと比べて七十倍の自動車が実はあるわけであります。そのときに、アメリカと同じ基準をきめるというときに問題にされた議論は、技術的な限界のぎりぎりだ、これならば技術的にやれるのだ。それはアメリカに対する輸出が困難になるからという事情ではなくて、技術的な意味でぎりぎりなのだ、こうきたわけであります。だ
そうしますと、大臣、五十一年規制に対する政府の方針は変わってない、さまざまな困難はあるにせよ、それを実行するために政府としては努力をする、そして、メーカーがいろいろなデータを示してやるのに対して、現実に政府としての態度は、今日までの努力、技術的な開発のレベル、それらについて反論をして、そしてできるだけ国民の期待にこたえるように努力をする、こういう考え方が政府の考え方だというふうに理解してようございますか。
それならば伺いたいと思うのですけれども、実は業界のことばにはさまって、環境庁の内部にも事実上不可能だという見解が述べられているというコメントがいろいろな形で載っているわけであります。そして、それは決して私は取材した新聞記者の責任ではないと思うのであります。やはり、環境庁の中にも、そういう業界の態度に対して非常に甘いといいましょうか、それに対して同調するような見解が示されていることを私はたいへん遺憾に思うのですが、その点についてもぜひ大臣は、そういう不用意な発言に対して注意をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
大臣の御答弁で、私はそのことを期待をしたいと思うのですが、少なくとも燃料資源の不足というようなことを最近また口実にし始める要素も出てきていますので、そういうことは絶対にない、純粋に国民の健康あるいはわれわれの生きている社会を、もっときれいなものにしていくという立場で取り組んでいるというふうに理解をしてようございますか。
技術的な問題というのを私は否定するものじゃございません。しかし、技術的な問題というのは今日まで国も、それからもちろん企業もでしょう、みんなで努力をしてきた経過があるわけであります。そして現実には、それぞれの成果があがってきているということを、私どもは私どもなりにいろいろ聞いております。問題は、それがたとえば本田であるとか東洋であるとかという、例の五十年規制のときのそういう企業との関係、トヨタ、日産との関係などということを含めて、幾つかの牽制し合っている姿が実は現実にあるように思われるわけでありますが、本田、東洋の〇・二五グラム・キロメートルの到達可能性について、技術的にどんなふうに政府としては理解をしているか、そのことを教えていただ
では、五十一年規制の問題は、こういうキャンペーンが行なわれて、しかも国際的なキャンペーンが行なわれて、しかも日本の企業がある意味でそれにこたえて、そしていわば資本の論理をこの中で生かしていこうという努力に対しては、政府としては、き然とした態度で臨むということを私としては期待をしたいと思うのであります。 それに関連をして、実はディーゼル車の規制の問題、これはこの前も私実は申し上げたわけでありますが、ディーゼル車には御存じのとおりに黒煙の規制だけでありまして、マスキー法的な基準というものは設定されておりません。そして、この影響というものは決して少なくはないと思うのであります。その黒煙の問題にしても、実はほとんど取り締まっていない。取
それはいつ告示なさるのでしょうかということが一つと、それから、内容はやはり濃度規制ですか、あるいは量でいくのですか、その点を伺いたいと思うのであります。これらの点については、いま国会で議論をしており、私たちも来週から議論をする総量規制の中でも^いわば濃度規制ではなくて、量で規制をするというやり方を実は採用しているわけでありますから、そういう考え方が生かされているかどうか、伺いたいと思います。
こまかいことですけれども、私は専門家じゃないのでよくわからないのですが、このディーゼルにはダイレクトあるいはプレチャンバーという二つのあれがありまして、ダイレクトのほうがかなり多いというふうに承っておりまして、このプレチャンバーのところで一本に統一をしていくというような考え方をとらないと抜けるのじゃないかという見解もあるわけですが、規制のたてまえは二本ですか、一本ですか。
それはもう時間がありませんので……。やはり規制はできるだけ一本にするように、統一するように努力なさることが、将来の計画として重要ではないか。 それから毒、もう少し、やはり濃度ではなくて量で規制するというプログラムは、やはりあらかじめ示していただくことが重要ではなかろうかと私は思うわけであります。 さて、話が飛び飛びになって恐縮なんでありますが、実は私の県、神奈川でも、きのうは三度目の光化学スモッグの注意報が出まして、被害者が二百十人にのぼっております。遠く横須賀のほうにまで実は生徒の被害があるわけでありますが、この光化学スモッグをなくしていくためにということを含めて、これはそれだけじゃございませんけれども、例のマイカーの点火
これはすぐお答えをいただきたいと思うのですが、点火時期制御装置というものがどんな効果をもたらしているかということを、やはりもっと正確に国民の前に示してほしいと思うのです。たとえばNOxについては、かなり効果があがるということもあるわけですが、HCだとかCOについての減少率というのは、ほとんどないというふうに見られるデータもあるわけであります。そういうことを踏まえて、効果のないものを全部つけていく——効果がないと言っては、ことはが過ぎるかもしれませんけれども、不十分なものを普及していくということと相まって、完全な道をさがし求めて、いち早くそのことを、もし解決をする道筋があるならば、やはり併用でも何でも生かしていくということが、私は国民
一長一短があるということを説明をなさる、それから同時に値段が高いからできないのだということをおっしゃるわけですが、それで問題を始末してはいけないと思うのです。やはり研究の成果を——それが東京都とか地方自治体がやったからどうのこうのというのではなくて、やはり調査は調査としての結果を謙虚にお互いが交流し合う、この態度が、やはり技術とか科学とかいうものを開発していくところでは必要なのであります。 その意味で、都としてはそれだけの数字をもとにして、国に対して併用の装置をつけることを義務づけてほしいと求めているわけであります。したがって、私はその意味では、いまそれぞれの違いを強調するだけではなくて、どうやって共通の基盤で問題を解決していく
それでは、以上で終わります。
私は最初に、この法案と北富士演習場の問題との関連について若干質問をしなければならないと思います。あと金丸委員が基地問題を中心にして質問をすることになっておりますから、私は、その経過について簡単に御質問をしたいと思うのですが、この法律案はいつごろから準備されてきたものか、環境庁に伺いたいと思います。
一昨年の秋というのは、昭和四十七年の秋ということですね。
政府はかねてから、この法律と北富士の演習場との関連性はないんだ、この法律をあらかじめ準備をしてきたやさきに、その問題が起こったんだというふうに、前後関係をかなりあいまいにして答弁をしておられるようでありますが、私は、いまの法律の準備の経過と、民法六百四条で北富士演習場の県有地の使用が不能になったあとの経過との関係で、どうしてもこれは質問というよりも、述べておかなければならない事実の経過があるわけでありますが、その点について以下意見を述べながら質問をしてみたいと思うのであります。 御承知のとおり、民法六百四条に基づく県有地の返還という問題に関連をして、自衛隊の北富士演習場の使用という問題が課題になったのは、言うまでもなく昭和四十七
実は、富士保全法というものが名前を明らかにしてきたのは、ここからなんであります。そして、ただいま申し上げました八月の一日の官房長官の申し入れに対する知事回答の要旨、これは少し日がおくれたわけですが、たしか八月の三日でありますが、これによれば、一は、国有地の開放をもう一ぺん考えてほしい。八%の開放では不十分であるという意味と、二番目に、富士保全法の内容について、できるだけ明確に示されたいということ。三番目に、地元の民生安定対策の内容を明確にされたいということを実は質問をしているわけであります。 この質問に関連をいたしまして、山梨県が、この法律案の内容としてほしい山梨県の案を、「富士保全法案要綱(要望案)」という形で出されたわけであ