それでは伺いますが、この法律をつくっていく環境庁の作業の中で、どういう経過をたどって、この政府と山梨県知事との覚書といいましょうか、話し合いといわれるものが環境庁のところにかかわってきたかの経過をちょっとお教えいただきたい。
それでは伺いますが、この法律をつくっていく環境庁の作業の中で、どういう経過をたどって、この政府と山梨県知事との覚書といいましょうか、話し合いといわれるものが環境庁のところにかかわってきたかの経過をちょっとお教えいただきたい。
いま環境庁は二十五日と言われましたが、山梨県知事が、北富士の演習場の移管について政府の言うことを聞いて、それを受け入れて、そして演習場として県有地を使うことを了承したのは、実は八月の二十三日なんであります。その八月の二十三日の談話の中に、前文がいろいろあるわけですけれども、富士を守るという見地から、富士保全法の制定と所要経費を計上するから、早急に暫定協定を結んでほしいと要請されました。したがって、私としては、それを受け入れざるを得なかったというふうに言っているわけであります。 つまり、この法律がつくられてくる過程というものは、率直に申し上げて、この法律と、北富士演習場の移管の問題とは無関係であるということは、事実の関係において言
いま御答弁をいただいたように、日を追って詰めてみますと、当時、この法律が北富士の演習場を暫定使用するということのいわば条件として準備され、つくられてきたという経過が、きわめて明らかなんでありますので、この点は今後この法律を審議していく過程の中で、どうしても明らかにしておかなければならぬ問題点だったんだろうと私は思うのであります。 なぜならば、この北富士の演習場という問題を抜かしておいて、そのほかの地域の保全ということに、この法律は一つの使命を持とうとしているわけであります。しかも大切なことは、アメリカが、そして自衛隊が使っていくための、いわばあめとして、特に山梨県に対して政府が約束した法律であるということを私は強調しておきたいと
自然保護だからあたりまえだとおっしゃるのですけれども、いまの事実の経過を見れば、日米共同使用の演習場として、半永久的に北富士演習場を確保する、そして自衛隊への使用転換という、いわばタブーへの道を知事が選ぶための取引の条件として、この法律があるということだけは、環境庁も、言い回しのしかたはともかくとして、認めていらっしゃると思うのであります。私は、この法律がそれだから云々ということではないわけですけれども、この前提条件というものを、この法律を審議する場合に明らかにしなければならない。その事実を経過に基づいて明らかにしたわけであります。この辺は、後ほどまた金丸委員が追及をいただくと思いますから、この辺でやめておきたいと思います。 こ
直ちに考えてはいないにしても、国として、これは環境庁じゃないのですけれども、その所有をめぐって争ったことのいわば論告の中には、環境を保全していく、国民の富士山をいわば保全をしていくという立場があったことだけは事実であります。そういう観点から見て、それが国有地であるか、あるいは民有地であるかということで、私はにわかにどっちがいいかということを言うつもりはございませんけれども、なぜならば、国有地であるところを、けっこういろいろな形で荒らしているわけですから、どっちがいいかということはわかりませんけれども、しかし、一般通念からいけば、争った意味の中に、その国側の願いが込められていたような感じがするわけであります。 そうした意味で考えた
環境白書といいましょうか、「公害の状況に関する年次報告」によれば、これは三一〇ページに書いてあるわけですが、国立公園の特別保護地区、第一種特別地域の民有地のうち、特に保護することが必要なものは買い上げる方針である、そして都道府県の発行する交付公債に対する金利負担など含めて六十億のワクの中で処置をするということを経過的にも書いてあるわけでありますが、これらの考え方をこの富士山のてっぺんのところの広範な土地に対して考える余地はないのかどうか、この辺を承っておきたい。
浅間神社のいわば良識といいましょうか、それを信ずる、それでけっこうだと思うのですけれども、それにもかかわらず、いろいろな状況がこういうふうに変わっているときでありますから、これを保全していくという立場で環境庁がそれなりの対応を、むろんそれは買い上げというような問題をも含めて検討なさることを、私としては期待をしておきたいと思うのであります。 そうして同時に、続いて入っていくわけですが、これはアメリカのケネディあるいはジョンソン政権の内務長官のスチュアート・ユードル氏がこういうふうに言っておるのですね。これは新聞で拝見をしたのですが、「国立公園は自然公園であって自動車でひやかしに来る人のためのものではない。野生の生活を賞味し、肉体的
検討している間にもっと被害が拡大してしまうわけであります。と申しますのは、皆さんのほうで発行している、私はたいへんりっぱな雑誌だと思って、いつも拝見をさしていただいているのですが、「青と緑」、これは四十七年ですから、一昨年の十一月号でありますが、この中にも明らかに一これは編集部の見解でありますから、にわかにそれを環境庁のそれというふうに申し上げるつもりはありませんけれども、「道路建設自体によって自然の地形や植生などに変化が起り、破壊される。とくに、高山・亜高山地帯や地形が急峻な地域等のいわゆる「弱い自然」の場合、沿線の立木が相当広範囲にわたって枯死するなど破壊の程度が著しいばかりでなく、年とともに破壊が進行し、その復元は困難である。
いましばらくというのは一体——その過剰利用を防止するということを原則にして、たとえば乗り入れを規制するという方向で環境庁は御議論をなさっていらっしゃるのかどうか、その点を聞いておきたいと思うのであります。
それに関連をいたしまして、これは去年でありますが、山梨県知事がスバルラインを延長して富士山の五合目を一周する観光道路をつくりたい——これはスバルラインと表富士有料道路とをドッキングするための道路、通称はち巻き道路といわれているのでありますけれども、これはもうスバルラインだけでたいへんなんです。そういう状況のもとで、もしこういう計画が山梨県のほうから——静岡から出ることはないと思うのですけれども、そういう計画が出てきたときに、環境庁としては、これをどう考えていくのか。これは本法案と関係なしに見解を承っておきたい。 それに関連して、二合目付近にサイクリングロードをつくるというようなことまで打ち上げているわけであります。事もなげに、道
これは江間さんにお伺いするのもたいへん酷なんですが、双子山のリフトの問題、それから青木ケ原の別荘開発の問題、これは現地をごらんになっていると思うので、地元がどんな気持ちで——地元といっても、御殿場市の計画に対して、地元の自然保護を求める団体、あるいはサークルが反対をしているわけであります。これは言うまでもなく自然の破壊行為である、だから、計画を中止してほしいということを具体的な例示を伴って申し入れているわけであります。 これはもう私からこまかく言う必要はないのかもしれませんけれども、たとえば植物的にどうであるとか、地質の上でどうであるとか、あるいは動物的にどうであるとか、鳥類を保存していく上でどうであるとかという、例の御殿場市双
つい二週間前ということで、江間さんがおっしゃったことには敬意を表したいのですけれども、これは個人的におっしゃらないで、できればマスコミなどを含めて、ある意味で市民の世論にしていくことがやはり大事だと思うのです。というのは、片方にとにかくお客さんを呼ぼうという要求があるわけですね。と同時に、片方で自然を守ろうという要求が実はあるわけです。そういうときに、市長の姿勢を変えていくためにも、反省を求めていくためにも、やはり公式なといいましょうか、あるいは政府の正式な見解をここで明らかにしてもらいたい、こう私は思っておりますので、これはぜひもう一ぺんでもけっこうでありますから、しかるべきチャンスをとらえて、このことの態度を明らかにしていただき
かえっておかしくなっちゃうのです。検討いたしまして善処じゃないんですよ。いま局長からそうする、してきたという実績を私は承って、それをむしろオープンになさってくださいと言っているわけですから、検討して善処じゃ、二つぐらいうしろへ下がっちゃうんで、局長の言うとおりにひとつ処置をしていただきたいと思います。
道路のことばかり聞いて悪いのですけれども、つまりこの法律をつくろうという片っ端から政府が、つまり同じ主体が、実は道路をあちこちつくろうとしているわけですね。そこでもう一つくどく聞きたいと思うのですけれども、東富士の道路、一般国道百三十八号線、これはもう日本道路公団から建設省に申請が出ておりますか。
環境庁はまだ承っていないというふうな答えでありますが、道路公団の計画概要というのは私、持っているのです。設計図までちゃんと入っているのです。これは一般国道百三十八号線で供用開始予定年度が昭和五十四年であります。概算事業費三百三十億円。これはこの計画によると特別名勝指定地域の近くを通るんですね、あるいは江間さん御存じないかもしれませんけれども。あるいは諏訪ノ森の国有林と隣接して計画の筋が引かれているわけです。それから北富士の演習場と東富士の演習場の一部を中を通っていくという仕組みなんであります。 このバイパスが必要だという意見があちこちから出されていることは、私も承知しています。しかし少なくとも、この道路が着工していく段階の中では
いま島本先生がおっしゃったのですけれども、演習場の中を通すことには反対だという立場をおとりになってはいらっしゃらないのですね。
環境庁のほう……。
環境庁、だんだん前向きな姿勢にのめってきたのですけれども、ほんとうにこれはそうしてほしいと思うのであります。というのは、この法律かなければ、そういう規制ができないというようなことを次々にいろいろ言っているきらいがありますので、この富士保全法がなくたって、こういうふうに規制ができるのだということをひとつ天下に明らかにしてもらう。(「できないのだ」と呼ぶ者あり)できると、いま言っているじゃないですか。その点を明らかにしておいていただきたいと思います。 それから、防衛庁のほうも演習場の機能というものをどういうふうにお考えになっていらっしゃるか。防衛庁の側で言えば、演習場の機能というものを最優先させるという立場にお立ちになるのかもしれま
はっきり申し上げますと、富士山頂を中心とする半径二十キロ圏を国立公園に指定したら、この法律の自然保護という観点は実は要らなくなってしまうのですよ。そっちのほうがしっかりしているのですよ。環境庁、そういうふうに比較してお考えになったことがあるかどうか。その点を私、いろいろ法律を照らし合わせてみたら、こっちのほうがしっかりしているのですよ、自然保護という観点から言うと。つまり江間さんのお仕事の面から言うと。その点をぜひ比較してお答えをいただきたい。
私、あとでこの法律の内容を条文的に指摘をしていきたいと思っているのですけれども、ほんとうはこの形が環境行政の上では大事なんですよ。このほうが適切なんです。なぜかといえば、この富士保全法というのは保護じゃなくて利用だけが前に出てきているのです、率直に申し上げて。これはあとで申し上げます。そういう点からいくと、ほんとうに自然を保護していくという立場に立つならば、私は国立公園に、この二十キロ圏を指定していくというやり方のほうが、法律的にも一貫性があるし、行政の対応から見ても単純明快である、このように思うので、これは意見でありますから申し上げておきたいと思うのです。 次に、北富士や東富士の演習場というのは、何で国立公園の地域に入らないの