砂防工事というものが必要だということは私も否定しません。しかし、いま建設省が、ちょっとうわさによれば、あの亜高山地帯を横断して道路をつくっていきたい、ちょうどそれは森林開発にも役に立つというふうな考え方があるようでありますが、国立公園の中でそういうことがないように、これははっきりした答弁をいただきたいと思うのであります。建設省からそういうことを環境庁に申し入れがあれば、連絡があれば、それは困るということを、はっきりおっしゃいますか。
砂防工事というものが必要だということは私も否定しません。しかし、いま建設省が、ちょっとうわさによれば、あの亜高山地帯を横断して道路をつくっていきたい、ちょうどそれは森林開発にも役に立つというふうな考え方があるようでありますが、国立公園の中でそういうことがないように、これははっきりした答弁をいただきたいと思うのであります。建設省からそういうことを環境庁に申し入れがあれば、連絡があれば、それは困るということを、はっきりおっしゃいますか。
それじゃ消極的な方針で臨むというんじゃ、これは積極的か消極的かの判断でありまして、そういうことは困るということを環境庁がおっしゃるということではないですね。やはりそれは困るということを、はっきり言ってくださいよ。自然を破壊することが明らかなんです。
その次は、この地域のゴルフ場のことを、この前、委員で御質問を違う角度からなさった方がおられるわけですが、それはそれとして、既設のゴルフ場が幾つあり、それから新規にどのくらいの計画が出されているか、この辺について承っておきたいと思います。
実は、この間まで静岡県は世論のことを考えたのでしょう、ゴルフ場の新規許可というものを一年間凍結してきたことは御存じですね。今度、知事選挙に関係があるのかどうか知りませんけれども、ことしの四月の上旬に、この方針を凍結を解除したわけであります。つまり新規許可を再開しているわけであります。片一方でゴルフ場の新規許可を認めたために、規制をしておりましたたとえば富士宮とか富士とか沼津などは、県のこういう凍結解除の方針に対して大きな困難を、あるいは当惑をしているというのが状況だと思うのです。 環境庁として、県に指導をするということは、なかなかできないのかもしれませんけれども、しかし、この地域のゴルフ場というのはたいへんな数にのぼります。私が
これは環境庁よりも、建設省がいませんので、知っている範囲でけっこうですが、大沢くずれに対する対応というものが最近どんなふうに行なわれているか、もしわかっていましたら、わかっている範囲でけっこうでございますから、お教えいただきたい。
法律の内容に入ろうと思ったわけですが、少し時間がずれてしまいましたので、それはまた理事の先生と相談して、そのやり方はあれいたしますが、最後に一つだけ質問をいたしたいと思うのです。 昨年の九月に、富士山の自然を守る全国大会が開かれました。江間さんが、これに御出席になったことを承っております。そしてあの討論、あれは全国自然保護連合、静岡県自然保護協会、日本自然保護協会富士山麓の会、山梨の自然を守る会、富士山の自然を守る会などの、いわば自主的な団体が集まって集会を開いたわけであります。そして、この会でいろいろな討論が行なわれました。まさに政府の援助とか地方自治体の援助とかいうことでなくて、身銭を切ってお互いが自然環境を守っていこうとい
最後に承りたいと思いますが、それは、法律出したほうですから、そのほうがどうもよくないのかななどということをお認めになるはずはないわけでありますが、法文を拝見をしていきますと、これは実はあの諸君とディスカッションをしたわけですけれども、一ぱい抜け穴があるのですよ。これは抜け穴どころじゃないのです。どうしたって保護ということよりも、利用開発というところに一つ一つことばがくっついているのですよ。それがプラスアルファになっているのです。いや、プラスアルファじゃなくて、そっちが主体になっているのです。そういうふうに受け取られてもやむを得ない性格を持っているわけであります。確かに基地とのかかわり、北富士演習場の使用転換にかかわる取引という問題点
現在公共下水道事業を行なっている都市で、受益者負担金を徴収している都市の数や負担の金額あるいは負担者の数を実は承りたいと思うのです。 この問題は、いま全国でたいへん問題になっておることでありまして、とりわけ行政訴訟などの問題が各地で提起されている問題でありますので、私はこの機会に、この問題に限ってひとつ質問をしていきたいと思います。したがって、最初に都市の数、負担の金額と総額、それから負担者の数などについてお願いできますれば、要約でけっこうですから……。
負担者の数、概数。
概数でいいのですけれども、昭和四十七年度の八十五億の見当で、大体何人になるか教えていただきたい。
国民一人一人に対する負担、つまり金額の大小にかかわらず負担を強制している問題でありますので、建設省が正確な数字をぜひお示しをいただきたい、こんなふうに思います。 次に、受益者負担金を徴収していない都市、たとえば横浜であるとか東京の区部などでその徴収をしていない理由、いわば歴史的経過もこれはあると思うのですけれども、その点について承りたいと思います。
これは自治省に伺いたいのですが、昭和四十年の十月二十五日に建設省との合同通達で、「公共下水道事業の実施に伴う受益者負担金制度の採用について」という通達が出ていることは御存じのとおりであります。これは財政局長と連名であります。「受益者負担金制度の採用にあたっては、受益者負担金の総額を建設事業費の五分の一以上三分の一以下とすべきである。おって、受益者負担金制度を採用している都市にあっては、負担金徴収の基礎となる事業計画どおりに下水道の整備を図ることが必要であるため、これらの都市に対しては国費の補助及び起債の許可を優先的に考慮する方針である」ということが指摘をされております。この受益者負担金を採用させることによって国費の補助、起債の許可を
いま、値打ちが上がってということばが財政局長からありました。 これは建設省に伺いたいのですけれども、受益を客観的に決定することがたいへん困難だろうと私は思うのであります。特にその範囲及び因果関係が明確にならないという点については、かねてから各方面でも意見が出されている点であります。これは第一次の下水道財政研究委員会の答申を含めて、答申というか、提言を含めて、三分の一あるいは五分の一というものがきまっているわけでありますが、この三分の一あるいは五分の一というのは、受益の測定によるものではないと思うのであります、このときの経過をよく調べてみますと。なぜ三分の一とか五分の一という数字が生まれてきたのかという点について見解を承りたいと思
いま下水道部長から、地域の皆さんの合意ということが言われました。どういう形の合意があったのかということを実はお聞かせいただきたいと思うのです。というのは、御承知のとおりに、私が言うまでもないのですけれども、投下した資本が大きいわりに受益がたいへん大きい場合もありましょうし、投下した資本が少ないけれども受益が多かったというケースもあるわけでありますが、そういうものを一律に、しかも整備区域内ということで線を引いて、そして機械的に資産価値の増加という形できめつけているわけですが、もう一ぺん、その区域の合意というのは、どういう手続でコンセンサスが得られたものなのかということについての見解を伺いたいと思います。
たいへんあいまいなきめ方だと私は思うのですが、たとえばそれを一つの前提としてみて考えても、現実に各市でつくられた条例というのは、受益の額ということよりも、事業に要する費用の何分の一という形で負担金の額がきめられていることは御存じですね。そういう考え方についてどのようにお考えになっておりますか。
第三次下水道財政研究委員会、昭和四十八年六月十二日、の提言によれば、この金額についてあらためて三分の一とか五分の一とかという言い方をしないで、そういう言い方ではなくて、多くの都市で大体きめられた金額でひとついこう。正確にいえば「受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則に立脚しつつ、現在負担金制度を採用している各都市の負担の水準を勘案して、」妥当な金額、こういうふうにいっているわけですが、この各都市の負担の水準を勘案して妥当な金額というのは、おっしゃるところの三分の一ないし五分の一とどのように違うのか、その点を承っておきたいと思う。
類似の都市とか、それから賛成をしている住民の気持ちとか、そういうものはどういう形ではかっていくのですか。非常にあいまいな形だと思うのですけれども、その点についての見解を承っておきたいと思います。
それじゃちょっとお伺いしますが、下水道施設というのはもう今日では、これは久保さん、専門家なんですけれども、国民生活にとってある意味でのナショナルミニマムであるというふうに考えてようございますか。
第三次の研究委員会の提言によっても、「下水道によるサービスはいわゆる公共財として公的主体が責任をもつて供給すべきことが原則であり、」こういうふうに書いてあります。「したがつて、これに要する経費は、汚染者負担を除き、その相当部分は公費をもつて負担することが適当」だというふうに言い切っているわけであります。いま部長からもお話しになりましたように、自然保護や水資源の保全について不可欠な施設であるという、下水道が持っている性格、つまり下水道というのは都市地域だけの施設じゃなくて、同時に、特定の個人が利益を受けるような施設ではなくて、一般的な公共財である、そういう認識がもう一定のコンセンサスを得ていると思うのであります。 そういう意味から
確かに第三次下水道財政研究委員会の答申によれば、特定の者に生じた利益を社会に還元するというふうに書いてあります。これは、たとえば利益を得た者といわれるもの、それからその次に書いてある、例のキャピタルゲインの吸収の問題、これを考えてみれば、公平の観点という点から見るならば、土地の所有者のみに帰属する利益というふうに私どもは理解するわけであります。そうであるとするならば、それはむしろ受益者負担ということよりも、税で、たとえば固定資産税その他の形で捕捉をしていくというたてまえのほうがより公平を期すことになりはしないだろうか、こういうふうに思いますけれども、その点の見解を承っておきたいと思うのであります。