それではその次に、受益者負担金というのは、実は、そうは言いながらも、いま部長おっしゃいましたけれども、ある意味で租税の賦課と同じようなものになっているのではないだろうか。これは、たとえば負担金というのが、現実に公共下水道事業によって受益するといなとにかかわりなく、線を引かれた一定の賦課対象区域内に存する土地の所有者には、一律に土地の面積に応じて賦課されるわけですね。しかも大切なことは、これを納めないときには例の国税滞納処分の例によって、国税徴収法によって強制徴収されるということになっているわけです。その意味では、租税と違うという議論というのは、現実のそういう手続の面で区別することができないようになっていると思われるのですけれども、そ
