いまの租税特別措置というものが地方に与える影響というものは、いま資料をいただきましたように、非常に大きいものがあります。特にこれは大都市などの税源の上で非常に大きなマイナスをもたらしていると思うのでありますが、たとえば東京都あるいは大阪などの財政に与えている影響というようなものを自治省は試算したことがございますか。
いまの租税特別措置というものが地方に与える影響というものは、いま資料をいただきましたように、非常に大きいものがあります。特にこれは大都市などの税源の上で非常に大きなマイナスをもたらしていると思うのでありますが、たとえば東京都あるいは大阪などの財政に与えている影響というようなものを自治省は試算したことがございますか。
いま御指摘をいただいたように、租税特別措置というのは地方に非常に大きな影響を及ぼしていると思うのであります。しかし考えてみれば、いま大蔵省からも御答弁をいただいたように、これはあくまでも国の政策目的であろうと私は思うのであります。かねてから自治省は、この租税特別措置法によるところの国税の影響を遮断するということを御主張なすっておられました。また地方制度調査会などでもこのことはかねてから指摘をされてきたところでありますが、自治省は本気でこの実態を調査して、その努力をしているというふうにどうも思われない、少しのんびりしていらっしゃるのじゃないかという感じがしてならないのであります。 そこであらためて伺いたいことは、自治省は今後この国
たとえば国には、有価証券報告書による公開であるとか、あるいは法人税法や所得税法、これは所得税法では二百三十三条の申告書の公示、あるいは法人税法でも申告書の公示が百五十二条ですか、あるわけであります。しかし地方段階でもこういういわゆる公開とでも言いましょうか、そういう問題をもうすべき段階ではないだろうか。特に法人税や所得税の申告者を地方自治体が調べることが事実上できなくなっている制度というか、そういう慣例があるわけでありますが、もっと自治体に、調査というものを自由にする、そういう保証を与えるべきではないだろうか。これは税法上の問題でありますが、この点についてぜひ見解を、これは大蔵省でけっこうでありますが承っておきたいと思います。
そうすれば、自治体が国税の申告書を調べるなどについて制限をすることはないというふうに承っておいてようございますか。
私がそれを言うのは、秘密を守る義務というものがいわば硬直的に使われておりまして、現実に大企業やあるいは資産所得者を擁護するということになっているきらいがあるわけであります。これは通達もそうなっているように私どもは理解をしているわけですが、そういうことがないように御努力をいただく約束をいただくというふうに理解してようございますか。
これは大蔵省に承りたいのですが、先日の新聞に、東京都の大企業に対する、大企業といいましょうか、「昭和四十六年度全国分・資本金別法人の税負担率調べ」というのが毎日新聞に大きく出されているわけであります。これについてどうお考えになっていらっしゃるか、一点伺っておいてから質問に入りたいと思います。
計算方法について幾つかの問題があるとすれば、その計算方法のどういう計算方法について問題があるか、その点について立ち入ったお答えをいただきたいと思います。
たとえば、この資料の基礎になるものは、国税庁発行の「法人企業の実態」昭和四十六年を基礎にしているわけでありますが、いまおっしゃったように、たとえば貸し倒れ準備金とかその他のものが租税特別措置ではないのにそうなっているというわけでありますが、これは、従来税制調査会の資料を拝見しても、その中に、まあ純粋な意味の租税特別措置ではないのですけれども、大法人の総所得と特別措置利用によるところの課税所得との比較などの表の中にははっきり全部入っているのですよ。大蔵省がつくった資料の中に入っているのですよ。だから、それを自分の資料の中に入れても、東京都が入れたものはいけません、こういう論理というものはどうも詭弁だと私は思うのですが、その点について承
これは、大蔵省で税制調査会に出した資料の中にも、中小とそれから大企業との間の負担のいわばバランスを見る場合にも入っているのです。ですから、ここだけ抜かして、それが入っているのはおかしいというのも、これは変な理論だと思うのですが、それはともかくとして、とにかく高木主税局長が毎日新聞のそれに対していわば答弁をしております。 それで、ここであらためて申し上げますけれども、法人三税の税負担率というのは資本金百万円未満の零細企業が三八・〇六%と最も低く、以下資本金がふえるにつれて税負担率が高くなっている。しかし、そのピークは資本金一千万円以上五千万円までの五〇・八〇%で、あとは資本金がふえるにつれて税負担率は逆に低くなっている。資本金百億
私はきょう質問をするといって通告をしておいたのですが、まだデータが入ってないというのもたいへんどうも困ったことだと思うのです。前もって質問の内容をお知らせをしたわけですから、できれば東京都から資料を取り寄せて、そしてそれはそれとして、こんな機会なんですから、大蔵省としてはこの数字をこう思うという見解をやはり示してほしいと思うのであります。特に主税局長は、これは新聞の談話ですから全文が載っているわけではないので、あるいはニュアンスが強調されているのかもしれませんが、それにしても、たとえば都が出している数字というのはその一面を誇張し過ぎたオーバーなもので、われわれはそんなことでは驚かないというような言い方をしているのですね。これは新聞の
高木さんの談話、そばにいらっしゃったようですからおわかりだろうと思うのですが、ある程度の負担率は浮き彫りにされているということをお認めになっています。数字自体に間違いはなかろうけれども、数字の上のことで、実態を正確にとらえたものではないとおっしゃっておられるわけであります。つまり、数字自身は間違いはないというふうにお考えになっている。その上に立って、われわれとしてもいまの状態が最善とは思ってないのだ、ちゃんと大企業のほうからより多くの税金を徴収するように、取りたいと思って検討しているというふうにおっしゃっているわけですね。つまりそのことは、いまの東京都の資料、これの一般的な傾向というものは主税局長自身もお認めになっていらっしゃる、こ
いまお答えいただいたように、大きな筋では、百億円以上の資本金の大企業がかなり有利な法人税負担、有利というか、相対的に法人税負担が軽い、そのことをお認めいただいたわけでありますが、高木さんが、われわれとしても多くの税金を徴収しているつもりだし、大企業からもっと取りたいとも思って検討はしているということなんでありますが、その具体的ないわば目標みたいなものがおありでしたらぜひお聞かせをいただきたいと思います。
この機会にお願いをしたいのですが、いまのように特別措置の減収額を割り出す大蔵省、自治省の数字の基礎を明らかにしてほしいと思うのです。これは私どももあるいは地方自治体も、言ってしまうと、国で発表したものを自動的に案分してやるということだけでありますので、先ほど自治省からもお答えをいただきましたが、その資料をぜひお教えをいただきたい、こんなふうに思いますが、いかがですか。
わかりました。 いま実は私の手元に、これは確か昭和三十五年の税調の資料でありますが、当面の税制改正に関する答申というのがあります。これはあとでお見せしてもいいのですが、その中で「大法人の総所得と特別措置利用による課税所得との比較(具体例)」というのがございまして、たとえば業種別に鉱業とか紡績、化繊、製紙、肥料、製鉄とかいうふうに、実は業種別にランクがありまして、総所得と、いわばそれに対する課税所得金額というものが載っています。それによりますと、たとえば大企業というか大法人の場合に、化繊のような場合には五六・二%、製紙の場合は七三・八%、肥料の場合は四八・九%、それから電力の場合は六〇・五%というふうにたいへん低い課税所得金額を押
出せないと言わぬで、金と時間をかけて、やっぱり国民の前に示してほしいと思うのですよ。つまり、大企業と中小企業の違いというものがこんなにはっきり出ている、一目りょう然に出ている表というのは、大蔵省にしては珍しいものをつくったと思って私は感心しているのですが、三十五年以来きょうまでつくっていないというのはどうも残念なことでありますので、もう一ぺんつくっていただきたい。委員長に資料要求を求めたいと思います。
私が先ほどから指摘しているように、租税特別措置法に基づくそれだけではなくて、たとえば準備金とか引当金の問題を含めて見解の食い違いがあるわけですね、調査の基礎に。だから、私の申し上げるのは租税特別措置法の問題だけではなくて、それらのいま実質的に租税特別措置法と同様に扱われている、あるいは見られている、あるいは見ることができる、そういうデータを含めてまとめてほしいということでありますので、これはどうか、大蔵省はもっと納税者に対してきちんとした資料を公開すべきだと思うのです。だから、問題意識はあなたが持ったのじゃだめなんで、国会としてあるいは国民としてそのことを求めているわけですから、たいへん繁雑かもしれませんけれども重ねて資料要求を求め
資料を出すのはいやだというのですか、それとも出さないというのですか、それをはっきりしてくださいよ。言いわけを聞いているのじゃないのです、私は。出してくれと求めているのです。あした出せと言っているのじゃないのです、これは。その辺をはっきりしてください。 しかも、率直に申し上げますと、この企業業種ごとにいろいろアンバランスはあります。それはわかります。しかし今日のような、一番最初に私が質問したように、昨年の暮れ以来のいわばインフレーションあるいはつくられた物不足、買い占め、売り惜しみその他含めて、いろいろな形での操作があるわけでありますから、そういう大法人に対して、それに匹敵していく中小企業が非常に困難な状態に置かせられているという
いまの件は、ぜひひとつお願いをしたいと思うのです。これは大蔵省自身が税調に、当面の税制改正に関する答申の中で指摘をした文書なんです。つまりそのことは、税制改正をする上でこういう税の不均衡とでもいいましょうか、アンバランスとでもいいましょうか、そういうものを明らかにする意味で発表なさったのだし、調査したのだろうと思うのです。ですから、ぜひ金と時間をかけて資料をまとめていただきたいと思います。 もう時間がございませんから、あとしぼります。 自治省に伺いたいと思うのですが、地方制度調査会は三年越しに事務所事業所税の創設をうたってきましたけれども、自治省も具体案を示してその創設を公約してきたことはもう言うまでもないわけであります。そ
これは三年越しなんですから、自治省はぜひこの実現についてもうちょっと力を入れてがんばらなければいかぬと思うわけですが、その点について自治省と大蔵省の見解を承っておきたい。
いま大蔵省からも御答弁をいただいたわけですが、私どもは、大都市財源の事務所事業所税の創設という問題が非常に大切な問題だと思うのであります。と同時に、先ほどから私が指摘しましたように、特別措置というものが廃止されれば、あるいはそれの地方に対するはね返りというものが軽減をされることができるならば、地方の財源確保というものは非常にやりやすくなるというふうに思うわけであります。そうした意味では、この特別措置というものの廃止あるいはもっとドラスティックな縮小について努力すべきだと思いますけれども、これは自治省の見解をぜひ承っておきたいと思います。