夏までにはぜひ答申をするという、はっきりした御返答をいただいて――いまの新幹線の問題というのは全国の問題なんであります。もちろん一つの問題点は名古屋でありましたけれども――違いますか。
夏までにはぜひ答申をするという、はっきりした御返答をいただいて――いまの新幹線の問題というのは全国の問題なんであります。もちろん一つの問題点は名古屋でありましたけれども――違いますか。
中公審の作業というのは、できるだけ早くしてもらわぬと、現実に悩んでいる人たちの気持ちにこたえることにはならぬと思うのであります。ぜひその点は、夏まではということは、夏が過ぎればすぐということだろうと思うのですが、早目にやっていただきたいものだ、こんなふうに思います。 それで最後に国鉄に、これは内田さんに伺いたいと思うのですが、いま干草さんがお出しになっている訴訟はどういうものであるか御存じですね。それに対して国鉄が、いま答えられる答えを干草さんの前で答えていただきたいと私は思っております。
先ほどから内田さんがおっしゃっておられるように、新大阪までの新幹線というのは、オリンピックを目ざして急につくったのだ、したがって実はいろいろな問題がある、公害対策がきわめて不備であるということも、あなたは認めていらっしゃるわけです。とりわけ名古屋の問題については地盤が弱い、その意味で迷惑をよそと比べても、かなり深刻に受けざるを得ないということになっているわけでありまます。 私は最後に重ねて申し上げたいことは、動力車労働組合や国鉄労働組合が、いうところの国民春闘という立場で、いわばそれぞれの犠牲を考えながらも、国民の世論、そういうものを背景にして減速の戦いをやっている、やろうとしているわけであります。これについて国鉄が理解ある態度
結果的に住民の理解を得、支援を得、そして国鉄の同じかまのめしを食っている働く仲間が、国鉄がやっている現実に対して、企業の中から住民との連帯を強めようとしているわけですから、当然処分などということはおっしゃらないと思うし、そうであってほしいというふうに私は思います。 いずれにせよ、私が最後に申し上げたいのは、こんなに「狭い日本」ですわ、ほんとうに。「そんなに急いでどこへ行く」という実はスローガンがあるわけでありますが、まさにスピードと日本経済ということを基本的に問い直してもいい時期がいまきているように思うのであります。そうした意味で名古屋で起きている事態というのは、まさに日本人の生活のスタイルそれ自体考えてみる必要のある時期であろ
私は、建設省が管理するいわば一級河川における河川敷の占用問題について伺いたいと思うのであります。 最初に、これは河川局長でけっこうですが、直轄管理区間における企業の占有するゴルフ場、あるいはそれは練習場もぜひ含めていただきたいと思うのですが、その面積を伺いたいと思います。
千七百三十七ヘクタールというと、たしか港区の大きさと同じような広さだろうと思うのであります。非常に広い面積が排他的に実は占有されているわけであります。河川が公共用物であり、あまつさえ、失われた自然や緑というものが東京の都民やあるいは神奈川の県民のものに開放されるべきであるということが要求されるようになってから、かなり久しい歳月がたっているわけであります。しかし現実は、実は開放計画が必ずしも早いテンポでは進んでいないと、率直に申し上げなければならぬと思うのであります。 そこで、建設省が昭和四十年の十二月に河川敷地占用許可準則というものをつくりました。この準則をつくった背景と建設省の考え方を、ぜひこの際承っておきたいと思うのでありま
念のために伺いますが、準則の第九のところの、いま河川局長が御朗読をいただいた文章、つまり、「公園、緑地及び広場並びに一般公衆の用に供する運動場のためにする占用に限って許可するものとする。」というふうに実はなっているわけであります。 これは実は大臣に伺いたいと思うのですけれども、いま局長から御答弁がありましたように、四十年の十二月二十三日に瀬戸山建設大臣が談話を出して、そして準則に基づいて、これに適合しない占有地を一部公園などに開放してきた経過が実はあります。これは多摩川、江戸川、それから荒川の三河川の一部なんですけれども、いまでは御存じのとおりに、都市公園法で住民一人当たりは公園緑地を三平米とろうじゃないかということに実は成って
第一次開放計画が終わったのは四十三年ですよね、それからきょうまで六年たっているのです。努力します、努力しますといって六年たっちゃっているわけですよ、大臣。それは草ぼうぼうという心配はありますけれども、いろいろな方法で自治体がやっていくといっているのです。ただ、問題は、りっぱな公園をつくれといえば、それはいろいろな問題が出るかもしれません。しかし、たとえば多摩川にしてもどこにしても、芝生の上に寝っころがって、子供を連れていってピクニックをやるというようなことを考える場合には、そんなりっぱな公園は要らないのですよ。だから、りっぱな公園ができるまでの間は開放できぬということは、これはいささか私にとっては詭弁に思えるのです。 〔村
それでは、地方自治体が開放された地域をきちんとするというプログラムを提示すれば、第二次開放をかなり広範にやっていくことができるというふうに理解してようございますか。
この機会にゴルフ場の問題にしぼって質問をいたしたいと思います。 多摩川と荒川と江戸川についてのゴルフ場の件数と面積をあげていただきたいと思います。それから、できるならばその名前をあげていただきたいと思います。
河川敷、いまたくさん使われているわけですけれども、これは実は全国のことを言いたいのですけれども、特徴的に関東というか多摩川、江戸川、荒川の三つについて質問をしているわけですが、河川敷の占用料の問題についてやはり言わなければならないのです。占用料というのは、建設省の行政指導のもとで都道府県知事がきめるわけでありますけれども、たいへん安いのです。私はびっくりしたのです。それは、東京都は千平米で九千四百八円であります。これは昭和四十七年の三月二十八日改定であります。神奈川県は一平米で七円であります。これは昭和四十年から九年間、四十年の四月二十日からきょうまで、実は一ぺんも変わっていないのであります。埼玉県も四円五十銭で、これは昭和四十五年
一番最後の質問は、ぜひきょう聞きたかったのですけれども、資料がなければしかたがありませんので、ぜひ資料をいただきたいと思います。 全国で六十四カ所、千七百三十八ヘクタール、このゴルフ場がこういう安い占用料で、しかも排他的な占用を続けているわけであります。ですから、これは何とかしなければいかぬと思うのです。この前、昨年の暮れの参議院の決算委員会で大臣も答えています。もうすでに返ったところもあるのだ、だから政治は公平を失してはいかぬ、だから開放させていくのだ、こういうことを言っていらっしゃるわけですから、これはまああとで質問をいたしますが、こういう状態のもとで多摩川のゴルフ場だけは実はパブリックになったのです。江戸川の葛飾、あるいは
パブリック化するようにつとめていくのでなしに、パブリック化は一番重要である、その上に立って努力していただきたいと思うのです。そういうふうに理解していいてすね。——現実にいま、たとえばパブリック化の問題について交渉している個所はどことどこですか。どこどこのゴルフ場についてパブリック化の努力をしているか、その名前を明らかにしていただきたい、できればその期限も。
パブリック化の問題は、河川敷にあるものはできるだけすみやかにパブリック化するように努力するというふうにさっきもおっしゃったので、大臣、この点はぜひその努力をあなたとしてお約束をいただきたいと思うのであります。
多摩川も荒川も、そして江戸川も、実は占用許可期限がこの三月三十一日で全部来て いるのです、大臣。三月三十一日が期限なんです。私はこの機会に、この期限を更新しないで、ここで開放していただきたいということを強く要求をしたいと思うのであります。 実は、私はこの東急ゴルフ場というところの近隣に居住をしています。これは一昨年の五月でありますが、近所の多摩川の河川敷のゴルフコースでゴルフボールが頭に当たりまして、中学校の一年生がちょうど一年半くらい眠り続けるという昏睡状態が続いていまして、九月十二日の午前十一時になくなりました。こういう事故でなくなったのはこれだけですけれども、けが人がずいぶん出ているわけであります。特に河川敷のゴルフ場
いま三月三十一日を前にして、地方自治体の受け入れ体制がないからことしはという話がありました。しかし、これは、開放したいのだけれども、自治体にどうかひとつ準備をしてほしいということを言わなければ、自治体はそのことを前提にして、あるいは予測をして、開放をする予算的な措置をとることはできないのであります。そうした意味では、せめて一年くらい前に建設省の腹というものを自治体に示さなければ、予算措置もとれないし、とれなければまたことしもだめだ、そんなことを繰り返して六年間きちゃったんですよ。率直に申し上げて私は、これは無責任だというんです。 そこで伺いたいが、いま三月三十一日の問題がそうだとすれば、占用期間の更新にあたっては、社会情勢が動い
やりますか。一年契約にしますね。
わかりました。そうしたらその間にぜひそのプログラムを自治体と相談をして、早期の開放を全般的に御考慮いただきたいと私は思うわけであります。 時間がございませんので、最後に一つだけ質問をいたします。私はいまゴルフ場だけ質問してきましたが、実はグランドのこと、運動場のことも含めて伺いたかったのです。というのは、これも民間、特に問題になっている大企業、大商社を中心にして、実は多摩川なんかの場合の占有が多いのです。これは私ども、運動場をたとえば週に一ぺんとか二へんとか民間に、あるいはいろいろな団体、青少年クラブだとか、そういうところが使えるようにという要求をしてきまして、まあ一週間に一ぺんないし二へんは、これもパブリックというか、オープン
もう時間ですからこれで終わりますが、いま私が申しましたとおりに、もう通達を何べんか出し、そして何べんか答弁はしてくるんだけれども、さっぱり具体的な仕事が進まぬわけでございます。大臣がどうかひとつ決意を新たにして、そしていま私に約束をいただいたこと、パブリック化のこと、それから一年の契約更新のこと、運動場開放のこと、そして河川敷の占用料の安いこの状態、これらの問題について改善の措置をとるよう、いまの御答弁を信頼して、質問を終わります。
環境庁長官に最初に二、三基本的な問題について伺っておきたいと思いますが、この補償制度というもの、法律のフレームについて最初に承っておきたいと思うのです。 言うまでもありませんが、これはいわゆる健康被害、とりわけ大気汚染ということに限られております。しかし問題が、前の質問者がいろいろな角度から御指摘をいただいたように、この法律案によってカバーされてないという、たとえば騒音とか振動とか土壌汚染とか食品とか薬品とかという問題があるわけでございますが、これらの被害をどういう形で今後補償していくべきかどうか、いわばこの法律のワク組みについて一つだけ承っておきたいと思うのであります。