どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
一番最初に笠松先生にお伺いをしたいと思うのですが、認定疾病のワクを呼吸器四病から耳鼻咽喉とかそういうものに広げる必要があるように思うのです。特に最近の、私川崎なんですけれども、川崎などの調査によりますとそういう傾向が非常に強まっていますけれども、それらの問題についての御見解をこの機会に承っておきたいと思います。
特に耳鼻咽喉だけでなしに眼科がふえているわけですね。これらもやはり同じようにお考えでございますか。
同じくお伺いをしたいのですが、いまの地域指定の考え方なんですけれども、実は私の例をいいますと、線路一つ隔てて国の認定地域がありまして、片側は国ではないものですから市が独自に認定しているという形が生まれているわけです。現実に、たとえば煙突を高くすれば拡散が行なわれるわけですから、確かに濃度が薄くなることも事実です。そういうことを含めて、むしろ発生源の周辺地域のほうに被害が拡大しているという傾向が最近は顕著になっているわけであります。たとえば川崎で名前をいいますと、認定地域のところよりもそうでない幸区だとか、そうでないところのほうに最近いろいろ病気があらわれているわけですけれども、そういう意味から、もう一ぺん基本的にこの認定地域の考え方
同じく笠松先生たいへん申しわけないのですけれども、この法律を見ますと、各種の給付というものが患者個々を対象にして考えられているわけです。ところが、御存じのとおりに公害被害というのはいわば家族全体を含めてはかり知れない影響をもたらしているわけです。つまり家庭破壊というような問題も深刻になっていると思うのです。そういう面からこの給付というものが考えられる必要がこの制度創設にあたってあるのではないだろうか。これらの点について一ぺんぜひ御意見を承っておきたいと思います。
これも笠松先生にお願いをしたいと思うのですが、七条の二項で、指定疾病についてなおる見込みがないと認めるときには審査会の意見を聞いてその政令で定められた有効期間にかかわらず延長することができる、こうなっておるわけです。もともとなおる見込みのない病気なんですから、この委員会ではあるいは議論になったのかもしれませんけれども、永久にそれらの人たちの救済という問題は考えられるべきではないか。それらに関連して延長期間のいわば判断基準みたいなものがどうしても必要な感じがするのですが、その点についての先生の御意見を承りたいと思います。
そうです。判断の基準を示す必要があるんじゃないか……。
これは菱田参考人に伺いたいのですが、いま島本さんも言われましたけれども、発生源の負担が、つまり原燃料方式、重量税方式、いろいろあるんです。答申の中でも二つを述べられているんですけれども、移動発生源に対するいわば賦課方式の中で、現実的、具体的にどんな方法が適当だと思われますか。いままで東京の問題をいろいろお考えになって御意見があるいはまとまっていれば、個人の見解でもけっこうですからお伺いいたしたいと思います。
最後に一つだけ。 これは丸屋参考人に伺いたいのですけれども、生活保護を受けているいわば認定患者ですね、これが今度の法律で生活保護上の認定、収入認定の対象に含まれるおそれがある。過去の旧法にあったわけですけれども、今度もその辺のところが整理されていない。この辺についてぜひ見解を承っておきたいと思います。収入認定とすべきでないという見解であります。
どうもありがとうございます。時間でございますので……。
この法案について、たとえば鉄鋼業界とか電力業界とか、それから石油業界とかから、反対の気持ちがそれぞれのところに陳情されているということを漏れ承っておりますが、そういう事実があるかどうか、最初に承っておきたいと思います。
運輸省はどうですか。
環境庁にお伺いをしたいと思います。 ちょうど大臣もお見えになりましたので伺いたいと思うのですが、去る二月の十四日でありますか、瀬戸内海の環境保全についての知事・市長の会議が環境庁で開かれまして、その際に三木長官から、瀬戸内海の実情をとらえて、瀬戸内海を死の海にしてはいけないという立場から幾つかの問題点を指摘されております。その中の第一の条件の中に、瀬戸内海の新規の埋め立ては当分やめる、事業が進行中のものも再検討する、こういう立場を明らかにされ、以下工場の新増設には厳重な規制を加える、三番目に工場の排出規制を強化し、総量規制を行なう、四番目にオイルタンカーの規制、五番目に土石採取の中止、六番目に沿岸の都市計画を洗い直し、末端処理施
新規だけでなくて、現在事業が進行中のものも再検討するというふうにおっしゃっておられて、その長官の発言を含めて若干の事情の変化がその後起こっています。そのことを含めて、二月からもう四カ月経過しているわけですが、環境庁長官の方針がその後具体的にどんな形で成果をあげてきているか、あるいは問題を残しているか、この点について御意見を承りたいと思います。
いまの長官のお答えは、この埋め立てに関して、いわゆる大臣がいつもおっしゃっていらっしゃる環境アセスメント、この手法を取り入れるという考え方と理解をしてよろしいかどうか。とりわけその中で土地の利用区分などをはっきりさせて、いわゆる自然保護、あるいはまた干がたの保存というような問題についても考慮されるべきだというふうに考えますが、その点はどうかということが一つ。第二に、少しでも公害が発生をするという可能性がある場合には、やはり事前防止の手だてというものをきちんとしなければならない、それが保障されなければいけないという問題点。第三番目には、造成工事中の土砂やあるいは埋め立て地ができて起こる海の流れの変化とか、あるいは生態学的に著しい悪影響
たいへん御親切な答弁をいただいておりますが、そうしますと、今度の法律の改正で、四十七条の二項で「環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見」を求める、この程度ではなかなかチェックできないのではないだろうか。たとえば、環境庁長官がここできちんと埋め立てについて意見を述べることができて、規制することができる、そういう権限をもうちょっとはっきりさせるべきではないか、このように思いますが、その点はいかがでしょうか。
人によって強いか弱いかがあらわれてくるようなことでは困るわけで、これは副総理だから強いだろうけれども、そうでない人ではどうであろうかということについては疑念があるわけであります。したがって、いまことばにあまりこだわらないでとおっしゃるわけですが、やはりこれは環境庁長官の同意を必要とするというようなはっきりした立場を明らかになさるべきだということを、副総理なんですから、やはり閣内で主張をしてその立場を生かすようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
どうもこれでやりとりをしていると時間がたってしまいますから、ここはやはり最後まで問題が残る、そのことを申し上げておきたいと思います。 次に、建設大臣に伺いたいと思うのですが、長官の二月の発言以後、たとえば瀬戸内海だけとらえてみても、周防灘の開発計画のたな上げという問題だとか、あるいは新産都市大分の二期計画のうち八号埋め立てを中止せざるを得ないとか、そういう新しい問題が起こっているわけであります。それは環境庁長官の発言だけがおもなる理由ではないかもしれません。地元の反対運動、住民運動その他を含めてそれらの問題を指摘することができるのでありますが、それらのことから新全総が基本的に手直しを迫られておるというふうに考えてよいかどうか、伺
運輸省にお伺いしたいと思いますが、この法案の四十七条との関連で、いま問題になっている関西新空港計画についてお伺いをしてみたいと思います。いま航空審議会で、場所の問題を含めて審議が進められておるそうでありますけれども、この結論はいつごろ出て、いつごろどんな答申が行なわれるか、承っておきたいと思います。
やはり運輸省にお伺いをいたしますが、運輸省が一般に公表した、いわゆる関西新空港の資料によれば、新空港は海上埋め立て案を主候補にしておる。そして面積は成田空港の二倍、離着陸の処分能力は年間を通して大阪空港の何と二・六倍だそうでございます。完成の暁には東洋一の大空港になること、あるいは関連施設まで入れますと建設費は軽く一兆円をこすといわれておりますけれども、そのように理解をしてよろしゅうございますか。