いま長官から御答弁がありましたけれども、環境庁は環境基準の見直しをなさっていることを伺っております。そこで、実は仄聞するところによりますと、SOxの環境基準を〇・〇一三PPM、これは年平均でありますけれども、現行の四分の一のところまで押えて、そして目標達成は五十二年度末とされるということを承っております。私何べんもこのことを伺っておるわけなんで、もうぼつぼつ環境庁の方針というものをこの際はっきり示していただきたいと思います。
いま長官から御答弁がありましたけれども、環境庁は環境基準の見直しをなさっていることを伺っております。そこで、実は仄聞するところによりますと、SOxの環境基準を〇・〇一三PPM、これは年平均でありますけれども、現行の四分の一のところまで押えて、そして目標達成は五十二年度末とされるということを承っております。私何べんもこのことを伺っておるわけなんで、もうぼつぼつ環境庁の方針というものをこの際はっきり示していただきたいと思います。
その数字を明らかにしてくださらないのですけれども、そうすると先ほども申しましたように川崎では〇・〇一二PPMで、それからまた一日二十四時間通算して〇・〇五PPMにきめているわけですけれども、これは専門家御承知のとおり。それは生活環境審議会専門委員会の報告やアメリカの基準を参考にして独自的にきめておるわけでありますけれども、その辺について局長もう一ぺん——これはあの新聞に出ているのですよ、環境庁の関係者の語るところによればということで。この点について否定なさるのかどうか。つまりもうちょっと詰めたお答えをいただきたいと思います。
それは窒素酸化物についても言えると思うのです。これはたとえば環境庁は除去装置の実用化のめどがついていないから基準だけきめても意味がないじゃないかというお考えを持っていると思いますけれども、基準を見ると、たとえば二酸化窒素閾値の問題について一日平均で〇・〇二PPMという専門委員会の答申があるわけですけれども、これについては早く結論を出さなければ、地方自治体があちこちで窒素酸化物の問題で審議会をつくって、川崎でも答申を始めるのですが、たいへん複雑な、あちこちで同じことを議論していくということになりかねないと思います。その目標について御見解をこの際もう一度伺っておきたいと思います。
どんなスケジュールで——たとえばもう夏がやってくるわけなんで、その意味でどんなスケジュールでその作業が続いているのか、もう一ぺんちょっと……。
光化学スモッグのシーズンが来るわけですから、できるだけ早く取り組んでいただきたいと思います。 それから、水俣病の判決に教訓が示されておりますけれども、たとえ非常に微量でも、長い間穀物やあるいは魚介類を通して体に被害をもたらす危険のあるメチル水銀のような重金属類の完全な排出禁止というものをやはり行なわなければいけないということを教えているように思います。特に判決の中で、「如何なる工場といえども、その生産活動を通じて環境を汚染破壊してはならず、いわんや地域住民の生命・健康を侵害し、これを犠牲にすることは許されない」と述べていることは、企業の環境保全の義務と不法行為責任を明らかにしたものに違いないと思います。その意味から、危険な重金属
その場合、どうしてもやはり例の企業秘密ということが問題になると思うのですが、この際、そのことを乗り越えて、そういう危険な金属類が排出されないようにきちんと指導して、取り締まっていく、こういうことを期待したいと思います。 それに関連をいたしまして、いわゆる有害ガスについても問題になってくると思うのです。特に国は弗素とかその化合物、あるいは硫化水素、塩素の排出基準をきめています。ついせんだって、東京では、都の公害防止条例で規制の対象とはなっていながら、実は基準値が示されていない二十四種類の有毒ガスを、四十八年度中は二十一物質ですか、それから四十九年度に三物質の基準をつくる方針を示しております。それからまた、ここにデータがありますけれ
大臣の時間がないようでありますから、二、三伺っておきたいと思うのですが、公害対策というのはいわゆる対症療法的なものではいけないということが明らかになって、特に環境権の実現という立場を基本にしながら見直しをすることが必要だということを明らかにされていると思います。その意味では、たとえば建築基準法、都市計画法、あるいは緑化対策なども含まれていると思いますが、そういう問題をも含めて、この際再検討の御努力をなさる必要があるのではないだろうか、こんな感じがするのです。 非常にこまかいことを申し上げて恐縮ですけれども、たとえば、最初は倉庫ということで建築許可をとりました。そこへいつの間にか機械が据わったりあるいは設備が据わってしまって、実は
その問題に関連をして日照権問題がたいへん問題になっています。田中総理と東京都知事が何かやり合ったみたいな形になっています。しかし私はこの際は、いま一番都会で、つまり川崎でもそうなんですが、東京でもそうですが、問題になっているのは日照権なんです。住民の訴えというのはたいへん切実であります。日照権の保護という立場を重点に置いた東京の指導のあり方について、総理がいろいろけちをつけていくというやり方はあまり賢明ではない、その点について、環境を保護する立場から、これは副総理にそんなことを言うのは変ですけれども、日照権を保護していく、そういう立場を一ぺん明らかにしていただきたい。見解を承りたいと思います。
いま長官が政治ではないかという、まさにそのとおりだと思うのです。ところが、首相と、一千万の人口をかかえる都知事が角突き合っていたんじゃしようがない。ここは早い話が、いまの問題について副総理である三木さんが、いわば環境保全という立場に立って、つまり割って入るということを申し上げるつもりはありませんが、そのくらいの熱意を示して、都民の悩んでいる問題に環境庁長官としてこたえていただきたい、このことをもう一ぺんお願いをしておきたいと思います。
続いて御質問をいたしますが、川崎の問題にもう一ぺん戻ります。 川崎ではいまの市の公害防止条例に先立って、これは昭和四十五年でありますが、視察をした。日本鋼管やあるいは東京電力や昭和電工などと、いわゆる大口の公害発生源企業と市が大気汚染防止協定を結んで、大気の汚染注意報の発令のときには、たとえば燃料使用についての指導だとか、あるいは低硫黄石油への切りかえだとか、あるいは企業としての公害防止の将来計画の提出を要求したりしてきたわけです。その経験にちなんで実は昨年八月、市が、敷地一万平方メートル以上の工場、これは百六十二工場のうちの、きょうまで六十七工場が、当面敷地の面積の一〇%を緑化することを努力目標とするという協定を締結してきまし
これも東京都の例なのですけれども、教育委員会が、学校の敷地、校庭あるいは学校の境界線、そういうところのいわば緑化の計画を立てました。学校周囲に幅二メートル以上の植樹地帯を設ける、校庭の二分の一を芝生化する、この二つを柱にして学校の緑化計画を作成して進めようとしています。これに要する費用は初年度だけで七億八千五十万円といわれている。光化学スモッグの原因の中に、校庭が非常に熱くなって空気のいわば滞留の関係から光化学スモッグが起きてくるということを警告している学者の見解もあると思いますが、こういう学校緑化の問題について環境庁は具体的に地方自治体あるいは文部省などとも連絡をとって、そういう調整、そういう努力をなさるべきだと思いますが、その点
都市ではこのことは私は非常に緊急を要する課題だと思います。その意味では光化学スモッグ対策の一環ということだけでなくて、もっと広い意味の環境保全という立場に立って、特に子供の健康という観点からこの問題を検討をいただきたい、このように思います。 話がどうもだんだん川崎のことになって申しわけないのですけれども、視察をしたときに市長が言いましたとおりに、たとえば川崎はテレメーターの設備も五億二千万円やっています。これに対して補助金はないわけであります。起債がわずかばかり認められております。同じように公害研究所でも二億の金をかけています。これに対しても実は補助金がないわけであります。こうした状況というのは市の負担というものをますます耐えが
あの場所でも皆さんと一緒に話をし合ったのですけれども、認定患者はことしになってもちっとも減っていない。いや、むしろふえている。潜在患者もふえている。その潜在患者は実は治療のルートを見失っているということも御理解をいただきたいと思うのです。疑わしいものは救済するという立場に立って、川崎では実は去年国の認定地域で三十五歳以上の方々のアンケート調査、これは八万六千のうちの四万三千が返ってきましたけれども、その返事に基づいて検診対象五千五百人を選んでそのうちの、これも実はお金がないものですから二千七百八十人の検診を行ないました。それは予算の関係から検診を制限せざるを得なかったんですが、それだけで実は一千三百十一万円の金がかかっているわけであ
一般的に助成をというのではなしに、今年度、いま川崎が特にそうやってやろうとしているときに、幸区の問題などについてはぜひとも助成をいただきたい、手助けをいただきたい、そんなふうに思うのですが、その辺について一ぺん見解を承っておきたいと思います。
実はその辺に関係して、きのう環境庁長官が参議院の予算委員会で水俣病の問題に関連して、不知火海沿岸一帯の住民の検診を行なう、こういうことを明らかにされております。こうした立場、つまり疑わしきは救済するという立場に立って、やはりそういう市が取り組もうとしている健康調査にはもう少し大規模に、そしてもう少し具体的に取り組んでいく計画をお持ちではないのかどうか、この点も承っておきたいと思います。
同じ事情というのは、公害病の認定患者の管理についても言えるわけです。たとえば患者たちのアフターケアということをやはり慎重に考えなければいけない。その意味で、たとえば川崎では昨年ぜんそく教室を開いています。小さいことだといわれればそれまででありますけれども、子供に対して四回、おとなに対して一回、そのおとなの一回のときには、たいへんな人たちが集まってきているわけであります。実はこういう仕事をやっていく上にも予算的な裏づけがないのです。そういう立場からいうと、これも市の予算の持ち出しであります。そういう点でぜひともこの際そういう予算的な裏づけを措置いただきたい、このように思うのですけれども、その点については予算上どんな措置になっているか、
どういうふうにむずかしいのですか。
患者にしてみると、それは確かに企業責任です。企業が賠償すべきです。だけれども、その制度が確立するまでの間、それではほったらかしておいていいのかといえば、行政がそれを救済せざるを得ない弱点があるわけであります。それについて、それは市がかってにやったらどうだろうかという形になっているのがいまの政治のやり方だろうと思うのです。その意味で先ほどから幾つかのことを申し上ましたけれども、非常な持ち出しになっている。その持ち出しを理解した上で、せめて公害病認定患者かいる——国の認定患者なんです。それらの救済措置あるいはアフターケアの問題、そういう問題について政府がもっと熱意をもってあるいは親切に考えるべきだと思いますが、その点はいかがでしょうか。
最後に伺いますけれども、損害賠償制度の発足、これは今度の国会でということなんですけれども、それまでの被害者や患者の救済措置というのはどうなっているのか。それは裁判で争っていけというのか、あるいは当事者同士で話し合っていけというのか、これはむずかしい問題があろうかと思います。先ほど言いました水俣裁判の例でも、結局判決がその救済を一応認定をしたわけだけれども、そうでない方々の救済というのは、実はほったらかしになっているわけであります。その意味では、どうしても無過失賠償責任法というものについての手直しが必要だと思います。法律上手直しができないだろうか。何らかの形で救済措置をさかのぼってする、こういう道筋を考えなればならないと思いますが、い
今度の水俣病の問題でも、損害賠償の金額がきまるまでの間、いろんな一任派とか自主交渉派など裁判以外のところですね、そういう方々は現実にたいへん生活に困っている。それを今度の損害賠償制度というものができ上るまでの間、あるいはチッソとの話がつくまでの間、それらの生活保障の問題について国なり地方自治体——これは国が望ましいと思いますけれども、一時的に立てかえるとか、そういうつなぎを考える余地はないのか、その辺について承っておきたいと思います。