水俣問題についても先ほど島本委員が質問いたしましたので、以上で終わりたいと思います。
水俣問題についても先ほど島本委員が質問いたしましたので、以上で終わりたいと思います。
私は、最初に総量規制の問題について伺ってみたいと思います。 環境行政をつかさどる環境庁が、濃度規制、いわゆる個別の濃度規制から総量規制への移行を検討し始めてからかなり時間がたっています。大石長官以来ずっとその努力をなさってこられたと承っております。三木環境庁長官も、総量規制への移行について明らかな態度を示されました。かなり時間がたっておりますが、その総量規制に基づく環境容量の具体的な数値は、一体いつごろ、そしてまた何年計画というふうなプログラムでお進めになるのか。排水問題を含めて、この際伺っておきたいと思います。
手法の開発をまってということでありますけれども、たとえば大阪がプロジェクトチームを設定をして環境容量案について一つの見解を示しました。この見解についてはどのようにお考えになっているか、この点を伺っておきたいと思います。
いまの規制の手法について方法がわかっていないという御答弁でありますけれども、確かにかなりむずかしい問題があろうと思います。しかし、今日まで防止技術の開発についての見通しがさまざまな形で、たとえば固定発生源についてはどうである、あるいは自動車についてはどうである、そういう議論が行なわれております。それらについて、その可能性と見通しについてやはり一定の見解を示すべき時期が来ているのではないか。そして国民に対してそれらの問題について国民的な理解と協力を呼びかけていく、こういう態度が必要なように思われますが、これらの点について伺ってみたいと思います。
硫黄酸化物の見直しについてのいわば結論がいつごろ出るのかということが一点と、それからもう一つは窒素酸化物、NO2の閾値としてこの前中公審の専門委員会から示された二十四時間平均の〇・〇二PPMという基準が昨年九月ごろ決定になるという話が伝わったり、あるいは年度内にはそれを決定をするという態度が伝わったり、今日まできておりますけれども、この基準を決定するのはいつであるか、この点について伺っておきたいと思います。
亜硫酸ガスの規制、つまり〇・〇五PPMについてももっときびしくという意見があることは御存じのとおりであります。いま御検討なさっている課題の中にはこのことが含まれていることも理解をしておりますが、その見通しについても一点伺っておきたいと思います。
大阪のプロジェクトチームの環境容量案と関連をいたしまして神奈川県が——東京と千葉とそれから神奈川、埼玉、埼玉は南部ですが、これが同時に基準をきめてその規制を始めよう。それはむしろ、大阪が大阪市、北大阪、東大阪、南大阪というふうに分けてやるやり方に対するいわば若干批判的な気持ちを込めていっているわけでありますけれども、この神奈川県が環境庁に提案をするということを県議会やその他の場所で明らかにしているわけでありますが、環境庁にはもうその提案が届いているかどうか、届いているとすればそれをどのような形で受けとめようとなさっておられるのか、その点を承っておきたいと思います。
四十八年度ということなんですけれども、できるだけ早い機会に、環境庁がイニシアをとって、その具体的な作業と取り組みを始めていただきたいと思います。もうそれは環境庁が御存じのとおりに、いま局長が申されましたとおりに、汚染物質の相互削減をしない限り、一つの県だけの規制では効果が薄いという結論が出ているわけであります。したがって、地方自治体が自主的にということもありますけれども、環境庁がそのイニシアをとっていただきたい。そしてその上でそのスケジュールを早めていく、このことを要望しておきたいと思います。
次いで川崎市の問題について若干御質問を申し上げたいと思います。 一つは大気汚染による指定疾病が四つきめられています。しかし、これはいわば呼吸器だけでございます。しかし、最近いろいろなところで調査が進められているわけでありまして、私どもの川崎市の教育委員会、これが調査をしたところによりますと、この公害地区で、特に児童の調査でありますけれども、アンケ−ト調査と問診と検診を行ないました。まず内科では小学生が二千二百八十六人、中学生が千二十三人、これがいわば第二次検診の対象になっています。公害地区では、小学生五百十四人、中学生では八十四人が気管支ぜんそくまたはぜんそく性気管支炎と診断されています。それは川崎の内部でも、いわば北部といいま
疫学的な調査をいまやっているというふうに理解してようございますか。その結果、もしその因果関係が明らかになれば拡大をする意思である、このように理解してようございますか。
特に川崎では子供だけではなくておとなも含めて耳鼻咽喉関係の患者が実はふえているわけであります。これは当然公害との関係、大気汚染との因果関係というものが十分考えられるわけであります。でありますから、これらの認定疾病の拡大について政府が一そうすみやかに結論を出して、住民の生活不安にこたえていただきたい、このことを要求したいと思います。 次に、地域指定の拡大について申し上げたいと思います。 御承知のとおりに、川崎は線路を隔てまして海のほう、大師、中央、田島、この三地域が認定地域の指定を受けております。それから鶴見がやはり指定を受けておるわけであります。この谷間に実は幸区というのがございます。この幸区は道路一つを隔てまして認定地域で
これはどこの場合でもそうなのかもしれませんけれども、道路一つ隔て、線路一つを隔てただけで、あるところは認定地域、あるところは認定地域でないというこういう状況が生まれています。しかも幸区の場合は取り囲まれていろわけであります。片方は鶴見で片方は川崎区でありますから、その中にあってどうして認定されたいのかということは、データの問題ももちろんでありますけれども、いわゆる立地条件あるいは右症率の問題から見て、どうもやはりおかしいのではないかということは市民感情としてもあるし、ぼくらとしても非常に強い。そういう市民の気持ちというものを生かしていくことが政治の要諦ではないか、このように思うわけでありまして、昨年調査をなさったわけですね。幸区につ
ごく近い機会に再調査をなさることを要請しておきたいと思います。 次に、公害に係る健康被害損害賠償保障制度に関する問題について御意見を伺っておきたいと思います。 この問題については、特に横浜市長、川崎市長をはじめとして、十の市長からこの制度に対するさまざまな意見が具申されておりますが、このことは環境庁として検討なさっておられるかどうか、承っておきたい。
たいへん恐縮ですが、いまその作業が続けられておる過程でありますので、少し細部にわたって承っておきたいと思うのですが、いわゆる制度における地域性の問題、特に環境汚染の原因者及び被害者の所在が、先ほども議論があったわけですが、市町村の行政区域のみならず、府県の行政区域をも越えた、いわゆる複合汚染を形成しているという経過にかんがみて、全国一本の制度にしてほしいという要求が出されていますが、この辺の作業はそのようになっておりますか、承りたい。
制度の構成の問題でありますが、これはかなり前から議論がある問題でありまして、健康被害だけではなくて、いわゆる財産の被害についても賠償制度をつくってほしい、これは実はかなり昔からそういう要望が非常に強く出されているわけでありますが、この点についての見解を伺っておきたいと思います。
つまり二本立てになさるという意味ですか、今度の制度の発足のあと、財産の問題については別々に考えていくというお考え方でありますか。
次に、現行法においても一定期間、これは有期認定の問題でありますが、再検査を制度化するというふうに要望してまいりましたが、この方式を導入なさるようになっておるかどうか。 それからもう一つは、これはさきに参議院の公害対策特別委員会ですかで問題になったわけですが、公害病認定患者が公害病指定区域外に転居したあと、三年たってもなおらないときでも医療費などは打ち切られてしまうわけでありまして、これはまだ人数としてはそう多くはないわけでありますけれども、やっぱり一つの問題点として指摘をされて、国では前向きに検討するという態度を明らかにされたようでありますが、国がこの前向きというのは一体どういうことを意味しているのか。つまり年限を延ばすというこ
人数はそれほど多くないわけでありますけれども、患者にとってはたいへん深刻な問題であります。つまり、またもとに戻ってこなきゃいかぬことになるわけでありまして、転地が意味をなさなくなる。その点についてきちんとした措置を、患者の皆さんに安心していただけるように御指導を願いたいと思います。 次に、これも質問書の中に出ていますけれども、いわゆる慰謝料というふうな種類の問題に関連をして——慰謝料という問題の考え方がこれはかなりふえているわけでありますが、この問題について、具体的な給付の種類と給付の水準の決定に際してこのことを配慮願いたい、こういう要望が出されております。この点について一点。 それから、児童について補償費は支給しないという
財政運営の問題について、これはもう私どもが言うまでもないわけでありますけれども、この制度の事業に要する費用の負担というものは原因者の負担にする、つまり公費の企業の公害のしりぬぐいをやることのないように強く要求したいと思いますが、この財政運営の方法についてどんな考え方を持っているか伺いたいと思います。
いまのことに関連しますけれども、やはり賦課徴収方式の問題にこれはやや関係が深いわけであります。つまり汚染負荷量に比例をしてこれを賦課していく、つまりことばをかえて言えば、企業の公害対策努力を評価し得る方法、そんなことを考えるべきだというふうに指摘をされているわけでありますけれども、この点についてはどんなようにお考えでございますか。