その場合に、いうところの中小企業、つまり一定規模以下の中小企業の扱いという問題をやはり考えないといけないと思いますが、その点について考慮する余地があるのかどうなのか、その点について多少今度の議論の中で加味された議論が続けられているかどうか。この辺について伺っておきたいと思います。
その場合に、いうところの中小企業、つまり一定規模以下の中小企業の扱いという問題をやはり考えないといけないと思いますが、その点について考慮する余地があるのかどうなのか、その点について多少今度の議論の中で加味された議論が続けられているかどうか。この辺について伺っておきたいと思います。
いまの公害病の認定審査会の問題でもそうなんですけれども、事実上事務費が自治体の負担になっております。今度の制度が発足するについて、その人件費やら事務費やらというものを地方自治体に押しつけていくということのないようにしてほしい。これは地方財政の現状から見てやむを得ない要望だと思います。その点についても配慮が払われているかどうか、御意見を伺いたいと思います。
別途というのは、つまり地方自治体に迷惑というか、負担をふやすことのないように努力をするということで理解をしてよろしゅうございますか。
まあこの問題はこれからの問題ですから、ここで詰めて議論するわけにいかないと思いますが、最後に——この問題に関連しての最後ですが、公害病認定患者のうちの、生活保護法の規定によって保護の適用を受けている患者が含まれているけれども、新しい制度による患者の補償にあたって生活保護法による収入認定の対象から除外されることのないように配慮されたい。これは実はいま問題になっているのです。これはこの制度とは関係ございませんけれども、いまも現実に公害病認定患者の療養生活扶助費等助成制度というのが川崎で実はできました。この問題が問題になっているわけですが、少なくとも生活保護を受けている人たちが、この給付を受けたことによって生活保護法によるところの収入認定
制度の恩恵を受けたわ、生活保護は打ち切られたわということでは、まさに政治的な一貫性がございませんので、政府がそういう態度について生活保護を打ち切るようなことのないように、措置を、この際、この制度の発足にあたって望みたいと思います。 またこの制度についていえば、いま地方自治体がやっているさまざまな施策、たとえば、これは川崎のことを言ってたいへん申しわけないのですけれども、川崎の場合には幾つかの全国に見られない制度があります。たとえば公害病認定地域として、さっき申しましたとおりに、幸区を指定しておりますが、それの医療費、医療手当がプラスになっています。さらに公害病認定患者に市のバスの無料の乗車証を交付しております。また私営バスの定期
損害賠償保障制度の問題についてはその辺にいたしまして、これは予算に関係があるわけですけれども、公害病の患者あるいは公害に対する対策として、単に生活保護、生活保障ということだけではどうにもならないのじゃないだろうか。いま必要なことは、治療を受けてなおっても、体力が回復しないとか、あるいは職場復帰がむずかしいとか、あるいは転職も思うようにいかないとか、こういう方々の対策を考えなければいけない。つまり金では買えない患者の健康回復、健康人としての社会復帰対策など、そういう対策が必ずしも十分でないというふうに申し上げなければならないと思います。その意味で、医療とか生活とか転職というような問題全体を含めた、言うところの公害救済センターというふう
まだ時間があるようでありますから、お願いしたいと思うのです。 次に、光化学スモッグと四十八年度自動車排気ガス規制及び低公害車の問題について承っておきたいと思います。 杉並の立正高校で光化学スモッグが発生したのは昭和四十五年であります。その後、実はますます激化、多発の様相を呈しているわけでありまして、それが社会問題になっていることは御承知のとおりであります。また、最近の読売新聞によれば、光化学スモッグで脳波の異常を来たしている、三十八人中六人の高率で入院して三カ月もけいれんを起こしているというような、そういう後遺症が残ることなども憂慮されているわけでありますけれども、光化学スモッグ対策は四十八年度予算において若干の経費の増額が
長い間調査をして、いまだにその原因究明が十分でない、そして一方で被害者がふえてきている、そしてその被害者が後遺症のことまでも心配しなければならない、こんな状況なんであります。これは政府の責任もきわめて重大であるといわなければなりません。 そこで、これは運輸省に関係があることなんでありますが、その原因が、特に東京、大阪などでは自動車によるところのいわば汚染という問題がかなりウエートを占めていることは明らかであります。四十八年度新型車規制、使用過程車規制を運輸省では実施することになりましたけれども、この規制によって汚染物質の減少というのはどの程度見込まれるかということについて、多少検討なすったことがあるか伺いたいと思います。
この程度の汚染物質の減少では、光化学スモッグの発生を防止することはできないと思うのです。また発生した場合、その被害を防止することはできないと私は思うのです。したがって、平常時及び高濃度の緊急時において——これは警察庁おられますか。交通規制の問題、このことを本格的に考えなければいかぬと思うのです。いままでのような形をもっと強めていく、そのことについて……。
いままでどっちかというと、原因が完全に判明してないから、あるいは交通を規制すれば混乱が起きるから、国民の日常生活に影響を及ぼすから、交通規制は好ましくないというふうにおっしゃった時代もありました。その過程の中でいろいろな意見があって、駐車禁止や違反取り締まりやバスレーンの拡大などによって交通規制を行なってきたことは、私も承知しております。緊急の事態、その場合の交通規制というものをやらなければいかぬ、つまり国民の健康を守る上で、どうしてもそういう緊急な措置をとらなければいけないときがあるだろう。そのことを警察庁としても十分考えて、地方自治体と十分連絡をとって、そのような措置を積極的に講じてほしい、このことを強く要望しておきたいと思いま
さて、四十八年度の使用過程車の規制について、各県別にどのような規制をやっていくのか承っておきたいと思うのですが、たとえば大阪、東京は五月一日、隣接県は光化学スモッグがもう過ぎてしまう九月一日で、光化学スモッグの対策となっていないのではないか。この点について、なぜ五月一日から全国一律に実施できないのかという点について、これは運輸省のほうに承っておきたいと思います。
生産、取りつけのための最低必要限度の日数を置いてやらなければいけないということは、だからその製造が間に合わないということだろうと思うのですけれども、五月一日から中古車規制を行なうと発表したのはいつですか。
そうですね。運輸審議会で答申があったのはいつですか。
保安基準を改正したのはいつですか。
こういうスケジュールを見ますと、もう少し早く全国一律にやるという条件を確保することはできるように思うのですが、こういうふうに何か非常に後手後手みたいに、おくれおくれになっている感じがするわけですが、その点について運輸省はどのようにお考えになっておりますか。
保安基準に適合してない車というのは走行できないことになると思うのですが、その点はいかがですか。
総排気量一八〇〇ccをこえる乗用車において点火時期制御装置または触媒装置の取りつけを、規制が実施される五月一日において済ませなければいけないとなっているわけでありますが、どういう装置が指定されているか承りたいと思います。
五月に実施することを前にして、まだ装置の指定が終わっていないということで間に合うのですか。特にその触媒方式の場合は三月の下旬になってしまうわけですね。一カ月しかないわけですよ。間に合うのかどうか承っておきたいと思います。
聞くところによると、アメリカの環境保護局ではこの点火時期制御装置、デバイスについてはいま生産を中止しているというふうに承っておりますが、つまりそれは追い抜き、追い越しのときにスピードが落ちて対面車と衝突する可能性が、危険が非常に多いというふうにアメリカではいっているというわけでありますが、その点については運輸省御存じですか。
運輸省の中で点火時期制御装置、デバイスについては早目に機種指定をして、触媒装置についてはいろいろな意見があって、たとえば有効性だとか二次公害のおそれがあって、指定は考えてないという見解であったわけですが、この触媒方式をもいわば指定をするという考え方に立ったようであります。そこには若干の変化が見られると思うわけでありますが、今日のようにおくれて押せ押せになって一番迷惑するのはやはりユーザーだと思うのです。だからそういう点については運輸省は一体今日までの経過について反省をしておるのかどうかですね、この指定の問題がおくれている問題は。この点についての御見解を承りたい。