次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 厚生関係の基本施策に関する事項 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び 人口問題に関する事項以上の両事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 厚生関係の基本施策に関する事項 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び 人口問題に関する事項以上の両事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会
本委員会は防衛庁長官を経験なさった方が五人いらして、今の防衛庁長官もおられるわけですからいろいろな質問をしたいと思いますけれども、三十分という時間でございますので、かいつまんで要点を絞って質問をさせていただきたいと思います。 最初に、これは自民党の提案者にお尋ねしますが、自民党の案は皆さん方にとって最善のものと今でもお考えになっていらっしゃるか、御答弁を煩わしたいと思います。
前回の自民党の宮里松正氏の質問に対して、外務大臣そして防衛庁長官は、政府案と自民党案の違いについて、全く同じだというふうに考えていますと答弁をされました。そのとおりに私も承るわけですが、自民党提案者のお考えはどのような認識に立っておられるか、御答弁を煩わしたいと思います。
政府案に対して同調する御意思はございますか。
これは理事会マターでありますけれども、自民党として、本案の採決に当たって自民党案が先議、政府案がその次ということを御主張なさっていらっしゃるようですが、多くの慣例は付託の順序というのが筋道になっているというふうに私も短い経験で学んできましたが、その点についての認識はいかがでございましょうか。
理事会において自民党の理事さんが御主張なさっている採決の順序、これはたまたま山崎さんも、山崎さんは理事ではございませんか、自民党の考え方で理事が御主張なさっていらっしゃると思うのですけれども、その理事さんの御発言と皆さんの考え方は同じものというふうに受けとめてよろしいですか。
提出者である防衛庁長官、そして内閣の副総理であられる外務大臣、お二人とも宮里さんの質問に対して、政府案と自民党案は、実は私はちゃんとメモしたんですが、全く同じだという御答弁をなさいました。ちょっとびっくりしたんです、本当のことを申し上げて。 実はこれは大変なことだなと思ったんですが、その辺は後ほど申し上げることにして、防衛庁長官、付託の順序でということが今自民党から主張されました。それで、選挙制度の委員会の採決も、いろいろないきさつを経てそうした慣例で行われました。したがって、本委員会もそのようになる可能性というのは非常に大きいというふうに思わざるを得ないわけですが、そうなった場合に、本委員会は逆転委員会ですから、自民党案が成立
中西防衛庁長官が、状況に対して対応しなければいかぬと述べられました。私は違った見解を、見解というのは、別の方法ということも可能だというふうに、またそのことを追求しなければならないと思っておりますが、今私が申し上げましたように、中西防衛庁長官は議運の委員長をおやりでございますから、その辺のところはもう百も承知の上で御答弁をなさっていらっしゃるだろうと思いますが、自民党案とすり合わせることを期待するというふうに今御答弁をいただいたと承ってよろしゅうございますか。
こういうことを私は余り申し上げたくないのですが、私の尊敬する大出先輩は、国会議員としてずっとこの国の防衛の問題にかかわってこられました。その観点は、日本の憲法をきちんと守っていかなければいけない、その意味で、一つ一つチェックをしていくことが必要だというお立場であったと私は思います。 その意味でいえば、前の法案は憲法に逸脱する懸念があるというお立場で強く反対をしてこられました。しかし、今回、衆望を得て党の副委員長という要職におつきになった。連立政権を支えていかなければいけない。その苦悩を私は目の当たりに見ました。そして、そうした面だけではなくて、いろいろな意味で恐らく国会では一番ベテランの議員でございます。その先生が、恐らく今度の
憲法に違反しないというようにおっしゃいましたけれども、それは後ほど質問させていただくことにして、本法案で、災害、騒乱その他の緊急事態に際して自衛隊機により邦人の保護を行った場合に、保護した邦人を乗せた自衛隊機が、敵対する勢力などに撃墜をされたり、あるいは事故に遭ったりして墜落をするというようなこともあり得ると思うのですね。こういう場合は、政府が保護した邦人の犠牲者に対しての補償を行うのか行わないのか、その点はどのようにお考えですか、御答弁をいただきたいと思います。
私が伺いたいのは、この問題に対する行政の責任というのは一体、依頼した外務大臣が持つのかあるいは運航する防衛庁長官が持つのかという行政上の責任のありかをまずお尋ねをした上で、それでは損害賠償についてどんな手だてを考えていらっしゃるかということをお尋ねしているわけでありまして、その点についての明確な御答弁を煩わしたいと思います。
憲法十七条で国家賠償責任を負うというふうに理解してよろしゅうございますね。
日本国憲法では海外の邦人の保護が政府の行政権に含まれるという規定はございません、どこを読んでみても。外務大臣はどのような日本国憲法の上での規定に従って国の行政権の及ばない海外にいる邦人の保護の責務に踏み切ったのか、その点を御答弁を煩わしたいと思います。
外務大臣、外務省設置法を聞いているんじゃなくて、憲法上、お尋ねをすると、人道的な立場からというふうなことをおっしゃいます。実は憲法上は規定はないのです。だから、その辺を、きちんとその根源を明らかにしておかないと、ルーツから、途中のところを出発点で御答弁をされたんじゃ、私は憲法の立場で聞いているものですから、大変僭越ですけれども、その点についてお答えをもう一遍いただきたいと思います。
私の言っているのは、外国に飛ばすわけですから、そういう点で憲法とのかかわりというのはしっかりしておかなければいけませんよということを申し上げたわけでございますから。もう時間がどんどん過ぎてしまいましたから、それはそれとしておきますけれどもね。 これは、二、三の人が本に書いていますけれども、軍隊の出動によって海外の邦人がかえって殺害されたという事件が多くあるということ。例えば一九二〇年の三月のシベリア出兵に関連して、日本軍が邦人救出後百二十二人の犠牲者を出したニコラエフクス事件などが代表的な事件だと言われております。率直に言って、下手に軍隊が出ていけば、邦人の保護は保護でなくて、救援が救援でなくなってしまう、これは実は戦史の教える
それだけやりとりしていると時間がたってしまいますから。 国際法、これは実はジュネーブ第四条約――今三分だそうですから、国際法との関係やそれから民間航空条約との関係、自衛隊法の関係、もうちょっと聞きたかったのですが、時間が来てしまいましたから、もうその点ははしょりますが、別の形で質問をする機会を得たいと思います。 防衛庁長官、けさの新聞によりますと、PKO法の改正を指摘されておられますが、これは次の国会あたりで提案をする御準備をお進めになっていらっしゃるのかどうか。その点を、大変恐縮ですが、勉強中に済みませんけれども御答弁をいただきたいと思います。
賢明な中西防衛庁長官が石を投げた以上は、PKO法案の審議に当たって、日本国憲法の関係、武力行使の問題、集団自衛権の問題、このことから歯どめがかかっているという現実をどうかしっかり重く見ていただきたい。つまり、そのことを、あなたがおっしゃるような形で進めていくとすれば、憲法上重大な解釈改憲への道、あるいは明文の改憲をしなければならない、そういうふうにお考えの上で御発言なさっていらっしゃるのだろうと思いますが、いかがですか。
防衛庁長官が、憲法の解釈はいろいろなのができるものだなんてはっきりおっしゃった、これは大変なことですけれども、まあそれはそれとして、きょうはそれ以上言いますまい。 問題は、この法案について、自民党は譲歩しないとおっしゃっていらっしゃる、長官は何とか一致点を探し求めたいと考えていらっしゃる。これは、先ほど私が申し上げましたように、これからの国会運営、国会運営というよりも委員会運営を含めて国会運営にかかわることでございますけれども、やはりこれは時間をかけて国民のコンセンサスを得ていくということの方が先じゃないか。だからむしろ、両案を取り下げて、こんな時間的に急いでやらなければならぬというお気持ちがわからぬではないが、今国会にこだわら
総理、大変お疲れのところ御苦労さまでございます。 早速お尋ねをしますが、アセスメントのことについて一番最初に御答弁を煩わしたいと思うのです。 七月には東京サミットが開催されるわけでありますけれども、サミット構成国で環境アセスメント法を持たない国は日本だけでございます。我が国の環境アセスメントと呼んでいるものは、もう御案内のとおりに法律によらないで閣議決定要綱に基づいての行政指導、こういうことになっているわけでございまして、これはちょっと不透明なやり方だというふうに私は思います。そういう意味で、法律による行政の原理にのっとって環境アセスメント法を制定するということが、先進国として非常に重要な問題だろうというふうに思うわけであり