今回の緊急時の硫黄酸化物に係るばい煙量減少計画の届け出の問題は、御案内のようにあの法律が昭和四十年に制定をされまして今日までかなり長い年月がたっています。その間、そういう事態がほとんどなかったという、大体官民の積極的な努力によって一定の安定を見ることに至っているという意味で解除ということにするわけですが、しかし、これも御案内のように、実は第二十三条の第一項及び第四項をごらんいただいておわかりのように、都道府県知事がばい煙排出者に対して緊急措置命令などの措置を講ずることができるという条文は依然として生きておりまして、この運用によって今先生御懸念の点は排除できるというふうに考えております。また、そのための努力を私どももしてまいりたいとい
