この法案では、三つの事業を失業給付の付帯的な事業としてやるということになっておりまして、そうして、その財政負担は、現在の保険料というのは千分の十三でございますね、そのうち千分の十を失業給付のほうへ充てまして、そうしてあとの三をこの三事業に充てる。しかも労使の負担を、千分の十のほうだけ労使折半で負担をしていくということにいたしまして、千分の三の三事業については、雇用者はもう払わなくてもいいという形になっておりますから、いまのような御懸念はないと思います。 それから、実際に三事業を行ないます場合には、先ほど私申しましたように、企業にまかしておくよりも、事業主からお金をとって、そうしてそのお金で中小企業だとかそういうところへ手厚くいく
