私のほうの図面によりますと、ただいま帝国ホテルに貸し付けをいたしております、普通財産として。その分が一の四でございまして、それから一の二というのは、もとのこれは外務大臣の官邸を売り払った所でございまして、一の三と申しますのは、さらにその左と申しますか、当時、松林組という株式会社が持っておった土地になっております。
私のほうの図面によりますと、ただいま帝国ホテルに貸し付けをいたしております、普通財産として。その分が一の四でございまして、それから一の二というのは、もとのこれは外務大臣の官邸を売り払った所でございまして、一の三と申しますのは、さらにその左と申しますか、当時、松林組という株式会社が持っておった土地になっております。
先生もよく御存じの帝国ホテルに貸している土地でございますが、この地番は一の四でございます。
これは私からお答えするのが適当かどうかわかりませんが、よく調査をいたしまして、登記その他の調整をいたしてもらうように法務省にお願いしたいと、かように考えております。 それから先ほど申し上げましたように、大蔵省も悪いことをいたしませんので……。
いま申し上げました一の三というのは、実測図で見ますとちょっと離れた所でございまして、一括されて帝国ホテルのいまの敷地になっておるという現況であろうと思います。
ただいまちょっと図面をお示しいたします。
大蔵省の普通財産でございます。
そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
本件につきましては先生もよく御存じだと思いますが、昭和四十二年に帝国ホテルの改築の話がございまして、古い経緯は、先ほど瓜生次長からお話のように、二十二年に物納になりまして、それから大蔵省の普通財産になったわけでございます。その後ずっと同じような条件で賃貸をしておったわけでございますけれども、四十二年に増改築をしたいということになりまして、その際に改築に伴って契約を更新いたしまして、いろいろな条件をつけたわけでございますけれども、適正な貸し付け料を取り、さらに増改築をすることによる加算金も徴収いたしまして現在貸し付けをいたしておるような状態でございます。期限は、普通借地権の状況から申しまして四十二年に契約をいたしております、したがって
後刻提出いたします。
ただいま申されました登記の件でございますが、これは非常に古い話でございますので、昔、まあ当時は帝室用財産といっておりましたけれども、そういうものの皇宮地付属地というふうなものについてはあまり登記等もやかましくいわないで、一種の白地というような形で残っておったことがあったと思います。そこで、そういう場合には、特に帝室のものでございますから保存登記をやる必要もないということでやっていない例があるのではないかと思います。私が申し上げましたように、現在新しい新憲法になりまして、また物納になりまして大蔵省の普通財産なり、国有財産法が施行されまして、ちょうど二十二年から四十二年まで二十年間、先生のおっしゃるようにまさに登記はしていないわけでござ
毎月ではございませんで、年に四千二百万円と記憶しております。
更新料と申しますか、新しく建てかえた場合の加算料でございますね、これは七億五千五百万と記憶いたしております。
敷地の値段が幾らであるかというのは、いま先生おっしゃいましたように、非常に高く見る場合もございますし、まあ相続税の課税標準でございますとか、いろいろな見方がございます。したがって、これが土地の値段であるということはなかなかはっきり言えないわけです。私らは概略の見当といたしましては、大体あそこの敷地はまあ百億円と見ておるわけです。そこで、百億円といたしますと、従来のそういった新しく賃貸借をやっております場合に途中において建物を増改築する場合にとるべき加算料、これは慣行でございますから、法的にはそういうあれはないのでございますけれども、全国の慣行から申しますと、まあ土地の利用度が高くなるということもございますし、それからそれによって新し
それは実際の敷地の値段に対しまして借地権の価格というものを評価いたしまして、借地権の価格を抜いたら幾らになるか、いわゆる底地価格というものを見る場合にはその程度になると思います。いまのような現実に賃貸借の契約を結んでいる場合に、ここに自分のほうは古いものをこわして新しい堅固なものをつくりたい、どうだというときに、その金をとって新しくさせてやるという場合に、その場合に七割というのはちょっとひど過ぎるので、民間の通例では私の申し上げたようなことがたいがいの実例でございます。
先生のおっしゃるような七割という例もございます。これはたとえば、土地に新しく建物を建てまして、そうして新しい賃貸契約を結んでいくというような場合にとるのは七割ぐらいをとるという慣例はございます。先ほど申しましたように、本件はずっと明治以来貸しておったところにたまたま建てかえていくという場合、もう国のほうは、そういう借地権は向こうは持っておるわけですから、持っておる中でとっていく金でございます。これは民間の実例から申しますと、私の申し上げたような五%を基準として、利用度とそれから延長期間というものを勘案したものをとるというのが大体の実態でございます。
平米当たり七十六万だと記憶しております。
はい。
二百六十万だと記憶しておりますけれども……。
はい。