そういたしますれば、現在政府が採られておりまする八月一日までの期日の地方財政の収入面を預金部その他の資金で補充されておるものに対しましての補填は、十分きくというお見通しと共に、これらに対しての利率と申しますか、利子は附けるのでありますか。又それが八月一日から施行しても、実際の税が収得されるのはそれから二月も三月も、乃至は半年も先ではないかというような場合に対しまして、国の財政或いは預金部の資金の上においていろいろの問題が起る懸念はありやしないかと案じますが、如何ですか。
そういたしますれば、現在政府が採られておりまする八月一日までの期日の地方財政の収入面を預金部その他の資金で補充されておるものに対しましての補填は、十分きくというお見通しと共に、これらに対しての利率と申しますか、利子は附けるのでありますか。又それが八月一日から施行しても、実際の税が収得されるのはそれから二月も三月も、乃至は半年も先ではないかというような場合に対しまして、国の財政或いは預金部の資金の上においていろいろの問題が起る懸念はありやしないかと案じますが、如何ですか。
そうすると、その利子は政府の保証による、地方庁、地方自治庁の負担になるという御説明のように思いますが、これが現在の状態から見ますれば相当大きな金額になるのみならず、現在国税が三月の末までは一千億以上の滞納だと言われる。滞納だと言われておるのに、こうしたいろいろな融通がきくというのですから、政府の台所はちよつと又改めて開かなければ分らんのでありますが、非常にこの問に国民が政府の財政というものと、地方のこうした財政というものには非常な弾力性がある。国民の血税と言いますか、こうした不景気、収入減、或いは企業の不振の折柄に対して、徴税は厳しいが非常に財政は豊かであるという印象を各方面に與えておる、或いは非常にこの間に合点の行かない諸点を見出
もう一点、若し地方税法が八月一日に施行されないようなことに陥つた場合には重大な問題が起ると思うのですが、この際地方の各府県は地方税法が成立する見通しでそれぞれ予算を組んでおるのであります。そうして今日すでに平衡交付金の先渡しであるとか、預金部の融通資金といつたようなものによつて賄つておりますが、地方自治体においては非常にこの間に不徹底な歳入歳出のやり繰りでいろいろ問題も起つておることは御承知の通りでありますが、地方の予算におきましては修正予算と申しますか、補正予算と申しますか、そういつたようなものを政府が勧告されるといいますか、地方自治体がやられるということはあり得ますか、そういうことはあり得ないことでありますか、一ことお伺いしてお
ちよつと問題を変えまして、政府は地方税法が通過したならば私鉄は一割七分、或いは家賃は何倍とか、ガス料金はなんぼとかいうことに改正されることが当然あり得る、算定基礎を資料として提出されておりますが 〔委員長退席、理事吉川末次郎君委員長席に着く〕 先だつて私鉄が五月十五日に一割七分上げられたのは、地方税法には関連なく上げられたと思われるのでありますが、如何ですか。
地方税法改正と申しましても、地方税法は否決になつた。その当時の政府委員の説明によれば、地方税法が通れば私鉄は一割七分上がるということを言われた。地方税法が通らなかつたのに一割七分上げたということになると、地方税法が通つたら又上げるのですか、どういうことになるのですか。
大臣の説明は非常にお上手で、私ちよつと分らなかつたのですが、地方税法が施行されるということによつて一割七分上がるということは当時政府委員の説明にあつたし、資料にもそれは出されておる。国民の負担から見ますれば、すでに地方税法が決まらん前に、先に電車賃は高くなり、又今度ガスを全国平均一割五分上げるということ、これも政府の資料によりますれば一割五分も上る資料は当時資料としては出ておりません、そんなにまで上らない資料でありますが、一割五分平均上げたという理由は私には分らない。それは或いは石炭の補給金その他の補給金が撤廃されることを予想しての立場であるとしても、これは七月以降からの問題である。現在政府は物価指数は順次低落の状態にあると言われて
この問題は一応今日はこれで打切つて置きますが、もう一つだけお伺いしたいのは、先程説明員の説明によりますれば、例えば附加価値税、固定資産税等においても八月一日にこの税法が決定するまでは遡及して取立てろと言われておる。ところが民間企業においては固定資産税及び附加価値税というものが課税されることによつて原料コスト、生産コストというものが向上されることは明らかであります。政府資料においても‥‥。ところが税金は遡及されて、例えば四月一日から遡及されて取立てられる。四月一日から八月一日までにでき上つた製品というものは旧コストで販売されるから安い値段で販売しにやならんということなる。それは消費者、購買者が高く買つて呉れればいい、けれどもとにかく八
それは取立てる政府側の机上構想であつて、例えば年間分を八月一日からつまり六ケ月分ですか、何ケ月分ですか、というものに、例えば家賃が年間を通して二倍半だが、八月一日からその年の三月三十一日までだから三倍四倍になつたということは、現状の経済事情から店子が負担できると思いますか。そんなら政府はその間に対する一般の公務員の給料であろうが、一般の給料ベースであろうが改訂もし、逆に消費物資はそれでは安くする、例えば米代も安くする、電燈代も安くする、逆に汽車賃もガス代も安くするという措置がないとすると、あなたの言われたことはあまりにも世間のいう搾取ということであつて、そこは通じないならば而も現在このような四月一日から売出された製品を遡及して消費者
私が五倍と言つたのはその例が悪かつたのであつて、恐らく三倍半か四倍になるか知らんが、二倍半か二倍七分になるというような、そんな率にはならないと思います。 そこで然らばそれはもうそういう地代家賃の例においてももとよりですが、物品製造コストの上においても、販売価格の上においても、それでは物価体系を年間のものでは八月から三月までの短縮した年間に割当てたという、そういう物価体系に政府は変更される。いわゆる給與ベースも変更される考えを以て言われておるのか。恐らく私はあなたの方の取立てる方の側から見ますれば、そういう都合のいい感じを持たれるかも知れませんが、取られる方、それによつて影響する企業、産業方面の済経コストというものは、それはもうべ
これはまあ議論になつてはいかんと思いますが、決して大臣の仰せの通りには‥‥私はそういうわけじやないと思うのです。特に今回税制が改正されるのでありまして、固定資産税のごときのまあ一例を見ますれば、家賃のごときが七ケ月を以て年間に割付けられるということにおいて、二倍半にでも上げるということにおいて、非常な脅威と社会問題が起つておるに拘わらず、それが三倍になるか、二倍何分になるか知らないけれども上げられる。又これに伴つて価格改正というものが非常な問題を私は発生すると思うので、いわゆる地主やら家屋持ちには遡及してやられるけれども、実際の家賃はそれから八月以降より上げられないというようなことにつきましての、果して親切なやり方であるか、どうか。
それでは参議院におきましての否決の趣旨の大体の点を掻いつまんで申上げたいと思います。 参議院におきまする同法案否決の趣旨といたしましては、大体二つの考え方に分れておつたのであります。その一つは、只今衆議院側から御指摘の点等もありましたが、本法案は十分資料の点におきましても、いろいろの点におきましても不都合の点があるし、その打撃、或いはこれを改正する諸般の対策が適切にとられておらない。且つこれを実施することによりまして、経済界或いは生計費、生活の上におきましても相当急激に打撃が深刻になる故を以て、先ず十分な検討を要することが望ましてのではないかということから、この地方税法案中にありまする固定資産税、附加価値税或いは市町村民税等の重
今周東さんの御意見ですが、参議院におきましては、地方税法案の審議の計画を立てまして、而も大体政府の要望する点等を我々野党と申しますか何か分らんが、とにかくこれを慎重審議したいというようないろいろな角度から考え廻つたのでありますが、委員長及び政府側の要望を入れまして、三十日の午後まだ多少質問もいたしたいと思うこともあつたのでありますが、これを打切つて、いろいろ準備があるというので、三十日の午後早々質疑を野党側から特に態度を明らかにして打切つて、そうして国会最終日の前日、即ち五月一日の昼間のうちにこれを本会議に上程したい。若しその場合に否決となつたならば今周東さんのお考えになるような、又佐藤さんの御心配になるような点につきましては、地方
一点だけちよつと念のためにお伺いしますが、今お示しになつたのはまだ司令部のオーケーをとつたものではないのでありますか。
今塚田さんからお話がございましたが、参議院側におきましての審議の最終の過程の場合に、どうしてもこれは修正が必要であろうということから、緑風会の修正案と国民民主党の修正案と二つを、議長が斡旋をして関係方面と折衝されたのであります。その方の名前は言う必要がないから省略いたしますが、その場合に非常にあちらも慎重にこれを長時間検討されまして、そうしてどうもこれは工合が惡いという話に更に附加えて、八月頃にシヤウプ博士が来られるから、その場合に、よくお互いに協議して是非修正したいものであるという気持があることを伝えて貰いたいということを、我々はよく知つてから、最終の審議、討論に入りまして、それをよく存じ上げておつて否決の状態に立至つたのが只今の
先程衆議院則より御提示になりました御案につきまして、参議院側といたしまして愼重に拜見したし検討いたしましたるところ、この御提示の案は、参議院の本法案の反対し否決をした根幹と申しますか、要素に、深く触れておらないと解釈、判断いたしまして、甚だ遺憾でございますが、御同意を申上げることはできないという次第であります。 尚この際、先程の場合に、参議院側における反対の趣旨、修正の骨子等を私が当初申上げましたことを、重ねて具体的に提示せよとのことでございますので、丁度手許不如意で印刷はできませんが、重ねて先程申上げました趣旨をゆつくり申上げてみたいと思います。但し以前私が申上げたのも、別に原稿を持つて申上げたのではありませんし、荒書きの数字
これは全部総体的のものが一つの修正案となつておりますわけであります。
大体その通りでありますが、多少、少しばかり違つておる点があるかも知れませんが、大体の骨子は先方へ交渉したそのまま申上げたのであります。
只今塚田さんの御指摘の点は、この附加価値税法案を一ヶ年延期することにより、従来の地方税は一応別にして頂くといたしましても、これに代る税法でこれを課税される金額、予定される金額の取れる方法は他にあると思います。 それから固定資産税におきましては、これらの徴收率、把握率等を上昇いたしまして、それによりまして相当の成績は上るとは思いますが、固定資産税におきましては五百二十億の予定のものが完全に取れるかどうかにつきましては、今も検討しておりましたが両論相半ばしておるのであります。 市町村民税におきましては、大体これで把握率、それから徴收率等の引上げによりまして、これも所定のものは取れるであろうという見通しであります。 それから遊
先程非常にくどいようでございますが、当方から申上げましたのは、総体的にすべてを引括めて不可分の形を成しておるということを申上げたのであります。そこで今塚田さんの御意見のように、どの分がどういう工合に更に讓歩の余地があるのかと、こう言われますと、いずれもこれは当方といたしましては皆の意見が一致したので、これをどの程度讓歩するとか、どの点を考えるということは、今のところ私の方では持つておらないのでありますし、私共の方の中村君が申上げましたように、衆議院側においてこの点がこうだという御指摘、御意見がございますれば、それをおつしやつて頂きまして、そうしてその御意見に基いて私共が一応協議いたしたい、かように考えております。
これは今程私が申上げました通り、衆議院側におきましての、参議院側では今出された案についてどれ程考えなり、讓歩の余地があるか、それは数字以外の問題に及んでも考慮があるものであるかどうかというお確かめのように拜聽するのでありますが、これは重ねて私が申上げました通り参議院側といたしましては、これを以て各党の意向として決定いたしました修正意見でございます。それに対しまして衆議院側におきまして、若しお説のような点がおありとするならば、先ず衆議院側の御意向をこちらへお漏らし願つて、その上で私共の方がお受けできますか、更にそれに対しましてどういう御返答を申上げますかを、こちらの方で協議いたしたいと思うのですが、恐縮ですが、お言葉を返して失礼であり