今私が申上げたことの判断が、委員会でつかない場合には、聽聞を行わなければならんということは分りました。然らばその聽聞の方法、範囲、それはどういうふうな場所、及び規定によつてやるのでありますか。又その聽聞なるものの意見の量でありますとか、或いは真実性、量と真実性という問題についてはどういう判断をしますか。
今私が申上げたことの判断が、委員会でつかない場合には、聽聞を行わなければならんということは分りました。然らばその聽聞の方法、範囲、それはどういうふうな場所、及び規定によつてやるのでありますか。又その聽聞なるものの意見の量でありますとか、或いは真実性、量と真実性という問題についてはどういう判断をしますか。
その聽聞に対して意見を述ぶる人の参加範囲は、これによりますれば利害、利と害と関係者が同一数を持つておるのか。或いは特に希望する者は自由にその委員会に申出ることができるのでありますか。
この前にその聽聞の実状というものが、多数がこれは許可すべきだという意見があつた場合、或いは反対が多数であつた場合には、常に多数決によつて民主的に決めるのでありますか。その聽聞の成果を決定するものはどういう方法によるのでありますか。
その決定する前に、事前に聽聞会を開く、その聽聞に参加した意見者が多数、而も公共の事業として整然たる理論と実際を披瀝するならば、それは少数の場合であつてももとよりでありますが、況んやその意見が多数であつた場合には、当然これはその多数の意見に委員会は決定すべき筋合いであろうと私は思うのでありますが、如何に多数であつても、もとより間違つた意見ならいざ知らずでありますが、併し苟くも公共事業性を最も高度に発揮し、一般需要家の利益を増進すめ目的に明瞭なる理論が展開したならば、これはこの委員会は況んやそれが多数であつた場合には、それは許可の條件に合致する大きな基礎資料となるというふうに判断してよろしうございますか。
そうしてこの委員会において聽聞によつて民主的に正しい議論があつたならば、それを尊重して委員会は態度を決めるということを今明確にしておりながら、何故第二十八條の三項を説けたのか。これがちよつと分らないのですが、その理由をちよつと……
自然独占的なこういう事業に対してこそ特に需要者がこれを要望し、電力事業が公共のために利益が増進するということであつて、いわゆる聽聞の会において多数がそれが適切だということであつたならば、一層自然独占的なそういう事業に一つの制肘を與えて、社会公共の利益のために図るということこそいわゆる本旨でなくちやならんのであつて、今おつしやることは極めて私は矛盾と思うのであつて、当然聽聞の各委員の発言の実体に鑑みても、且つ自然独占的の業務を無益な競争でなく、これが一般需要者にも利益を増進し、公共の福祉のために利益するのだということであるならば、当然許可の條件がこれで全く完備したものだと私は思うのですが、御説の点は極めて矛盾するではないかと思うのです
この地方財政委員会の設置法案についてのもう大体の皆さんの質疑は……。
大体地方財政委員会の設置法につきましては、特に第二條はもとよりでありまするが、いろいろ意見もあるし、ちよつと疑義もあるのですが、衆議院側から修正が来ておるようでありまするから……。
その点たけでも、せめて訂正されることが望ましいことであろうと思つておりましたが、もうそういう衆議院側の修正案が配付されて、これは衆議院では決議されておるようでありますから、省略いたしましよう。
基準財政需要額の問題でありますが、国税は減免して地方税を増税する、地方自治財政を強化するということは特に復興経済、国の経済を建直して行かなければならんという観点から、中央における財政経済政策が一部地方に委譲転換されたという観点も成立つのであります。従つて二十五年度の地方財政地方予算が八百六十何億膨脹しておる。もとよりこれについては公共事業費の三百億もありましようが、その場合においてこれらの膨脹された歳出財政というものは、国が減税によつて操作のできない経済対策、復興対策というものを、ただ地方の自治だという観点に囚われず、総合的な国家経済復興計画の線に沿うてやらなければいかん。これについては或いはその都道府県ごとに特殊性があるのでありま
ちよつと一言……、私は今本多国務大臣のお話に承服できない一点をこの際明確に指摘して置きたいと思う。本多国務大臣は地方税法においても国民が誤まつた考えを持つておると言われておる。これは由々しき言葉でありまして、我々の観点によりますれば、今回政府が出された地方税法はその起案、基礎とされまする資料提供上に対しまして重大なる疑義、欠陷があるのであります。ややともいたしますればこういう陳腐な、又測定、積算の基礎を誤まつた資料を土台としてシャウプ勧告団に提供してこれが立案されたということに第一の大きな問題があると思うのであります。第二は政府は現下の日本の経済状態というものをどういう考え方を持つてこの地方税法の増税という観点に結び付けておるのか。
ちよつと関連して。この再編成の目的は各事業体制を確立して、公共の利益のために電気事業の再編成を行うということであるようでありまして、電気事業の再編成を指定会社に起さしめるということは公共の利益が優先なのか、指定会社の利益というものが優先か、ちよつとこの辺を承つて置きたい。
そうすると、公共の利益が優先するという建前であるならば、今問題の二十八條の第三項でありますか、公共のために利益であると考えた場合には二つ以上の公共事業会社の許可をしても差支えないわけじやないのですか。
将来においてやるということならちよつと文句があるのですが、元来政府はこうした電気配電統制令を出した当時、昭和十三年でありますかの法律による電力管理法の第二條、昭和十六、七年の勅令八百三十二号の配電統制令等に基いて、地方公共団体からこれを接收統制した電気事業が、今回の再編成に伴つて地方公共の利益のために別個の事業体を経営したいということに対しまして、これは当然許可あるべきことが、現在例えば戰争当時に接收いたしました地方鉄道の場合におきまして、先般政府提出の議案によるごとく旧持主に優先的に返還する。或いは公団組織を解散する場合におきましても、公団の構成する旧指定会社、持主に返還するを優先とするといつた場合にも関連する立場から考慮いたしま
門屋議員の質問に対してお答えがおありのことだと思うのですが、私はちよつと角度を変えてもう一つお尋ねしたいのですが、元来公益事業を優先にすると言つて置きながら、一般の需用に希望に応じて電気又はガスを供給する公益事業は入れないというと、それでは何が公益事業だと言うのか、この辺がちよつと分らなくなつて来るのですが、この見返資金をこういう今回の配電会社にどれだけやられるのか、見返資金がこれにくつ付くからどうしてもこれを独占事業として経営上盛立てて行かなければいかんからこういうふうになつたのでありますか、言えない話だろうが、その辺の外廻りでも話して貰いたい。
見返資金を導入されるが故にやはり政府は重大な責任を感じますから、こういう九つのいわゆる独善会社(笑声)が十分経理上成立つて行かしたいと思うから、他の一般公益事業にも適当な方法で優先公益事業に影響するところは押えよう、仮に公益一般の事業でも、必要な公益事業であつても、政府の意図する事業以外は、この分だけはいかんということは、全くこれはもう筋が立たないのであつて、殊に同一地区を供給区域とするということは、これは競合する意味を言つていのかどうか。例えば横浜と東京との供給区域を分けての場合には、これの意味は当嵌らないと我々は解釈しておりますが、これはどつちですか。政府の言い分は当嵌らないと私は解釈しておりますが、これはどつちなんですか。
然らば東京なり横浜が、旧来その自治体で持つておつた供給電力設備なり、配電設備というものをこの際再編成の場合に分離して、この二つまではよいのでありますが、この條文によれば二つまでと書いてありますが、申請したならば競合しない地域においては認めるということになるわけでありますか。
僕は三つも、四つも申請しようと思つているから聞いているので、二つまでだつたら問題はない。何故一つ以上と書かなかつたのか。
それじや話合ができるとかできんとか言つたところで、原則として公益事業について行う再編成であつて、一般需用に応じて供給する公益事業だけは公益事業と認めない、こういうとどういうわけなんですか。この辺をもう一度一つ。鉄道みたいな独占事業、こういうわけですか。
どういうわけで一つ以上……こんな例はちよつと初めてでありますが、(笑声)三つ以上というのは三つまでいい、五つ以上というのは五つまでいいということで、二つ以上は二つまで認可できる、こういうことは子供でも分つておることであります。こういうような一般需用に属する公益事業は公益事業じやないとこういつた解釈が生ずる、これはゆつくり政府は考えて、議事進行を当分休んだらどうですか。