それでは企業体が支拂う利子にもかかるということであるならば、その企業体が黒字の場合にはいいが、赤字の場合にはこれ又二重にかかるわけです。受取る銀行と共に三重にかかることに結果がなるのではないかということを私は聞きたいのです。
それでは企業体が支拂う利子にもかかるということであるならば、その企業体が黒字の場合にはいいが、赤字の場合にはこれ又二重にかかるわけです。受取る銀行と共に三重にかかることに結果がなるのではないかということを私は聞きたいのです。
私は銀行の立場を申しているのじやない。企業体の支拂う利子に対して附加価値税がかかるというならば、その企業体が又赤字だという場合には、人件費も又かかるのでありますから、赤字の企業体が拂う金利は非常にウエイトが大きいじやないか、赤字の企業体としては打撃率が大きいじやないかということを私はお聞きしているのです。
附加価値税をかけることができない客体を指摘いたしておるのでありますが、これは先程固定資産税の時にも申上げたのでありますが、その時には国民金融公庫だとか、住宅金融公庫だとかいつたものは、固定資産税では除外してなくて、その他いろいろありますが、この場合には除外してあるというのはどういうわけか。そうして固定資産税で除外する理念と、附加価値税で除外する理念とはおのずから違うと思うのでありますが、これはどういうわけでこういう特例を設けたのですか。
金が足らなければ政府が埋め、余れば政府に繰入れるということにならん、例えば放送協会であるとか、その外船舶運営会にしろそういうことにならんと思います。或いは国鉄にしろ専売公社にしても、その場合に、足らん場合にのみ補給するのであつて、余つた場合は入れないのではありませんか。
政府の言われたシヤウプ政策に唱える附加価値税の理論というものと、ここの非課税客体の内容というものは全く矛盾するとは申さないのですが、著しく矛盾をいたしておるのである。農業、林業をちよこつと入れたり、固定資産税においては、社会事業とか、教育事業等について非課税の対象にしたり、ここではそれを削つであつたり、非常にどうも理論が統一性を欠くのですが、やつぱりこうしたようなものが非課税の対象となるという、ここに原則が嚴然とない限りには、非課税の中に入れろという運動なり理論が別に立つたら、それもやつはり入れなければならんということになると思いますが、その理論はどのようにでも一つ私は付けて見たいと思うのですか、如何でしようか、理論が立つたら入れま
お尋ねします。このいろいろ項目が並べられて、おりまするが、例えば宣伝広告費なんかは、宣伝広告屋に支拂う金額であろうとは思いまするが、併し宣伝広告費は、例えばそれも旅費を含むのだ、或いは向こうでいろいろの宣伝用に対しての物を買つたとか、或いは人を雇つたとかいうようなものも含むというような、広義の解釈を利用することか非常に、これは一例でありますが、起ると思いますが、そういつたものを一々検査、査察かできますか、お考えを伺いたい。
例えば生命保険だとか、厚生費だとかいうようなものも、強いてこの中へ含もうと思えば含め得られるようなことにもなる事業体が沢山あると思いますが、そういうことに対する防止と言いますか、認定の方法は非常に複雑になつて来ると思いますが、政府はそれを大体見込んでのお話でありますかどうか、お伺いしたい。
それでこれを狭義に解釈いたしますれば、例えば今私が一例を挙げました厚生費、生命保険費などを支拂つておる各会社、事業体というものが沢山あるのでございます。そうすると又これを課税の対象にするということになりますと、勢いこれを支拂わないようなことになつて来るというようなことで、非常に恐怖を感ずる向も早くもあるようでありまするが、それはそういうことになることは、月給を受ける方、雇われる人は、こういう税法が決められるということに対して、非常な不利、恐慌を感じておりますが、これは別個の方法を講じても、そういつた従来人件費であるのか、事業督励費であるのか分らんようなものについての沢山巧妙な手段が生れて来ると思いまするか、それは一々各市町村長が判定
これは先程お聞きしたことを又お聞きするのでございますが、この企業資金、運転資金等の借入に対する各企業体の支拂う利子、それから借入しておる金額の総計、大体の目安でも一つ御教示願いたい。その利子に対する課税が何ぼに相当しておるかということを見たいためもあるわけですが、これは重要な各企業体のコストの上に起ります問題のみならず、日本の金融状態、資金関係を現す上におきまして非常に大きな問題だろうと思うのです。
これが又大きな問題で、先程鈴木先生が言われるような工合で、何といいますか、非常に恐怖を感じておるのはこの点にもあるわけですが、これはちよつと人件費、地代、家賃、支拂利子、そして利益かあるならば利益に課すという以外の又問題であろうと思うのであります。これは何ともならんわけですか。凡そ政府はこの金額についてどれくらいの見通しを持つておりますか。
その赤字を政府は繰越すことは分つておりますが、赤字は大体今度附加価値の対象として、赤字企業体がどれくらいの赤字総額になるかという見通しを私は聞きたい。
赤字繰越の四十億というのは、四十億を五ヵ年に繰越して行くという意味でありますか、徴税を翌年に繰越して行くという意味でありますか。
そうすると政府が附加価値税の微收目標である四百十九億でありますか、にプラス四十億という意味ですか。
この百分の四だとか百分の三だとかいうものは、四百十九億取るという逆算で割出したのではないと政府はおつしやいましようが、一応提出資料を見ますと、附加価値対象総額は二兆を越すという見方もあるのでありまして、そういうことは若し確実であるならば、初先度百分の四又は百分の三でも、政府の予定せる四百十九億の倍も取れることになるということも一つの大きな問題とされておるようでありますが、百分の四乃至は百分の三というものは、妥当なものではないということは、全般の反対意見の中心をなしておる。そこで、従来の事業税、取引高等の状態から見て、心向きに失する、而も範囲を拡大したという点等についての政府の考えはどうですか。
これは逆算しただけの理由でないということは、やはり逆算したという理由も含まれておることだと思うのでありますが、どうもこの点については相当問題が大きいのでありまして、特にこれが工業方面或いは人間を沢山使つて企業をしている者、或いは社会公共のために企業をしておるといつたような方面の打撃というものは深刻なものがあるのでありまして、販売業と、それからその内容が違つてそれがために一種、二種、三種とそれぞれの目標を付けておられると思うのでありますが、実際問題としては非常に不均衡が生じて来ると、企業体において非常に不均衡が生じて来るということが又大きな反対の理由ともなつておるのでありますが、なぜもう少しこの百分の四だとか三とかいつたものと、一種、
お尋ねいたしますことは、昨年度は配付税の総額は幾らであつたんですか。
六百六十七億が今度一千五十億になつたのは、地方財政需要額を測定された結果増額になつた点と、それから地方税法改正に伴う増收見込というのと合されたと思うのでありますが、地方財政が昨年度より今年度の方が、先般政府委員の説明によれば、約八百億予算が増大しておるのでありますが、その八百億増大の理由としては、政府はどういう根拠にそれを置かれておるのであるか伺いたい。
国の予算は非常な緊縮をしておるのに対して、地方の財政予算を通常の状態に戻すという單なる理由で、八百億に余る予算増大ということは、中央地方の財政なり経済なり、諸般の操作をして行く上におきまして、政府の政策は一貫しておらないのであります。地方公共費が三百億殖えるということでありますが、国の予算において公共費は御承知の通り九百億でありますか、増加いたしておる状態であります。その上に、地方の公共費の負担を三百億査定するについては、適切かどうかはこれはよく調査をせねばならんことだと思うのでありますが、一般経費があと五百億増加したということは、今の漠然たる意見だけでは、訳が分らんのでありまして、御説のような工合に給與ベースも改訂されず、人員も増
そう多くはないとおつしやいますけれども、又各府県がそんなに銘々にやつて、無見当なことがないというような意味合を言われまするけれども、地方自治庁は、こういう地方平衡交付金の一千五十億、又地方増税が四百二十三億増税せなくてはならんという根拠については、地方財政需要額というものを、愼重の上にも愼重な調査査定をすべきであると思うのであります。然るに今、荻田次長の説明の内容では、国が非常な予算を緊縮して行かなければならんというような状態の下に、何故かような八百億も増税をせなければならんかという基本的な方針には国民としても非常に疑惑を持つわけであります。でこういうような、地方が成行き的に出された予算というようなものを、私は事実上そう深く査定をせ
地方予算に対して、どうする、こうするという権限はないし、意思はないというような、いわゆる極端に言えば、成行き的予算を提出することであろうと思います。それを根拠として一千五十億の平衡交付金を算定し、いわゆる地方税法の基準收入額を見積るといつたようなことは、どうも国が一千五十億出し、国がそういう地方税法の法律を、国会がこれを立法化するといつたことは、相当関連性がなければいかんのであります。又地方自治を尊重し、地方財政を確立するということは好ましいことでもあるし、そうなくてはならんと思うのですが、ただ地方自治を確立し、財政を確定せしめる目的のために、余りにも手段方法の内容において等閑に付すべからざる内容が沢山包攝されておるということは、国