荻田次長が言われたような工合にこの十二條に公示されている以外のその他の諸費、その金額というものが非常に大きなウエイトを持つて各地方の自主裁量的な取扱でできるということであるから、第五條の問題で市町村長が知事に査定を受けた場合に、知事がそこで修正をするとか、変更の意見を出すとかいうようなことの起る一番の原因として憂慮する点であります。そこでこうして地方自治体といい、中央といい、非常に政党色がこの頃強くなつて来ているのであります。地方の市町村長が例えば野党側、或いは知事が與党側、與党、野党はその国の政府の担任政党を仮に意味した場合、或いはそれが逆になつた場合、要するに違つた政党ごとに知事と市町村長のあつた場合には、そのようなことはないと
