もう一点、こうした制度を布かれることにおいて、農村、農業者方面はどういう気持を持つか、これに対して供出上その他に何らか影響する、大なり小なり影響されると思われる点はあるかないか、大臣にお聞きしたいと思います。
もう一点、こうした制度を布かれることにおいて、農村、農業者方面はどういう気持を持つか、これに対して供出上その他に何らか影響する、大なり小なり影響されると思われる点はあるかないか、大臣にお聞きしたいと思います。
もう一点伺いたいと思います。雑穀の供出完了後の自由販売と申しますか、それは決つたのかどうかお伺いしたいのが一点と、若しその場合にこうした工合に全く自由なような販売ができることになつても差支えないのでありまするかということをお聞きしたいのと、この二合七勺の基準で足らない者も足る者もあるわけでありますが、現在のストツクの状態、それから配給辞退の問題、それから又こうした二万トンを出そうという一つの構想等から考えて、特に職域でありますとか。或いは年齢に応じてこうした配給辞退の者が生じた場合に特配、増配を願いたいという申請があつたならば、政府は業務用に出すぐらいであるならば、そうした者に対して優先的な考慮があつて然るべきだと思うのでありますが
ちよつと屑米のことでお聞きしたいのですが、屑米を政府が買入れるというのは、買入価格はやはり各府県ごとに違うのか。その価格を聞きたいというのが一点と、それから販売というのはこれは配給ではなく、販売するというのはどういう方面へ販売するのか、政府に申請をしたならば、その申請書に基いて政府が判断して誰が申請しても販売するのか、或いは特定の業種の申請人等に販売するのか、そういうようなことの明細を承りたい。
これは皆さんのお手許にも全国市町村会議長及び会長の名等で、地方税法を早く通して呉れという陳情などが昨日乃至今日あたり電報又は文書及び人が院内に入つて、そういう陳情をお受けになつたと思うのであります。そこで私がその人に昨日も夕方会いましたし、今も会つて、これらの内容を聞き、よくこれらの陳情の人と意見を討かわしますと、結論するところは、地方税法がよいから通して呉れというのじやなくて、それは別ものであつて、とにかく今の状態であると、地方財政上空白が生じつつあつて、非常に困るから、早くまあ税金の取れる法律を早く通して貰いたい、通らなければ通らないで、地方財政確立上に必要な措置を早く講じて呉れというのが結論であります。これらは私がこれらの陳情
これはもう衆議院で上つたということならば、ここにこれから当委員会の審議する対象案件は、この法律案を対象として本日中に委員長において上げて頂くように御努力願いまして、委員も又努力いたしたいと思いますが、明日の本会議があるならば、明日の本会議、なければ議運に御相談願つて、本会議を開催されるように要求して、明日上げられるのが妥当と私は考えるのでありますから賛成いたします。それからただ私は今委員長にお伺いいたしたいのは、まあいろいろの知事、どこの知事が来られたか、知事の名前を伺いたいのですが、そこで知事の陳情の要点が地方財政の空白が生じて非常に困難だからというのが目標でありまして、今回上程されておる地方税法をまあ修正するなら修正という言葉も
私は不幸にして知事の方々とお会いする機会はなかつたので残念でありますが、今委員長の言われた全国町村議会の齋藤氏とは今私はここへ参るまで会つておりました。そうして今文書に絶対通過を図られたいというような書面も私は受取りました。この内容につきましては、只今議論をいたしました結論は、私先程申上げた通り、ただ地方財政の空白を生ずるというのは困る、地方財政の確立を念願とすることが主であつて、若しこれが審議未了であるとか、或いは否決に陥るという場合等であるならば、それに代る地方財政確立の趣旨をやつて貰えばよいので、この法案を通すのが絶対條件ではないかということは、まだはたに四、五人おつた者も言われておるのであります。この点は余程明瞭にしないと、
それはいろいろあると思いまするが、全国町村会議と言えば、いわゆる全国の市民を代表し、町民を代表し、村民を代表して、その上知事が又代表か何か知りませんが、知事来ているということは、いろいろあるうちについても地方自治体の長なり、地方自治団体の関係公吏といたしましては、地方財政の確立の上に何でもいいが財政収入の方途があればよいということは、又別個の立場から見てこれはそういう主張をすることは頷けると思います。但し知事にしても、市長にしても、村長にしても、今委員長が言われように、地主と小作人との間における多少の等差はあると私は思います。これを私は否定するものではありませんけれども、大体の者がこれはいけない、或いは知事の立場、或いは市長の立場に
それより先に通産省の資料、この間波多野議員及び私達から要求した通産省の資料が出ておるようですが、ちよつとこれが分らんのですから、どなたか先にこれを説明して頂きたいと思います。
これは遊興飲食税の場合と似たような税率のように思いますが、これじやなかなか日本の漁業というものは発達しないのじやないですか。税率が少し高いのではないですか。
道府県の普通税の設定については地方財政委員会の許可を受けてみなければならない、こういうわけであります。地方税の立法は地方自治庁がこれを行うという。併しそれ以外のこうした法律は財政委員会の許可を受けなければならない。この財政委員会が後で大蔵大臣に通知しなければならないというようなことで、大蔵大臣の異議があつたらこれができないということは、午前中の審議の地方財政委員会及び地方自治庁の性格、権限等と極めて矛盾と申しますか、ややこしいのではないかと思うのですが、如何ですか。
この範囲内のことと申しましても、二百六十一條を見ましても、地方団体間における物の流通に重大なる障害を與えることとか、国の政策から見て不適当であるといつたような場合に対しましてのいろいろ取捨選択権を地方財政委員会に與えておるのであります。ところが地方自治庁は国の総合的なことをやると言い、そうして地方税法に関しての立法機関であると言つておりますが、これらと不可分の関係にあるこの二百六十一條の條文に照らして、地方財政委員会にこうしたものの許可を與えるということは、ますますどうもややこしい御見解だと思うのですが、これは何とかどちらかに統一できないのですか。
そうであるならば、地方財政委員会の枠内の小さいことであれば、これくらいの程度は委してよかろうというのであれば地方税法に関する立法機関は地方自治庁であるから、地方自治庁を経てか、或いは地方自治庁の許可を求めるということが望ましいのであつて、大蔵大臣の許可を求めなければならないということは、この場合地方自治庁は浮いてしまうことになりはしませんか、どうでしようか。
併しながら地方税法に関する立法機関は地方自治庁であるから、地方自治庁にも併せて通告し、その許可を求めるのが適切ではないですか。
国税の観点から言う必要があるとかないとかいうことを大蔵大臣が査定するのだから、自治庁は別にそれにはタッチしなくてもいいということを言われますが、地方自治庁は地方々々のこうしたような連絡機関だというので、是非必要だから残すのだということを言つておる。地方々々の連絡機関として大きな役割を演ずる、国務大臣を以て長とする地方自治庁に地方財政上の立法権を與えておりながら、こうした枠内と雖も二百六十一條の範囲丙においては国の経済のいろいろのものに関連する事項等を、関連事項であるのに、地方自治庁にそれを連絡しない、或いは協議しないということは、どうも政府の御説明は一致いたしませんね。合点が行かんです。
若し大蔵大臣が異議を申出たらどういう方法を探るのでありますか。
大蔵大臣の異議の場合には、それは重大なる資料としてということでありますと、絶対権は大蔵省にない、ただこれも助言的に、逆に裏返して見れば、地方財政委員会の助言機関みたいになつておつて、進言機関みたいになつておつて、絶対権は地方財政委員会が持つということになると思います。法定外のこういう普通税については、地方財政委員会が主でありまするならば、最終の決定権を持つという場合と、地方自治委員会が、先程繰返して申上げました通り、地方自治庁が地方税制定の立法権があるということは、どうしてもこれは不即不離の間になければならん性格のものが、全然別個のコースを迫るような気がしますが如何でしようか。
大蔵大臣にこれを申請して、大蔵大臣がこれを拒否した場合に、異議を申立てた場合には、重要な参考資料としてやることについては分るわけでありますが、併しながらその決定権というのは地方財政委員会が持つのであります。ところがそうしますと、政府との連絡というものは、その点切れてしまう。平衡交付金に関しましての地方財政の内容検討としりものについては、非常にここでちぐはぐを来す。地方財政委員会では、地方自治に関しましての、こういう法定外の普通税の制定権が與えられているというようなことと、平衡交付金の割当査定という問題と、地方税の立法機関が地方自治庁と、こういう問題でますます複雑を極めるのではないかと思いますが、どうでしようか。もう一遍お尋ねして置き
どうも残念ながら、政府の御説明は納得できません。これは非常に複雑な事態を起す虞れが必ずあると私は深く感じますが、これは議論になりますからこのことはこれで打切ります。
この委員会がこういう新らしい税を設定するというものは、これらの税は法律的根拠、例えば罰則規定などはやはりこれにも準用するのか、どうですか。
この新らしく財政需要があることが明らかであるとか、そして新たに財源が発見されたとかいうようなことは、各地方議会の当初一般予算面においてそういうことをやらなければならん原則か、一般地方議会の地方予算は通過して後の臨時的な予算措置として考慮ができるのでありますか。その辺は如何ですか。