そうすると、当初予算でこういうことを組入れるということであるならば、新たに当該道府県の財政需要が別途にあるというウエイトは、地方財政委員会では了承するのでありますか。これが他の同様の府県と同じような率にこれは削られるのですか。事それだけウエイト認められるわけでありますか、どうですか。歳出予算のウエイトを認められるかどうか。
そうすると、当初予算でこういうことを組入れるということであるならば、新たに当該道府県の財政需要が別途にあるというウエイトは、地方財政委員会では了承するのでありますか。これが他の同様の府県と同じような率にこれは削られるのですか。事それだけウエイト認められるわけでありますか、どうですか。歳出予算のウエイトを認められるかどうか。
それから「地方団体間における物の流通に重大な障害を與えること。」ということについては、今青森県のりんごの例も出ましたが、その他の府県においては非常に特定の物資が豊富に生産される生産県だと隣県においてはそれを非常に熱望しておるという場合においては、重大な支障と申しましても支障がない両方の県が非常に合意で、その場合と、一方の県では県外移出を拒否する、他の一方の県は非常に熱望するといつたような場合に対して恰かもこの関税制度みたいなことにこの税が陥る。ものによつては、或いは場合によつては陥る虞れがあるように思いますが、そういうようなことも政府は予想しての話ですか。
これはその関税のような使命を持つ、或いは要素を持つということは、私は一長一短であろうと思うので、或る場合にはよいが、或る場合には非常に弊害になるということは、地方自治の確立という点におけるいわゆる小さいサークルで自分の独善をしようという場合に惡用される虞れがある。非常にそれは同じ国民でありながら隣県がその品物を欲しいという場合、ここまで来いの関税引上げ的な極めて国民間の友誼に反する経済倫理にもとるようなことがこの法定外の税制において生ずる虞れがあるということは或る意味におきましてこれが相当問題が起りはしないかと思いますが、如何がでしようか。この点は余程運営は注意をされねばならんと思いますが、そういうことは政府は予想しての考えでありま
これは二百六十二條で、左に掲げるものに対しては、課することができないということであつて、それ以外のものは課することができるということでありまするか。課することができる方の分野が非常に大きい、広いと私は思うので現在の、今度の新らしく税法の上に更にこれをもう一つ名目を変えて同じ物件、同じ立地條件のものに課するということは可能なのか、可能でないのか。例えば一例を言えば私は税金のことは詳しく分らんのですが、扇風機税を取るとか電蓄、ラジオ税を取るとかいうようなこともそれじやこれでできることになるわけでありますか、どうでありますか。
一定の枠内での意味であると、法定外は一定枠内での普通税であるといつて非常に軽い意味に我々つい政府解釈の御説をそのまま受取つておつたのですが、これから見まするというと随分地方住民の重荷になるかならんかということについての判断は、これは非常に又問題でありまして、こうした広範な新税法の設定権を地方財政委員会に委すということは地方税法を新たに改正したという趣旨と非常に関連いたしまして重大な問題と思いまして、これだけでも随分大きな法律案の内容を含むような気がいたしますが、もとより地方議会においても地方議員においても地方自治庁においても日本国民たるの良心といろいろの事情を無視した非常識のことはやらないと思いますが、併し今日税金という問題は、敗戰
それでは逆に法定外新税法により今回新たに制定された地方税法で、思惑より取り過ぎた地方事情、経済事情等のような場合には、これによつて減額に類するような措置でも活用する途もあつて然るべきだと思いますが、減額にするような意味合を含んだ新考法を制定してもこれは差支ないことでありますかどうか。
もう一度申上げましようか。この税法の法定外の普通税によりまして、普通税の措置によりまして、今回法定税として取決められます一般地方税のうち、例えば固定資産税、例えば附加価値税、その他新たに制定された税法で取り過ぎたというようなものは、別個に国の調整機関がありますけれども併し取れ過ぎたということはその県内の住民の負担が非常に過重の場合と、経済事情によつては応じ得る場合もあると思いますが、とにかく取れ過ぎた場合において、これを減税するというような措置を法定外普通税の措置で採れる途がありませんかどうか、又そういう考慮をこの法律この條文において活用することが必要ではないかと思いますが、どうでしよう。
若し最低標準税率でも取れ過ぎた場合には、これはそういう働きをこの普通税でなすような措置も講ぜられる途を講じて置かなければいかないと思いますが如何でしよう。
これは私が先程質問したことに関連することでありまして、法律によらざる新らしい税法を地方議会が決めて、地方財政委員会の承認を得ることによる、新税法による税金徴收の方法及びその罰則の規定でございますものでありますが、法律によらざるものに対してこういういろいろの懲役、罰金を課すということは、差支ないのでありますかどうか。
私はこうした専門家ではないので分らんのですが、法定外普通税として大幅にまあこの條文では謳つてはありますが、おのずからその内容でありますとか、その他におきましては、内容を決定するものは地方議会及び財政委員会が決めるのであるのであります。それが直ちに枝葉に分れた大きな法律的性格を持つのだということは疑義があるのではないでしようか。もう一度伺いたいと思います。
そう無茶なこともない、これくらいの権限を與えられておるということは今までにおきまする実際からそういう御判断を持たれておるのでありますが、いわゆる法定外普通税と、こういう地方税の中にも例えば扇風機税であるとか、いろいろ電気蓄音機税その他のいろいろの税金が新らしい税目として生れて来るという場合は直ちに立法機関を経ず、地方議会の協賛と協議決定と財政委員会の決定だけで法律的根拠があるとは解釈できませんが、如何でしようか。
今そうした鈴木先生の御意見もあるわけですが、法定外の收税の場合は、特に收入を必要とします別個の当該都道府県が何らかの特別の仕事をしようと思う場合にこの普通税を設定してやろうというのであるように先程説明を聞いたのでありますが、基本的な当該都道府県の財政收入支出においては一般税法、今度制定される一般税法及び平衡付金によつてその骨幹というものをつけられるのであります。法定外普通税においては、そういう特殊の事情に基いてやるという要素が大きく現われておつて、然るが故に国の法律、国会の審議を経ずして地方議会で決めて、財政委員会の許可を得たならば発するというようなことにつきましては、この税は思い軽いということよりは、凡そその法定外普通税を設定し、
私はどうも合点が行きませんが、これ以上は議論になりますから差控えましよう。
この條文で別に何がなければこの際暫時休憩を願つて、平衡交付金に関する一部交付の法律案ですか、あれが来るまでちよつと休憩して、来たらあれを少々遅くても上げて行くというような取計らいは如何でしようか。
この概算交付というのは地方自治庁から配付するのですか、どちらから配布するのですか。
平衡交付金の按配、配分は、地方財政委員会で行うということを、目下審議中の財政委員会の法律案で審議いたしておりますが、そうすると、それができるまでは自治庁というものなら……それに伴う法律案が必要じやないかと思いますが、どうですか。
これは西郷さんの今のお尋ねにも関連すると同様でありますが、地方財政平衡交付金と名付けるものは地方財政委員会が交付することになるんで、そうでない場合ならお説の通りでありましようが、これはどうなんですか。
そうすると財政委員会の法律案が通つたならば、その事務を直ちに讓渡すると、こういうことになるわけでありますね。
お尋ねいたしますが、地方各自治体の過年度收入というものはどのくらいの推定でありますか。余剩收入と申しますか、過年度收入は。
国の会計における場合と同じように繰越金と申しましようか、四月一日以降において前法律に準拠するいろいろの地方税でありますが、地方税は四月一日以降幾ら入つておるか。