今度この法律が今日明日通りますれば、地方には六月分までの意味でありますか、二百億円は……。その内容を……
今度この法律が今日明日通りますれば、地方には六月分までの意味でありますか、二百億円は……。その内容を……
これは四月分とおつしやいましたが、四、五月の二ケ月と違うのですか。
地方税法が仮に通過しても、施行期日は六月一日だということになつておるのですが、この四半期分を今回渡しますれば地方の財政はその繋ぎが十分できる自信がありますか。
二十五年度の地方議会の予算を見れば、過年度收入がお説のような工合に出ておりませんが、それはどういうわけなのですか。
これはこの自転車に馬力といいますか、僅かなモーターを附けておるようなものは、これは違うわけでありますか。
これは衆議院の方の情勢はどんなか存じませんけれども、明日の朝一番に平衡交付金の暫定措置に関しましての法律案をかけて、そうして本会議にかけるなり何なりして、本日は社会党もおりませず、非常に勝手ですが、私も約束の時間を大分過ぎてちよつと困つておることがありますので、この辺で打切つたらどうですか。
今までも、罰則規定はいろいろあつたのですが、こうして地方町村に跨つて非常に沢山の新らしいいわゆる未経験の懲税吏員が新設される場合に、検査を拒むとか、妨げるとには、非常にその場合における状態、又は見解の相違、いろいろあると思うのであります。そういつたものを直ちにこうした厳重な処罰事項を設けるということは、殊に「答弁しない者」とかいつたような黙秘権を規定するような状態等から見ても、少しきつ過ぎると思うのですが如何でしよう。
いろいろそういうことはあるまいとか、そういう事態にならないたろうという推測、理想、希望的な観測だけでは今説明されたことが末の田舎の町村の吏員にまで徹底するとは思われないのでありまして、これはひとり八十條の條文に限つた問題じやなく、他にこれに類した問題が随分あると思いますが、これはこうした條文は、これに関することは法務委員会の方にも一応これは罰則の條文だけは両審査にかける必要があると思いますが、如何でしようか、これは委員にお尋ねします。
そういう御見解も従来の慣例等から見て御尤な点だとは思いますけれども、何しろこの法案というものは全国民が挙げても反対であります。特に地方税法に関しては他の例に見ざる峻烈な罰則規定があるのであります。そういう観点からやはり委員会においても、我々委員におきましても我々朝夕議員生活においてこれ程大きな反対陳情を受けた法案はないので、その中にもこうした罰則規定の強化について悲痛、辛辣な陳情意見も開陳されておる実情等から見ては、こうした特に今度の国税犯則取締法の改正もさることながら、この問題については極めて私は重要な問題である。殊に固定資産その他の場合においても、それぞれの村なり町なりの評価委員会で客体物件を査定し、而もその賦課課税する問題など
従来あつた、だからいいということはそれも私も御尤もと思うのですが、新たに訓練されておらない税務吏員が新任増設される。それから課税方針、課税倍率、すべてのものが新らしい今度の法案に準拠してそれぞれの評価委員会とか、地方団体という組織体で決められるということに対するこの罰則規定というものは、従来も罰則規定がある、罰則規定はいずれも法律に反したら一年ならず十年も受刑入所することはある。但しこういつたように査定評価をするというようなことに対してこの罰則をそのまま活用するということは私は問題があると思うので、再考を煩わしたい。
従来の地方税の習熟された者もあるし、準備もしてあるし、その心配はないということは、従来の場合におきましては、私もお説のような工合に了承できると思うのです。ところが今回の地方税法というものは地方財政の七〇%を占めるものであるというところに、この量的に大きな性格が変つて来ておるということが一点と、それから第二にはしばしば大臣から、及び皆さんから御説明のごとく、地方財政法において歳出、歳入の両等については地方の自主的な民主的な組織に一任をするので、中央はこれに介入をしないということを言われておることは、地方の独善化ということが、非常に今回の平衡交付金の問題、その価諸般の関連法律案並びに地方税法を通して。地方の良心的な自主的な財政確というこ
甚だ失礼でありますが、私の政府委員に対する意見を開陳したいと思いますが、ちよつと急用で席を外しますから、又後で……
そういう何々乃而というようなことでなくして、もつと愼重審議をすべきだと思うのですが……
何條から何條までですか
與党の各位は異議なし、進行で、随分督戰隊の猛者がお出ましあらせられますけれどもね、(笑声)そういう軽卒なことをしないように一つ行きましよう。
何條から何條までないかというふうにもう一分も時間の間隙を與えずしてやるということは……
関係條文を、何條から何條までという條文を例えば私がちよつと読みかけて半ばにして、異議なしの督戰隊の声に皆雷同されてしまつてはどうも困るんです。多数決でやられることは……やはりそこを一つ、こういう罰則問題については、私は先程の質問をしておることなどにも直接間接に関連しておるわけでもあることでありまして……
それならそれで勝手におやりなさい。
私は前のことをやろうということは一言も言うておりません。
委員長が、そのときの会合に出ておらず、後から文句を言うなと言いますが、それならば一つ言うが、大臣が出席してないで進行することは私は拒否します。大臣の出席を要求します。そういう考えならば私の方にも考えがある。