それではこれで休憩することを要求します。
それではこれで休憩することを要求します。
百九十四條によるというと、鉱区税の減免を必要とするものに限つて道府県の議会の議決を経て減免をするということがありますが、今までの條文には條例によつてそういつたようないろいろな場合に変更するとか、減免するというようなことと、或いは地方財政委員会の許可を得るというようなことがあつたように思いますが、これはどういうわけでこういうことがばらばらになつておるのですか、そういうことについて……
條例は、丁度国における法律と同じような意味合であつて、一応課税する基準を決めたり、客体査定をしたりするものが條例において現れているのであるならば、これを減免する場合にも道府県の議会の議を経た條例によつてこれをやはり控除せなければならんと思うのでありますが、こういう工合な議会の議を経て減免するということは、前の條例というものは抹消されるようなことになる、訂正されるようなことになることは極めてこれは不合理で、ちぐはぐのように思いますが、そういう虞れはないのですか。
分りました。
逐條審議の前にちよつと希望と申しますか、委員長にお願いしたいのは、地方財政委員会に関する法律案を若し議運で内閣委員会所管の審議と決まりました場合、万が一決まりました場合においても、当地方行政委員会の共同審査の要求をお忘れなくして頂きたい。特にお願いいたします。
この第一條第三号におきまして徴税吏員ということでありますが、この徴税吏員は道府県及び市町村には今度新たにこうした地方税の大幅な設定、委譲ということによつて、どれ程人を増員する予定でありますか。
この吏員には、あとからどうせ審議をされると思いますがいろいろの調査権が附與されるので、国税犯則ですか、ああいつたような法律を準用できるということになると思うのでありますが、この小さい、或いは田舎の町村のこうした吏員が種々なる犯則の調査等の権力を賦與されることによつて、非常にまあ、殊に新たに二万人からの者を任命するということについては、素人であろうと思う。素人の者、それからたまたま若い者であつて特殊の思想、性格を持つている者とかいつたような場合におきまして、非常な徴税上、摩擦が生じ、その規則、犯則法などを濫用……過激に使用する虞れ等のあることに対しましては、どういう対策を講ずるつもりでありますか。
特殊の者に権限を持たすということは、その特殊というのは、小さい村とか町とかいうのは、特殊の者を別に選定するのでありますか。
それがなかなか小さい村とか町とかでは、容易でないのでありまして、非常に今度の国税、地方税の犯則取締規定等に対し、非常に怖れを各方面は持つているのでありまするが、こうした素人が新たに……大蔵省の意見によれば徴税官吏という者は、数年の経験がなければいけないということをいつもよく言つている。ところがこれを今ほやほやの素人から採用して行くといつたところで、実際問題としてこれは容易ならざる私は事態が起る虞れがありまするが、ただそれだけでは一般の国民は納得しないと私は思うのでありますが、これは非常に大きな問題とされるべきものであると私は思つております。併しまあ、そういう政府委員の説明でありますれば、それを反駁する今的確なこちらも資料がありません
国税は二割ぐらい減るだろうというような予測のようでありますが、予算や大蔵省の声明がそのことは一言も触れておりませず、又現れてもおりません。従つて国税面におきまする人員はそのままにあつて、地方税の新たに設定及び委譲される分に二万人の増加ということは、これがために六十億の費用が要ると言われておる。そうすると、四百二十億の増税だというのに、六十億これですでに消えてしまうわけでありまして、更に一万二千ですか、四千かの市町村に対して、仮に従来経験者が五名ずつおつたところで、総計七、八万人、そういたしますれば、一万何千かの地方自治体に対して、三人や五人のような割合でこの徴税、厖大な新しい税法が処理できると考えられておりますかどうかを承りたい。
それではその御意見は承つて置きますが、第五番目の標準税率に関する事項でちよつと承りたいのですが、財政上特別の必要があると認めるということは、地方自治体の自主的なことなのか、或いは地方財政委員会が財政收支を査定する、いわゆる財政上特別の必要ありと認めるのか、どつちということになるのでありますか、承りたい。
そこに大きな問題があるのであります。地方財政委員会の承認審査が要らないというところに問題があるのでありまして、政府配付の二十五年度のこの歳入歳出当初予算額調十五年度のこの歳入歳出当初予算額調べという各地方庁の予算の内容を見ますれば、随分得手勝手なことをやつておる。平衡交付金が、しばしば申上げます通り、道路だ、面積だ、人口だ、産業だ、或いは学校の生徒の数だといつたものを基本とした平衡交付金をやられておるに拘らず、この地方、全国の各都道府県の予算を見ますれば、まあ極端な非常識はないかも知れませんが、非常なまだ独善的ということが沢山あるのであります。これは追つて次の機会に私は質問したいと思うのでありますが、或いはその中の議会費と称しまして
国から割当の交付金を受取つた場合には、そういうことがあつたかも知れんが、地方税で七割も取るようになるならば、良心的な自知性というものでおのずからセーブされるであろうということは、一つの大臣の理想でありまして、それじや今まで国から交付金を受取つた地方財政の主体というものは、こういうようなたわいもない予算を、独善予算をしておつたということを、国として認めておつたのでありますか。
それは單なる大臣の御期待に過ぎないのでありまして、地方税法を新たに新設し、大幅に地方に徴税を委譲したということは、地方財政上におきましても、殊に支出面におきましても大いに革新を政府が指導、奨励、監督せねばならんのでありまして、そういつた場合に地方税の独立性を、地方財政の独立性を與えたが、支出面においては従来国から交付金を受取つた予算と何らの変りがない。例えば二十四年度の予算と二十五年度の地方の各自治体の予算を比べて見ましても、そういつた問題が一つも変つておらない。これは又別の機会に私は質問いたしたいと思うのでありますが、二十五年度は新しい税法に上つて、新しく地方に委譲された税金で自主的にやらんならんのだから大いに自粛、良心的にやるだ
信念は分りましたが、実際問題としてそれではこうして地方自治予算が、今私が申上げたようなこういうような金額を計上し、歳出面において獲得しておるということは政府は勝手である、それは俺の方は知らんと言うのが、こういうことは改正しなければならんと、こう思召しか、その点を承りたい。
それではもう一点この点についてお尋ねして置きますが、例えば今申上げました知事や、その他府県の宴会費などを厖大に取つておるというような問題については、政府はそれを改正する権力も法律的にはないかも存じませんが、そういうことはよいことだと思いますか、悪いことだと思いますか、どうですか。
私はその資料は説明の時間を要しないので、たつた昨日自治庁から私に配られた資料であります。これはあなたの方から教えて頂いたので、私の方から別にこれを判断しておるのではない。だからそんな必要はないのであります。これをトータルしましたのが私の今申上げたような割合いでありますから、間違いありません。
そういつたものがあるということは私も聞いておりますが、大部分宴会の費用であることは、もう事実上これは私ら地方におる者の常識であります。それは消防などは消防費で計上されておるのであります。それでそういつたものは社会厚生費に計上されておるのであります。食糧費というものは主として会議に使う食糧、これは会議費として使つてありますが、これは食糧費、宴会費獲得で各自治庁共、部なり局がこれを分捕るのに随分努力しておるというようなことは、私も地方に長年おつて、こういうことは表から隅まで全部知つておるから申上げておるのであります。全部私は宴会費だとは申しませんが、お説のようなものも一部あります。或いは庁員が居残りをしたから日曜の弁当代というようなもの
そういうことを言いますと、これは問題として徹底的に一つ行かなければならんことになりまするが、例えば一例を見ますれば、兵庫県は食糧費で七千九百万円、大阪府は五千二百万円、こういう工合に厖大なものでありますが、そんなに五千万円も八千万円も要るというような常識判断は……それではこの資料を出して下さい、とてもそんなことは……そういうことを言われると誤りがありますから、私はこの問題で一つそれでは徹底的に行きたいと思います。
何処でも県立病院ぐらい一つや二つは持つております。県立病院の何は、この食糧費に七千九百万円も要る道理がありません。どういうわけで要りますか。