これは社会労働施設費、保健衛生費というので総括しておる点が非常に多いのでありまして、ちよつとそんなことで七千万円も五千万円も要るようなことは、どんなに見ましてもあり得る道理がありません。
これは社会労働施設費、保健衛生費というので総括しておる点が非常に多いのでありまして、ちよつとそんなことで七千万円も五千万円も要るようなことは、どんなに見ましてもあり得る道理がありません。
食料費の問題はこれでご了承願いたいと言われますが、私は絶対に了承できません。兵庫県に県立病院のあるというようなことは分り切つた問題で、そのうちの県立病院に入る者でも皆それはお金を出して拂うのでありまして、特に県が食糧費を支給するというものは殆んどない。但し試験病人、或いは非常に貧困なものにつきましてはそういうこともあり得ると思いますが、そんなものがかような二百万円も三百万円もなる道理がない。これは七千万円、八千万円になつておるのであります。でありますからこの問題につきましては、丁度最近京都府でもありましたが、大阪市でも宴会費が非常に多過ぎるということで府会、市会で反対党が騒いでおるここは御承知でありましよう。私もそれは知らなかつたの
それでありますれば、政府が平衡交付金として各府県に割当てる基準なるものは、地方の財政で支出がどれ程になつておるかということを検討された筈と思うのですが、その時にこうしたものは検討はされなかつたのか、地方がこれだけ要るからというので平衡交付金の割当をしたのでありますか。平衡交付金の割当の根拠を承りたい。
それじや千五十億という数字はどういうわけで現われたのでありますか。
それだから私が申上げておりますので、地方財政、新しい地方税なり、地方に委讓した税金でどれだけ取れる、又地方では何ぼ要るという目安で千五十億というものを決めた。目安は支出が根拠でなければならん。地方税の歳入実績というものが目安でなしに、基本となるべき歳出面、つまり地方財政の確立というものは裏から返して言えば支出財政の確立とも言えるのであります。その支出財政の確立というものの、支出財政の確立というものの、支出財政の内容を、今までの枠はそれを検討しなかつたのかどうか。千五十億の数字が現れる根拠が依然として薄弱でありますが、その点を明確にして頂きたい。
それではそれまで検討になつたならば、知事や副知事、議長や副議長などの交際費、それから宴会費と目される食糧費についてどういう考を持たれましたか。
それでは東京都知事の交際費八百万円出して頂きたいとお願いしたが取れないというからこれだけ……神奈川県Tが三百六十万円、愛知県が四百万円、京都が三百六十万円、大阪が七百万、円兵庫県が四百万円の知事のこういう交際費というのは小さいものであつて、不妥当のものだとは考えないとこういうお考えなんですか一応承りたい。
そうおつしやるならば、国としてのそれじや使命なり交際的な問題はちよつとそれ以上大きな問題でありますが、そういつた問題との釣合いが取れない、地方税は地方地方を標準化して、妥当性を持つた課税倍数なり標準を決めるといつた場合に、こういう歳出面においてこういう不妥当な歳出面を容認するというようなことは、それを基礎として平衡交付金を算定するということは私は政府の考え方にどうも疑問を持ちますが、如何でございますか。
平衡交付金を立案されたのは昨年末でありますか、本年の早々であろうと思いますが、地方の議会は三月の何日からか始まつて三月三十一日に終つたので、承認を得る前にあなたの方は千五十億というのは立案されたのじやないか、地方議会の承認
それでは一々小さいのは考えないと言われますが、私は一例を申しますれば、東京都の食糧費は千九百万円、兵庫県は七千九百万円、六千万円も違うのであります。そうすると知事の交際費の問題についてもいろいろ不満がありますが、兵庫県は東京の四倍五倍以上にも跨がる食糧費が要るというような常識をあなたの方は持たれるのか、とても百万や二百万の端した金とは違います。
これは「その財政上の特別の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、地方財政委員会が地方財政平衡交付金の額を定める」というような問題に関連性があることでありまするが、今先輩の黒川将軍からかようなお言葉がありましたから、私は敬意を表しまして一応後廻しにいたします。
お尋ねいたしますことは、地方財政委員会が地方財政平衡交付金の額を決める際にということでありますが、地方財政委員会というものは内閣直属の機関ではないという説明でありますが、関連はありましようが、これが地方財政平衡交付金額の額を決める際にということは、どういうふうに財政委員会がこの平衡交付金の額を決めるというわけなのですか。
地方財政委員会の主たる目的、第三條は財政の調整を促進するということであつて、これらに対する勧告とか、調整とか、調査とか、研究とかいうようなことが大体を占めている法案の内容でありますが、それからして委員会が平衡交付金の額を決められる際ということは分りますが、これは如何にして決めるかということであつて、平衡交付金の額を決めるのは国が決めるのではないですから、それはどうですか。
地方財政委員会の設置法案は、まだこの本委員会としては審議の過程ではないのですが、そういうことはこの法案に現れていないと思いますが、それはどういうことなのでしようか。
ちよつと横道に逸れて失礼ですが、何條に現れておりますか。
そうしますと、この地方財政平衡交付金というものは国が決めるのではなくて、財政委員会で決めるということになりますれば、地方財政委員会が地方の財政上に関しましてのいろいろのことを決めるのに対して、地方自治庁が議会に対するこれらに関連する法律案を提出する権利を持つているというその関係とが交錯矛盾を来たすのではないですか。
地方自治に関する、地方財政の確立ということは、一に懸つ七地方財政平衡交付金の算定見積決定に懸つていることであります。これに関連して地方税法、地方財政に関する法律は又別個の、自治庁が方法を採るということでありますれば、これの有機性を図るということになつて、地方自治、地方財政の確立を図るという一貫的な操作の上におきましては却つて複雑化の虞れがあると思いますが、そういう解釈にならないのですか。
今政務次官の仰せの通りが、即ち現在の人事院と内閣のごときような立場で、より以上のおのおの連絡を取るべきものが、その見解なり、予算的措置その他法律案につきましての工作によつて非常な難澁を極めておる実態を再びここに繰返す虞れがあると思うのでありますが、これはまあ政府はそういうことになるとは心で思うておりながら、そう言わざるを得ないということは一応私は了承するととにいたします。その気持だけは了承するが、実際は了承できないのであります。 次にお尋ねいたしたいのは、地方団体の條例というものは、その府県の長が決めるのか、地方議会において決めるのでありますか、どちらですか。
そういたしますと、なんでしようか、この標準税率というものの基準というものは国会が審議するが、実際これを実施するについては地方議会が決めるということになると思いますが、そこで国会の審議権というものと地方議会の審議権というものとが矛盾するようなことが起りはしないか。
それではまあこれはこのぐらいにいたしたいと思います。 次にお尋ねいたしたいのは、府県税、特に第十項の特別徴收義務者等に関連することでもありますが、府県税と市町村税と、それから国税というようなものが非常に相交錯、入り乱れておるのであります。府県税におきましても、市町村税においても、国税は例えば所得税の問題や、その他の問題と非常に密接不可分の関係にあることによつて、この徴税なり標準率を決めなければならんというように、いろいろ非常に複雑化しておるということで、折角税制の整理が、国税と府県税と市町村税とが同じ客体を、課税客体を中心にして、二つ乃至三つにも査定標準をせねばならんというようなことは、而も納税期日がいろいろ違つておるようであり