も一点ちよつと……、これは簡單にお話を聞けばそれでいいわけですが、第四條の道府県税と市町村税とにいろいろ種類を分けております。これの理由を一応承つておきたい。何故市町村税にこれこれのものを並べたか、府県税にこれこれのものを並べたかという理由を承つておきたい。
も一点ちよつと……、これは簡單にお話を聞けばそれでいいわけですが、第四條の道府県税と市町村税とにいろいろ種類を分けております。これの理由を一応承つておきたい。何故市町村税にこれこれのものを並べたか、府県税にこれこれのものを並べたかという理由を承つておきたい。
今の説明だけじやどうも矛盾を来たしますので、もう一回お尋ねしなければならぬと思うのですが、入場税、遊興飲食税というようなものは、大体市なり町を中心として料理屋なり映画館がありということで、これが道府県税にするということには、今萩田次長の説明から言えばこの点は矛盾でありまして、例えば東北、北陸のような農村地帯で町が少い所の、例えば府県会議員が新潟なら新潟の町の入場税、遊興飲食税を、田舎の県会議員が審議するというようなところにいろいろピントの外ずれる問題も現れて来る。それから接客人税というものがそれと反対に市町村民税に現れておるというようなもので、これは接客人税と遊興飲食税というものとは同じ場所でやるものでありまして、こういつたような問
この質問をしますと、これは又再現がないと私は思うのですが、まあ一つその辺政府の御説明に敬意を表しまして省略いたしましようか。
説明中ですが……、もうちよつと、この大綱だけでも言つて貰わんとどうも……。
もう一遍読み直さないと質問ができなくなる、結局無駄な時間が掛かるのですね。 〔委員長代理西郷吉之助君退席、委員長着席〕
これは一條づつやつて頂いたらどうですか、そうでないと、これ又ずつとゆつくり二十分間休憩して貰つて読み直さなければいかんですよ。
その方が運びが早いと思いますが、如何でしようか。
そうしますと、公益上というのはいわゆる憲法で言う公共の福祉なるものの包括的な解釈もできるので、例えば健康保険組合病院であるとか、その他私法人と申しますか、私法人に類する機関で、例えば交通機関なども公益上に関しての大きな使命を持つている点もある。いろいろこうした種類があつて、それが村なり、町なり、市なりの委員会ですか、誰がやるのか知りませんが、やるというようなことになつても構わんのでありますか。これはどうでしようか。
ほほう。それが例えば電燈でもガスでも公益上必要である場合、交通機関もあれば、病院もあれば、その他いろいろ憲法で謳われておる公共の福祉なるものの広議解釈にいろいろ当嵌りますと、それを全部地方の自治体に一任するということはいいこともあるかも知れんが、又それに弊害の生ずる虞れもあると思いますが、如何でしようか。
それじやもう一度承つて置きますが、私が一例を挙げますと、今言う健康保險の組合の病院だとか、或いは公共上必要な種々のものであるとか、鉄道であるとか、或いはバスであるとか、私益法人でありますけれども、公共性が非常に高い、或いはその他政府が各生産物資に対してマル公を決めておるといつたようなものについての要素は公共性も持つておる点がある。或いは国策的な事業会社であるというようなものも、広議の解釈で行きますれば公益上と解釈できますが、そういうことが村なり、市なり、町なりで認めればそれでいいということでありますか、その辺はつきり一つして頂きたい。
もう一度最後に確かめておきますが、税をまけるということが公益上必要であるということならば、どんな機関であつてもそれは差支ないということを、責任を持つて政府は言明できますか。
じや分りました。
これは「その一部に対して特に利益がある事件に関して」ということでありますが、事件というものは、利益がある事業を興したものとか、それによつて利益を得られた業種、業界、或いは私人というような意味を意味しておるのでありますか。この事件ということはどういう意味なんです。
それは件についてでありますか、そういう案件についてであるのか、その客体を指しておる意味でありますか。どつちなんです。
そうすると、まあ競輪、競馬をやるとか、或いは特異の催し物をするとかいつたものが、それが非常に成功をして收益が挙がつたものに対してやると、こういう意味でありますか。
その競馬につきましては、これは競馬を運営する者が県なり市なりでやる場合がありますが、その競馬場を持つておる、競輪場を持つておるというのが、別に又法人が持つておるという場合がありましよう。例えば一つの会社が競馬場を持つており、それを市に貸與して市が興行をする。その收益は市に挙がりますが、何割かの挙がりはその持主にも利益が均霑する。今度は非常に成功したとか、或いはどうであつたかということはよくあることでありますが、そういうような意味にもこれは指すわけでありますか。
これは何でありますか、そこが明瞭でないので、市町村民税の中これだけの税、即ち第五條に謳われておる税種目に対しての意味でありますか。その外の税種目の意味であるのですか。これはどうなのですか。
一切の税と申しますが、国税はそういうことはあり得ないのです。国税はそんな規定がないのであつて、その一つの特に利益がある案件に不均一課税をするとか、或いは第六條のごとき公益上特別の又課税方針を立てるとかいうことは、国税はしないのです。ところが国税で徴收する部面にも、いわゆる特性のものがある、市町村民税で課税せんとするものにもあつた場合、国税の方は取らん、地方税だけを取るという意味ですか。
ですから、私は今競輪とか競馬の例を引いたのであります。競輪、競馬をして非常に当つたということで、その競輪場、競馬場の持主というものが、これは組合とか会社とか、地方にはいろいろある。市が持つておるのもある、県が持つておるのもありますが、いわゆる組合で持つておるのも、株式会社で持つておるのもある。それが、非常な県の宣伝なり或いはいろいろな條件において非常なぼろいことが起つた場合に、そうするとその持つておる者がいわゆる所得税というものも、国税も、行かなければならんのであつて、市町村としての負担分だけがこういう制度を受けることになるのですか。
起らないとおつしやつても、これには「地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては」これこれということは今私が申上げたことに当嵌るのじやないですか。