それは地方税じやないと思いますが、如何でしようか。
それは地方税じやないと思いますが、如何でしようか。
それではこの第七條はどんなことを、どうするのですか。
それじや水利地益税とか共同施設税等ということを、これは但書かその他の明示をしないと、ただこの條文ばかりでは、一万数千の市町村があなたのおつしやる通り徹底するかどうか分らんが、数万の税務吏員が徹底するかどうか分りませんが、これはいろいろの問題が惹起すると思いますが、それならばこういう今私が申上げた水利地益税とか或いは共同施設税というようなものをこれは適用するというような工合に、統一されたら如何でありますか。
今次長は固定資産税にもこれは適用されると言われますが、固定資産税の場合にはどういう例がありますか。
これはこれで……。
この道府県税、市町村税につきましては、道府県知事がこれを決定しなければならんと言いますが、道府県知事は市町村のこういうことに対して決定権というものはあるのでありますか。どの制度でありますか。
その決定の施行権と言いますか、遂行権というものは誰が持つのでありますか。
道府県知事が決定したことに対して市町村ににそれを命令する権利が、或いはそれを実行する権利が、この法律において生れるということは、いわゆる地方自治の自治行政上非常に混乱の虞れがありはしないか、如何ですか。
道府県税と市町村税との争のあつた場合には、どこがその裁定をするのでありますか。
これはどの條文か知らんが、ちらつと見たことがあるのですが、債権、債務の差押をするときの優先……道府県税でも差押しなければならない、或いは市町村税でも差押しなければならないという類例のことがあると思いますが、そういつた場合に優先争いと申しますか、そういつた場合の裁定はどの場合……、この場合はどういう工合に適用いたしますか。
いや、そうですか。どうも失礼。
この十二條は従来の何と、罰則の規定は変りないのでありますか。
虚僞の申告をするというようなことも従来からあつたのですか。ちよつと承りたい。
これは従来とはいつの法律と同文でありますか。
それが同時であつたらどうなんですか。
それはあり得ると思いますが、どうでしようか。
そうすると時間の問題であるといつたつて、ちつとでも早くやらんと損だということになつて、従つて差押の競争みたいになる虞れがあつて、極めてよくないと思いますが、これが第一点と、それから地方税標準税率であるとか、客体課税に対しまするいろいろな問題などが、非常に双方にあると思います。それが決まつた以上は、その差押処分をするのに早い者勝ちということになります。これはどうも民主的な国家の徴税対策としては極めて遺憾なことだと思いますが、これは何とか改革はできないものでしようか。今更変えられんものだと思いますが、これは一つの議論になると思いますが、如何ですか。
それは政府御当局の場合も或いは逆の場合も非常に多かろうと思うわけですが、市町村などがあそこはまだ国税の滯納があるという噂を聞くと、国税の配付が来たと同時にこちらの方を先に仮差押をして行くということで、先に鰻を握つて置く。こういうことが地方において行われる虞れがあつて、差押を競争してやり得る虞れが非常に濃厚でありますが、どうでしようか、そういう観察のみで済まされないと思いますが、如何でしよう。
国税の対象税と申しますが、国税としてはどういう税があるか知れませんが、国税としていわゆる配付しているのに、今度地方税で是非差押をしたいという場合には、国税の対象、いわゆる資産、物産等をも地方税がそれを対象として差押をしても構わんということになるわけですか。
ちよつと私は不可解だと思いますが、まあ進行いたしましようか。