えらいこの問題ばかり追い駈けて失礼でありまするけれども、これは私は各種の問題が起るから申し添えるのですが、広島の起債はいくらでありますか。
えらいこの問題ばかり追い駈けて失礼でありまするけれども、これは私は各種の問題が起るから申し添えるのですが、広島の起債はいくらでありますか。
とても起債の何は知れたものでありまして、ここに私はこれ以上例には突込みませんが、実にこの例は各所に現われつつある。これが国としての財政、産業計画というものと、こういう地方財政と今度の税法におきまするキヤツプというものは各所に凸凹が展開されるということで、政府は総合予算だと称し、中央地方の税制を一貫した方針で改革するのだということは途方もない結果が起ると思うのであります。それに対してこれという御名案も御確信もないということは由由しきことでありますと共に、こうしたことで国の貿易や産業の復興ということはどういう工合でやられるか、それが地方財政と、地方自治との確立だけが日本の復興ではない。中央地方の財政を調整する方途が望ましいのであつて、そ
価格調整金を出しているのと同じような問題で、そのようなことも言い得られるということでありますが、価格調整金というものは国としての全体の価格政策、或いは貿易政策、国民生活の諸般に、全国民、或いは国としての要素に織込んでいる価格調整でありまして、地方税というのは一地方の地域に属している、いわゆる財源の取立の基準を示すのでありまして、そういつたようなものとは同一の見解は私は成り立たないと思うわけでありますが、これはまあ議論になかどうか知りませんがその辺は略しまして、ただ毎は今回の地方税法は、地方自治と地方財政の確立というものを主にしているような工合であつて、国全体の財政計画、経済状態というものを従にしている、これらを基礎として地方自治の財
政府は国税で九百億を減税するといつておりますが、これは国民所得の昭和二十二年の経済実態を基礎としての二十四年度予算で千九百億増税を断行した、それでその後昨年度の補正予算で二百億の減税だといつて今度また七百億合計九百億減税だと言つておりますが、これは昭和二十三年度の所得実態、経済の実情を基礎として算定しているもののようです。ところが昭和二十三年の貨幣価値、経済実態と本年度の二十五年度の経済実情というものとの大きなギャップがあるのでありましてこれは減税じやない。それより所得が見積ることができない、いわゆる政府のデフレ政策によつてしたという見解が経済界の一致した意見でありまして、九百億の減税じやない、もう九百億は昭和二十四年度の予算よりは
これは私は実は重要な問題だと思うのであります。この司令部は日本のこうしたような詳しいことは知らない、恐らく政府から出した資料を基礎とするよりしようがないというようなことで、この大きな課税の標準を決めてしまう、それも多数党である自由党が謙虚な気持でよく検討するならばいいけれども、こういう頼りない資料でもうこれより仕方がない、もう陳腐なそういう敗戦当時の経済の実情、貨幣の混乱、物価の混乱ああいつたものと、やや今日よかれあしかれ落着いた事態というものとの凸凹というものは甚だしいものがある。こうしたこれよりしようがないということの、而も今から四年も五年も昔のものを基礎としてその倍数、標準率を決めたということは非常にここに大きな問題があればこ
先程の地方財政平衡交付金に関しまする問題について、一二お尋ねいたしたいのですが、それより前にちよつと資料提供のことでお願いしたいと思いますが、小野次官がおいでですが、その外事務当局の方はおいでですか
それは以前も私が申上げたのでありますが、先だつて私の要求に基いてでありまするかどうか、地方自治体の財政上に関しまする資料の配付を二三受けたのでありますが、その内容がまだつまびらかでないので、特にお尋ねいたしたい点を、是非資料でお出し願いたいのであります。要するに政府が今度の地方税法を改正するゆえんのものは、地方の財源を充実して、その自治の堅実化を図ろうという気持はよく分るのであります。但し地方の財源の充実ということは、要するにこれら地方の住民から税を取立てて、これに充当するわけであります。そこでこの取上げた税金の使い方、使い途というようなことが非常に重大なことでありまして、これを果して地方議会の処置に一任してよいかどうかにつきまして
地方議会は、予算は全部すでに現在通過後であります。従つて本日中に電報及び電話でお問い合せになりますれば、私は時日を要する筋は立たないと思います。
それから地方財政平衡交付金に関しまして、今次官からの説明がありましたが、紐つきであつてはならないということは、地方の自主性を尊重する趣旨から見て、或いは然らんとする解釈も生ずるわけでありまするが、私は先般自治庁から提出された各都道府県の予算の内容を二三検討いたしますれば、各府県の歳出予算の内容というものと、国の補給いたしまする平衡交付金の性質というものと、地方の今回の税制改革に伴なう歳入面との釣り合いというものが、非常に食い違つておる部面が多いのであります。税を取るということは、それだけ所得、収入がなければ税を取立てることができないのであつて、海の水から塩を取るようなわけには行かないのであります。従つて地方税制、地方財政というものの
地財委員会の問題は、ちよつと後廻しにいたしまして、平衡交付金の問題について、もう一二点お伺いしたいのは、一千五十億の平衡交付金の算出の基礎なるものは、政府仕新税法、即ち新税法の実施期日を、今も修正案で六月一日に改めるがごとき処置を取つたがごとく、新税法によつて地方の財政を構造されたのか、或いは旧税法によつて千五十億を構造されたのかという点を。
それでは現在各府県が地方議会で議決された二十五年度の予算というものは、新税法による歳入財源を基礎としてやられたものであるという解釈を持つてもいいわけですが、ところが今お話の施行期日を六月一日にしよう、こういう政府の考え方でありますが、この二ヶ月間は旧税法で取立てるということによりまする歳入面のギヤツプが起るのか、起らんのか、或いはこれらに及ぼす諸般の矛盾というものは現われるではないかと思うのですが、如何でしようか。この辺を……。
新税法により旧税法の安い場合には、補正というのは六月一日以後から、いわゆる追加徴収するということを意味しているのかどうか、それから多く取り過ぎている問題については、それを戻す意味を言わんているのかどうかという点をお伺いしたのが一点と、平衡交付金の第一四半期は四月から六月としているのですが、これは三十日までを意味しているのか六月一日を意味しているのか存じませんが、この平衡交付金の第一四半期の、いわゆる各府県への支給というものは、補給というものは、予定の通りやるのか、やらんのか、やるのだつたら地方財政はそれ程、培われる程、維持できる程財源が滑らかに行き得る県と、行き得ない県があると思うのですが、こうしたものは六月一日までに、非常に各府県
政府はこの入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材取引税、広告税、接客人税等は、四月一日からいわゆる減免と申しますか、低減の措置を講ずるうことを以て国の予算も編成し、或いはこれに伴う政府の資金計画、産業計画というものは、まあ政府は立てないか知らんが、凡そこの予算に伴う一ヶ年間の計画というものは立てられた筈であります。 それが六月一日から適用されることになりますと、問題は当然四月一日から恩恵を受くべきこれらのまあ利用者と申しますか、関係者は、それだけ二ヶ月間は折角の国としての予算なり政策なりは立てておつたが、実際面では二ヶ月間すれるという問題に対しては政府はどういう処置を講じますか。
平衡交付金の問題は又法案が出ましてから後お聞きすることにいたしたいと思いますが、地方財政委員会の問題は今次官のお話によりますと、政府案と司令部の意向が解決しないままにあるということに承つたのでございますが、そうでございましたか。
そういたしますと、先程小野次官がお話になりましたが、地財の代表者は国務大臣でなくて、独立性を持つた、強力性を持つた組織乃至はその行政をしなければならんということになりますれば、こういう国会で地方税の例えば標準率でありますとか、いろいろの問題を決めましても、地方財政委員会でいわゆる独立性自主性を持つた処置で、国会の審議をしても又そこで地方の実情によつていろいろまあ歪曲はされないだろうけれども、国会なりというものの趣旨と、地方財政委員会の趣旨とが相背馳る部面が現れて来るであろう。然るに国としてはいわゆる地方財政法に関連する地方企業、産業、貿易一切を含めての、或いは国家計画、或いは国の財以金融政策というむのがあるのでありまして、例えば名古
国家財政と地方財政の調和を図つて行きたい。その役目を地方財政委員会がやるであろう。これけ誠に仰せの通りそうなくちやならん。ところが例えば今度の地方税法の結果によつて、一例を挙げますれば、広幡が再開されて、従来姫路の予算というものは御案内の通り五億足らず、五億足らずと言つちや失礼ですが、五億足らずの予算で行けるのです。ところが広幡が再開する前までは、あそこの製鉄所が一億円余りの事業税及びその他の税金を姫路市へ納めておつたものが、今度は三億五千乃至四億を納めるということになりますから、従来姫路市の市民が四億程受持つておつた税金が、もう一億足らずで済んでしまう。あとはあそこの製鉄所が受持つということになる場合、……かと言つて製鉄所の税率を
ではこの問題は一応この辺で打切りたいと思います。
地方財政委員会の使命なり、性格なり、今度の地方自治財政によつて、地方自治を確立しようということは、行政部面にも相当タツチする、行政の指揮はしないでも、財政を通ずる行政示唆はするということは、現在の大蔵省と同様のような意味合になること等から考えまして、このスタツフ、組織と申しますか、相当重要性を持つて来る問題であろうと思うのですが、それについてどういう構想を、或いは将来どういう予算を拡大強化して行くのかということが一つと、それから地方財政委員会に対して、国会というものはどういう国政調査の上から示唆ができるのか、又地方財政委員会なるものは、国会に対してどういう義務権限等があるのかという点なども承わりたい。
法律案作成、原案作成の事前にむしろ論議するごとこそ、貴重な問題だろうと思うのですが、私は今回のドツジ案にいたしましても、政府の財政金融政策にいたしましても、非常に日本の経済なりいろいろの業種によつて分断政策を採つておる。これは丁度この地方財政と地方自治の問題についても同様の見解が生ずるのであつて、特に今回の地方財政委員会の性格、使命、責任、義務といつたような問題と、国及び国会との関連性等を法律案で構想される場合には、これらの矛盾といろいろの経緯を円滑に取運ぶような立案政策が必要であつて、後から、又できてから司令部と折衝しでからであると、非常に何だか掻痒の愚がありますので、この間は政府においても相当重要な問題として、軽い意味でのデイス
このお説の是非国との関連性を強くやつて行かなければいかんということは、誰しも同感でありまするが、地方財政委員会は地方の財政確立の上にそれを主体として、いわゆる獲得主義……悪く言えば獲得主義であつて、国は平衡交付金をできるだけ送りたい、こういう気持がこれは人情として起る。ちようど人事院の給料を改善せにやならんという勧告案のごとき気持が……、実際はまあ科学的基礎であると我々は信じますが、気持の上でそういうことが現われるといつたようなことを、それでは具体的にどういう工合に内閣なり、国会と結び付ける御所存でありますか。その具体的方法の考え方を一二例を上げて承わりたい。