そうすると、民自党が民主党を叩くという、そういう噂があつたということは、大体そういう方向に皆さんの氣持があつたということを証明するわけですか。
そうすると、民自党が民主党を叩くという、そういう噂があつたということは、大体そういう方向に皆さんの氣持があつたということを証明するわけですか。
その当時、この事件に対する実際の指揮権者というものは、地檢でありますか、最高檢察廳でありますか。
先の証人の意見によれば、昭和電工の問題は、檢事総長が絶対権と申しますか、概ね采配しておつて、他の介入というか、意見というものは認められない、実際分らないといつたような話がありましたが、あなたもそう思いますか。
先程あなたが、これは民自党が民主党を叩くのだということを部内の二、三の檢事、その他からも聞いたり、大体そういう空氣であつたと自分も推定されるというお話がありましたが、そうすると、今のお話では、そんなことは迷惑だというようなお話もありましたが、併し福井檢事総長が民自党員ではないのであろうが民自党に非常に好意を持つておつて、むしろ党員に等しい、乃至はそれ以上例えば法務廳総裁の候補にも二度も三度も上つたということは事実だろうと思うのですがね、そういう観点から檢事総長或いは次長というようなものが、或いは日野原に出入りされて関係された松下、大野伴睦、松下氏も民自党の人、そういう人と檢事各位が親交を温めておつた、期せずしてかどうか分りませんが、
昭電の実際の指揮はどなかだやつておられたのですか。
地檢の檢事正と次席ですか。
先程の証人においては、檢事総長及び次長が実際の采配を振つておつた、こういうことを確言しておるのですが……。
例えば日野原を逮捕するとか、松下をどうするとかといつたことについての……。
原案といいますか、指導的役割は。
主任檢事の代弁者は地檢の檢事正ですか。
もう別にないのですが、ただ序でに一つお聞きして置きたいことがあるのです。それは先程もちよつと触れたわけですが、五千三百三十円ベースから六千三百七円ベースに改訂を余儀なくされましたことの問題は別問題としまして、こうした結果から、この予算の中には五千三百三十円を基調とした事実上の價格改訂があるわけであります。價格改訂に当然触れておる部面が沢山ある。例えば今の四十五億の雜件予備費の中にも、当然物件費も計上されておることでありまして、これが物價高に伴うことであることは明らかであります。かような工合に諸般の歳入歳出の予算面に、五千三百三十円を基調とした物價改訂が事実上行われておる。ところが今度六千三百七円ベースになると、更にこれらの物價改訂と
民主党を代表しまして申上げたいと思います。只今両委員より御意見がありました通り、暫定的措置とは考えられますが、その罰金科料刑罰の経済事情に伴う上昇率等につきましては、相当矛盾があるように考えられるのであります。殊に体刑科料罰金等の刑罰も、相対的な関係から見ましても幾多の矛盾も感ぜられましようし、旧刑法の制定された当時と今日におきまする経済事情のみでない、社会事情等におきましても、相当の変化があります。こうした点から見ましても、今回の罰金科料刑罰の暫定的措置と雖も、かような措置につきましては、相当疑問を持つており、当然修正さるべきものであると思うわけであります。が併し現下の経済事情や諸般の事態からこれを引下げ改正することの趣旨は我々に
議事進行についてちよつと……。私は昨日の当委員会におきましても発言いたしました通り、改正公務員法の第六十三條等によりまして、人事委員会は、当然改正法律に基く人事委員会の給與に関しまする計画を立案し、國会に提出せねばならん筈になつておるのであります。で、ありますが、いまだに國会に提出されておりませんのみならず、仮に今日提出されましてもこれを人事委員会、或いは大藏委員会、労働委員会等のそれぞれの委員会におきまして審議いたしまして、その人事委員会の案なるものが國会の承認を得て初めて政府は現在の予算の中軸をなしておる給與基準五千三百三十円というものと睨み合せて予算の編成替をせなければならんと思うのであります。その予算が編成替えになるかならん
大体時間も大分経過いたしましたし、お尋ねいたそうと考える点は、両委員よりそれぞれお尋ねがあつたように承知いたしまするから、重複を避けまして、ただ一点お伺いいたしたい点は、現在人事院が、或いは臨時人事委員会当時でありましようか、参考案として、政府をして國会に提出せしめられた六千三百七円ベースの基本的考え方及びその内容等は、現在でも人事委員会が法的に出発成立された今日においても、同樣の方針、見解を持つておられまするかどうかをお尋ねいたしたい。
人事院は、今回の國家公務員法改正法律で成立されたのでありますが、その第六十三條及び第六十八條によりますれば、内閣及び國会に給與準則を立案して提出せねばならんということになつておるのでありまするが、今日まだ提出されておりませんが、いつ提出されるのでありますか。
これは國会が求められれば、進んで提出いたしたいという筋合いのものではないのでありまして、法律によりまして明らかに提出すべきことを規定しておるのでありますから、当然人事委員会が提出すべきものと解釈いたしますが、如何でありますか。
これは素人、玄人でなく、凡そこの法律の文案をお読みになつたならば一目瞭然のことでありまして、これは研究の余地がないと思いまするが、私は人事委員会が國会に対して給與準則の法律案を提出すべきものと確信いたしております。よつて人事委員会がこの法律案を提出せん限り、我々國会におきましてはこの大藏省案と申しますというものと対比し、両方を研究錬磨して、初めて予算の本格的討議に入るものと思うのでありまして、かような一方的な政府案のみで、この給與水準並びに予算の内容に当ることは極めて困難と思います。よつて人事委員会はこの法律案を速かに御提出願わなければ、我々は審議は進められないと、かような解釈を持ちますが、如何でありましようか。
もう一つお尋ねいたしたいのは、政府職員の俸給等に関しまする法律案は、これは大藏省所管として出されたものと了承いたしておりますが、人事委員会はこれに対してどういう見解を持つておられますか。
人事委員会の説明の通りといたしますれば、殊更人事委員会がこの第六十三條並びに六十八條に準拠せる法律案を提出せん限り、公正妥当な審議な國会といたしましてはできない。かように解釈いたしますから、私はこの提出後に、又改めて大藏省並びに人事委員会に質問をいたしたい。以上を以て終りたいと思います。
極く簡單に……。