その内訳は六億円が新制中学建築費、一億が育英経費、一億は校舎復旧費(福井震災)、一億が科学研究費となつております。
その内訳は六億円が新制中学建築費、一億が育英経費、一億は校舎復旧費(福井震災)、一億が科学研究費となつております。
政府としては、法律案の通過には努力しているので通るものと信じております。万一通らないとしても文部省としては予省案が通過すれば、財源の如何に拘わらず大藏省と話合つてうこれは公共事業費なり、予備費等から取るよう努力したいと思います。
この際文部省におきまして、本法案に対しましてのお礼を兼ねて御挨拶を申上げたいと思う次第であります。本日に至ります数回に亙つて本案御審議を賜わりまして、この間各委員の貴重なる御質問の要点、御意見等は本法案が成立いたしました上は、これが運営に御趣旨を体しまして万全を期して参りたいと思う次第であります。この際この趣旨を明らかにして皆様に感謝いたします。
先ほど來第十一條に関連しての点であります。ただいま局長からの申し上げたのでありますが、ただ初めからこの代價がいくらであるかといつたような、全然無見当でないような展示方法を考慮いたしたい。たとえばその部数に應じて需要者数の総計が十万部の場合だつたら一冊が何円何十銭だか、五十万部の場合なら何円南十銭、百万部の場合は何円何十銭、さらに需要者に手渡しいたしますまでの日数の予定日、その間に文部省と発行者側との原料、賃金諸物價を考慮したこれらの総合的な予想的な見積書というものは当然展示会に出すつもりをもつておりますから、全然不安定ではないと考えます。
御説はごもつともの点とも考慮いたしますが、この点につきましては、ただいま私が申し上げましたる通り、見本展示会におきましておよそその部数に應じまして第一志望のこの本であればいくら、第二志望のこの本ならいくらといつたような、いわゆる発行者側の予想價格というものが展示されますから、その結果集録されたものを、今度は発行者側で、すなわち見本展示会に提出した発行側で引受けないということの矛盾はあり得ない。しかも先ほど來申し上げております通り、現在でも六十数店の希望者があるといわれておるような状態のものが、第一志望、第二志望、すなわち合計百二、三十にもまたがるものに対して、全然ないということは私たち考えておりません。
それは先ほど申し上げました通り、見本展示会に、十万部の場合には、あるいは五十万部の場合、百万部の場合にはこの本がいくらになる、但しそれには需要者に届けます予想日数とか、さらに見本展示会に出すまでに原料、賃金を発行者がよく檢討され、そうして十万部の場合にはいくら、百万部の場合にはいくらといつたような内容つきの展示方法を講じたいと思いますから、大体予想されるものと思います。從つて需要者、学校の先生なり兒童が、この本であるならば國定はたとえば十円だが檢定は十一円、しかし一円ぐらいの差であつたらこの方がはるかにいいというならば、檢定にいくというような解釈をもつております。
業者が政府から割り当てられた原料、資材、それに適正なる賃金を加算し、さらに日数、諸経費、運賃等を加えて、そうして一定の利潤を加算しておよそ予想される値段というものを見本展示会に出するときには、業者としては当然これは勘定を立てるべき筋合のものであります。これは見本展示会には法律的な根拠はありませんが、出品者の業者といたしましては、今申し上げます通り、十万部の場合と百万部の場合と一千万部の場合と、これが一册いくらになるという、およそ予想される——現在の全國の先生方が、この本を十万部需要されるか、百万部需要されるかわからないのでありますから、およそ予想される價格というものは、やはり業者が別に法律的根拠によらなくとも、業者としては当然問われ
重ねて申し上げますが、業者が内示すると申しますか、質問に應じて答える予想される價格というものは、業者自身がみずから算定したものであつて、文部省は正式にそれに関與しておらぬのであります。そうして需要者数が百万か五百万かわかりませんが、かりに百万これが集録された場合におきましては、初めて文部省が関係方面の容認されたる算定基準に基きまして、そうして、予想價格は君のところは十一円であるが、おれの方の算定基準は十円になる、その辺の考え方はどうであるかといつた、業者側と文部省側との折衝がまた始まるわけだと思うのでありまして、おそらく業者といたしましては、予想される予算的な價格より、さらに特定の事態が起らぬ限り値上げはしないものだ、これは普通の経
展示会に関しまする細目にわたることは、目下いろいろ審議中でありまして、近く省令で通達しようと考えておる次第であります。そのうちの一つの考え方として、軽い意味の解釈を申し上げたのであります。それで今お話のようなぐあいに、各業者がなるべく統一されたような價格があつて、それを内示することが望ましいと言われましたが、この点もごもつともでありますが、たとえば大阪における業者の場合、しかも発行部数、あるいは展示するのが自分の勢力圏だけと、東京都の書籍会社が全國的にやる場合、あるいは関東地区だけの場合、これはそれらの地方的な賃金の諸情勢、運賃、こうしたようなことで、必ずしも統一されないと思いますし、また檢定を要求されます本の内容につきましても、お
御趣旨の点は第五條の展示会に関しまして、いずれ省令をもつて発表いたしたいと存じまております。
御指摘の点はまことにごもつともであります。つとに文部省におきましても、この点については相当論義も重ねられましたし、種々研究もいたしておる次第であります。しかし原則的な算定の基準でありますとか、それの認可過程におきまする関係方面の承認といつたような最後的のものは、どうしても動かすことのできないような経緯がありますので、そういつた見え透いたことがありますから、ことさらそういつた形式的のものをこしらえることもおかしいじやないかという意見も内部にありまして、この際この問題につきましては、未だ内部においても決定的な意見は一致いたしておりません。黒岩委員のお説のように、あるいは必要を生じ、それが適当でありかつ関係方面も了承し得るということになり
教育委員会の委員には報酬は支拂わないが、職務遂行の必要な程度において実費弁償がなされるのであり、毎月一回定例会を、また臨時会はしばしば開かれるのであるから「実費」と廣義に解釈して、事実上は歳費に相当するものを支給することを、文部省としては希望している。これに対してかかることは不明朗であるとの意見もあつたが、それについては昨日説明した通り、相当愼重に論議と研究をした結果、このような結論になつたのである。しかるに教科用図書委員会は、年に四回しか開かないというのは活動ができるかという御意見のようであるが、教科書は毎月変更されるものではなく、そうしばしば開く必要はないと思われる。
用紙は、用紙割当委員会においてその割当をきめている。その他に特定の紙が相当に出ているので、あるいは多小の不正が行われているかもわからない。
昨日の会議におきまして、第十條の御審議に関連し、第九條の解釈並びに第六條の解釈に関連する事項につきまして、私の方から御答弁申し上げましたところ、この間やや統一を欠いておつたような憾みがあつた点につきましては、まことに申訳ない次第であります。この点につきましては、特に第十條に関連する事柄で、委員会の委員が、地方議会の議員のうち現に教員の職におる者は、その委員を兼ねることができるかどうかという問題につきましては、実はややこれらに関しまする予測の研究がやや徹底を欠いておりましたる事柄等から、この間に見解の相違が生じたのでありますが、きわめて重要なる問題と考えまして、昨日の委員会終了後、部内におきまして関係者一同寄りまして、これらに対します
ただいまの点につきましては、私の方では地方議会におきまして議員としての本分を盡す場合におきましては、議員たるの職責に限定せられ、学校の先生の職責に立つ場合には、学校の先生の本分を盡すというような次第であります。
仰せはごもつともであるわけでありますが、しからば年齢順位で当落を決するということにつきましても、同樣に種々の議論が生じ得ると考えるのであります。くじの場合におきましても、御見解のごとく議論も生ずるのでありますが、新しいこういつた制度による問題等を前後考慮いたしまして、はなはだ答弁は不十分でありますが、抽籖制度が、まだまだ議論のあるうちにでも、やや穏当なものがある、かような解釈の結論になつたわけであります。
お答えいたします。御指摘の御意見の点まことにごもつともでありまして、私どもの方におきましても、この第三十一條のこうした條文につきましては、ずいぶん議論し、かつ研究が重ねられたのであります。お説のようなぐあいに人格高潔、かつ教育に熱心なる士は、おおむねとは申しませんが、財政的清貧の方が多い。またそうしたような方において、まことに純眞なる教育行政の遂行ということが、國家的に欲求されるような事態から、この報酬を支給することができないというようなことにつきましては、まつたく同感をもつ点もあるのであります。ただしこの委員会が毎月一回定例の会議のほか、臨時的会議がありまするが、またある委員会においては、当面する諸問題があつて、常に連日また三日に
絶対にさようなことにはならないと思います。
この問題につきましては御指摘のようなぐあいに、まつたくわれわれも同樣の感じを多々もつものがあるのでありまするが、重ねて申し上げる通り、この実費弁償は廣義の解釈で、報酬に相当するような考慮が望ましいという見解をもつておつたのであります。そこで実費弁償の内容につきましては、ただ会議に出席する費用であるとか、時間的な問題であるとか、あるいは車馬、交通費といつたような問題に限定しておらないつもりであります。仰せの通り、自宅におきましても諸種の研究をしなければならぬ、いろいろな視察もしなければならぬ、あるいは諸種の別個の会議もしなければならぬというようなものも、あげてこの実費弁償のわく内に入れ得るというような解釈をもつているのであります。
御指摘の点につきましては、元來地方議会の選挙における性格というか、性質の場合と、教育委員会の委員の選挙における性格、性質というものとは、相当開きがあるわけであります。たとえば現在は警察公安委員会は選挙になつておりませんが、これが選挙されるような場合においても、警察官吏が公安委員会の選挙にはいかないような事情等から、特に教育委員会の委員の被選挙権につきましては、現職の教職員については一定の考え方をもつておるのでありますが、しからば先ほど御指摘のようなぐあいに、地方議会から選任された一名の議員が委員会の委員に選任される場合につきましては、よほど研究を要すると思うのでありますが、元來現職の教員が地方議会の議員に選任された場合には、知事の判