そういたしますると、生産條件を第一條件にしますが、一般物價政策の線において考慮を拂わなければならんということになりますが、こうした状態から若し経営が不能に陷つて來た、或いはこうしたことによつて労働條件は優遇して行かなければならん。いろいろの経費は高くなつて來るといつたように、経営が非常に困難になつた場合に生じた損害というものは、通常生じた損害と言つていいかどうか、或いは経営不能に陷つた場合の政府の処置は、こういう炭價政策の結果陷つた場合にはどういう処置を行うのでありますか。
そういたしますると、生産條件を第一條件にしますが、一般物價政策の線において考慮を拂わなければならんということになりますが、こうした状態から若し経営が不能に陷つて來た、或いはこうしたことによつて労働條件は優遇して行かなければならん。いろいろの経費は高くなつて來るといつたように、経営が非常に困難になつた場合に生じた損害というものは、通常生じた損害と言つていいかどうか、或いは経営不能に陷つた場合の政府の処置は、こういう炭價政策の結果陷つた場合にはどういう処置を行うのでありますか。
そういたしますと、石炭の國家管理法案というものと炭價というものは関連性を政府は持たれるわけでありますが、一般の物價政策という線を重点的に行かれるのでありますか、伺いたいと思います。
只今のことに関聯してお尋ねいたしますが、事業場という概念的な商会通念の御方針は分りましたが、大きな山になりますと、第一坑、第二坑、第三坑という坑口があるわけでありますが、その鉱脈、炭層の次第によつては、これは一般炭鉱の管理を受けるべき坑口と、指定炭鉱の管理を受けるべき炭層、坑口があるだろうと思うのであります。そういつた場合には、これはこの事業場というものは、どのような工合にこれを小分けするのか。同じ会社でありましても、いわゆる一般炭鉱の管理に属すべきものと、指定炭鉱の属ひべきものと、いろいろあると思いますが、これの限界をどのようにいたしたらよいか承わりたいと思います。
その場合は、事業主が負う責任と義務ということにつきましても、一般炭鉱と指定炭鉱とは、おのずから軽重があるわけでありますし、これに伴う罰則をその他もいろいろ軽重があるのであります。事業運営の経理上の問題につきましても、いろいろ坑口によつて相違があるのでありますが、こうした問題の混淆の虞がありはしないかと思うのでありますが、これはいかがですか。
只今の説明で分りました。次に、第三條の條文は非常に分りにくい條文でありまするが、一度この趣旨を承わりたいことが第一点。 それからしばしば商工大臣は、組織法である、これを実体は二つの要綱によつてやるのだと言つておられますが、組織法を完備いたしまする、表裏一体を実現化するについては、二つの要綱の要所を又総則に織り込まなければならん。即ち資金、資材、労務、協力、こういつた問題も総則に織り込むのが、非常に順序がいいと思いますが……。尤も労務、協力につきましては、他の項目がありまするが、資金、資材が二つの要綱によつて裏付けられるというような意味が、この管理法には謳つてないのであります。これは固より大臣が組織法であると言われておるから、謳わ
小さい字句などに囚われたくないのですが、第三條の「権限と責任を尊重しなければならない」というのは、どういうことであるかを伺いたいのであります。これは大した問題でないのですが、それよりは、今政府委員のお話によりますれば、資金、資材は國家が責任を以てやらなければならんと言つておることは、よく分りまするが、元來炭業公團にはそうした趣旨が盛られておつた筈なのでありますが、これは先般の説明によれば、新鉱開発の場合に限つたようなことに、先般來説明されたのであります。マツカーサー書翰によつて始めてこの二つの要綱が現われたという次第であるのでありまするが、この辺に多少の私は矛盾を感じておる。政府は資金、資材を責任を以てやるという点に、そこの軽重、熱
そういたしますと、経営の合理化を図つて赤字が出ないようにやらなければならないというのが第一義だと言いましたが、増炭の方が第一義で、少々の赤字があつても政府は増炭に邁進するというのと違つて、経営の方が第一義とするのは、増炭の目的と喰違になりはしませんか。その点はいかがでしよか。
余りくどく申すことも必要ないと思うのですが、どうもその点が……。政府が新鉱開発その他いろいろ資金が必要なら貸してやつて増産をしようというような意味合から、こうした法案なり要綱が出ておるのでありますが、若し政府の命令による結果が思う通りいかなんだ、或いは生産協議会で決議するのか、管理委員会で諮問するのか知りませんが、諮問の結果局長が裁定して、局長がこうせい、ああせいという命令を事業主に出したために、その事業主は局長の命令に服さなければならんわけでありまして、いわゆる新鉱開発につきましての努力をし、事業場を拡張して行かなければならんという場合に、予定が、例えば一億円で行けると思つてやつたところが、もう二千万円出せば出るものがその場合に打
運轉資金も事業資金もこれはもう同じわけでありまして、どちらもやはり資金が要る場合におきましては、別に運轉資金と事業資金とがそう区分けされるわけはない。運轉資金即事業資金、事業資金即運轉資金だと考えられるわけでありますが、どうもその点が政府の御見解と遺憾ながら合致いたしませんのであります。殊にこうした場合の融資に関しまする審査委員会などの顔触れを見ますると、実際を申せばこうだというような、事業主とか炭鉱の管理者というものが、その委員会に入つて、その事情を詳しく説明するというようなことがこの融資の委員会の中に含まれておらんというような事態から、この経営不能に陷る炭鉱を生ずることがあつても止むを得ないという意味と関聯いたしまして、非常に冷
どうもこの点は疑問を持つて、氷解できませんが、余りくどく言いますことも他の議員にお差支になりますので、一應打切ります。 もう一つお尋ねいたします。故意の妨害者に対しては断乎たる方針を以て臨むということと、労働組合、労働調整法などとの関聯は具体的に言えばどういうわけでありますか。
私は重ねてこの総則に、資金、資材を裏付けするような点を入れるべきが妥当であると思います。枠だけ固めても、内容が空虚ではいかないのでありますから、これを要望する点と、今申上げます資金融資面におきまする点、成いは融資審査委員会の内容、委員の内容等に関聯する事項等に関聯いたしまして、そうした趣旨をこの中に織り込むべきだという意見を申上げまして、第一章に関しまする私の質問はこれで終ります。
ほんの一点でありますが、お尋ねいたしたいと思いますが、事業主が事業計画を立てることには、指定炭鉱の場合には、局長が凡そその基準等について、原案を管理委員会に諮つて指示するようになつておるようでありますが、これは即ち政府の資金、資材その他各般の情勢が、石炭局長、政府の意図するところが、事業主に事前に齎らされますから、指定炭鉱の場合には、事業計画なり、予定計画が事業主には立て易いが、一般炭鉱の場合には、事業計画を立てて、当局へ出す場合には、これに反して、資金、資材その他の程度、どのようなものをいつどの程度でくれるか、或いはどう助成して貰えるかといつたような点が、聞きに行けば分るのでありますが、分らんのであります。これについては、運轉資金
大体政府委員の説明で了承いたしました。 次に、この管理委員会でありますが、この管理委員会の項目でもお尋ねいたしたいと思いますが、ここに出ておりますから関聯してお尋ねいたしたいと思いますが、管理委員会というのは諮問機関だとおつしやつておられたのでありますが、この諮問の形式と申しますか、最後に石炭局長が決定する様式というものは、やはり多数の意見がある場合に、その諮問の要点とする点を局長が多数の意見を尊重するのか、少数の場合でもそれを取上げる場合があるのか、その点はどのような諮問の様式を使いますか。
そうですか。それじやそれを略しまして、もう一点だけお尋ね申上げますが、炭鉱の事業主は商工大臣の許可がなければその経営する石炭鉱業の全部とか一部とかというものを廃止とか休止してはならんということでありますので、これは許可する場合は管理委員会に諮るとなつておりますが、許可しない場合にどうしますか、お尋ねいたします。
許可する場合には只今政府委員の説明の通りであります。私が伺わんとする場合は、許可しない場合にはどういう方法を講じますかということを重ねてお伺いいたします。
そうすると事業主が石炭鉱業の全部又は一部を廃止又は休止しようとする場合に、その許可をうる場合は委員会に諮らなければならんが、そうしない場合には諮らないでもいいということになりますと、これは通常生ずべき損失に対して政府が責任を完全に負うということでありましようか、どうでしようか。
只今政府委員の御説明のような工合でありますれば、当然ここに商工大臣は前項の可否を決めようという場合には、炭鉱管理委員会に諮らなければならんという字句が適当であろうと思うのですが、許可する場合には諮る。許可しない場合には必要ない。こういうお話だと、段々の只今の局長の御説明は、即ち可否を決する場合には諮らなければならんという意味を裏書しておるものと思いますが、これは許可する場合のみを限定して否決する場合、そう認めないという場合の字句が現われていないということはどうもおかしいわけでありますが、これは当然可否を決める場合にはということが正しいのではありませんか、お伺いします、
只今の御説明により、基準を決めて置くのだつたら、ちやんと明文があるのですから敢えて諮る必要がないのでありまして、諮るゆえんはこれを認可しようか、拒否しようかということだから諮るゆえんがあるのであつて、基準を決めるのであれば明文で明らかで、事業主はこの基準であるからこれはあかんのだ、あくのだということは判然とするのであります。基準があればよいのでありまして、その点にやはり疑問があるからこの委員会に諮るゆえんがあるのでありますから、これは可否というのが正しいのではないかと私はどうしても解釈しますが、政府はどうしてもこれをそうでないとお考えになりますか。
どうも政府の御説明は了得できませんが、私はこれを以ちまして質問を打切ります。
私はこの問題は解釈と感じの問題によつていろいろ見解が相違するものと思いますが、日時も切迫しておりまするし、参議院といたしましての審議並びに本会議に上程するまでの計画、措置、取扱いにつきましては、極めて重大なる問題と考えますので、純眞な意味からいえば、愼重審議を怠りなく続けるのが建前であります。但し先般の委員長のお話は、一般質問と各條文に亘る質問を入れて、相互にやつたらどうかということにつきまして、御意見が、感じが又分れたわけで、結局理事、委員長の御相談になつたと思いますが、要はその理事なり委員長が御相談いたしました趣旨、線を、この際といたしましては原則的にそういう趣旨というものは尊重するが限定しないというようなことで、その氣持を持つ