成るべく重複を避けたいと思いまするが、他の同僚委員が質問された事項で、尚了解できていないと仄聞いたしておる点等とも関聯いたしまして、お尋ねいたしたいと存じます。今回政府は増産対策並びに運轉資金融資に関しまする要網を、本管理法案が議会に提出された後に出されましたが、この要網なるものと、先に政府が炭業公團でありましたか、國会に出さんと意図された内容とは相違がありするかどうか、又炭業公團を政府が出されんとしました要旨は、どのようなものであつたか伺いたいと思います。
成るべく重複を避けたいと思いまするが、他の同僚委員が質問された事項で、尚了解できていないと仄聞いたしておる点等とも関聯いたしまして、お尋ねいたしたいと存じます。今回政府は増産対策並びに運轉資金融資に関しまする要網を、本管理法案が議会に提出された後に出されましたが、この要網なるものと、先に政府が炭業公團でありましたか、國会に出さんと意図された内容とは相違がありするかどうか、又炭業公團を政府が出されんとしました要旨は、どのようなものであつたか伺いたいと思います。
それではそれに代るべきものとして、マツカーサー司令官から出された書翰に基いて出されたのかどうか分りませんが、この二つの要網というもの、それに代るべきものと解釈していいのでありまするかどうかを承わりたいことと、この要綱と管理法案との関聯性は、どのように増産対策上結び付ける御所存であるかを伺いたい。
それではこの二つの要綱は管理法案と別個のものだとのことでありますが、現に十月一日に出されたようでありますが、その後実際炭鉱に対して資金並びに資材等がどのような工合で、或いは労働力強化に対しまして御指令がどのように、どこの炭鉱に具体的に及ばれておりますかを伺いたい。
それでは不幸にしてこの管理案が否決された場合と否とに拘わらず、この二つの要綱は増産対策上極めて緊切なものであるということであります。でありますから本管理案と関聯性がないという工合に了承して宜いわけでありますかを承りたい。それから本管理案が実際施行されるについてはいろいろの結果、四月一日とされておるようでありますが、この二つの要綱というものの実際内容と四月一日に施行されるという問題についても、勿論関聯性がないことが從つて生ずるわけでありますが、左樣に解釈して宜いかを承りたい。
重ねてお尋ねいたしまするが、政府は、この管理法案が通過いたしましたならば、いわゆる一般炭鉱或いは指定炭鉱を管理されると言つておりますが、管理の対象というものは重点を何処に置いておられますか承りたいと思います。
承つて分りましたが、それでは能率、生産費、品位、出炭量、その他各般にする彈力性と仰しやいましたが、管理の対象というものについては、その業務に携わる人でありますとか、或いは事業それ自体でありますとか、或いは資金、資材でありますとかいつたようなものの管理というものは、やはり含まれておるのか、いないのか。ただ能率、生産費、品位、出炭量といつたようなものに関聯する管理法であるのか。どちらかを承りたい。
それでは二つの対策要綱と管理法案というものは表裏一体だと仰しやいましたし、又只今かような御説明を承つたのでありまするが、こうした表裏一体であるし、こうした二つの要綱をも亦管理法案が管理するという問題でありますれば、大臣の仰せられる通り、表裏一体であるわけであります。ところが二つの要綱は、十月一日に施行されておる筈であるに対して、本管理法は、四月一日に施行されるという、数ケ月、半年以上に亘りまする間のずれがありますが、二つの要綱だけでは増産が行えないとおつしやいますのか。二つの要綱だけでも増産が行えるのでありますが、やはりこの二つの要綱の外に、管理法が揃わなければ、行えないというのでありますか。
現在各月の出炭量の実情等は、誠に感心をしないような状態でありますが、現在政府が二つの要綱を極力推進されておるのに、増産成績が挙らないということは、今大臣のお話のように、いろいろの調査團その他の地均し、いろいろな計画は、関聯してなされなければならんということは了承いたしますが、そうすると、未だ十月何日に施行発布されておるこの二つの要綱よりして、現在の月の出炭量というものを睨み合せますと、二つの要綱というものが、本当に増産対策と別個の解釈であると言つて、又表裏一体であるということをおつしやいますが、もつと別の手を打たなければ、増産というものは挙らないのではないか。本法案は組織法だとしばしば私は承わつておりますが、組織では必ずしも身が入ら
了承いたしました。尚大臣のお話の点につきまして二、三まだ了得できない部分もありますが、余り時間も要しますので、この点については省略いたしまして、次にお伺いいたしたいのは、本管理法案は、私企業における生産意欲を増大せしめる方途、方式であると言われておりますが、この法文を読みますとどうもそれがぴつたり來ない箇條が非常に多いのであります。これは又條文審査の場合にも申上げますが、又私企業の代表者である事業主に対しましていろいろの管理、責任、義務或いは罰則、各般の條項がありますが、労働力強化に関しまする部面は、この二つの要綱に、抽象的にこうする方針だということは指摘されておりますが、管理法案に、政府と事業主と労務者とが三者一体において、共同責
分りましたが、それでは労働力強化に関しまするものは二つの対策要綱で明かであるということをお話しになりましたが、この二つの要綱というものは、法律的にはどれ程の効力と詰り権限と申しますかというものがありますかどうか。これは政令と申しますのか指令と申しますのか、管理法案との法律的権限効力につきまする厚薄がありますがどうかを承りたい。
どうも余り甲乙がない。逕庭はなと承りましたが、実際これを法的に遂行する上におきましては、やはり差があるのではないかと我々承知いたしますが、それはやはり大臣は両方とも法律的権限、資格というものは、この二つの要綱に謳われておることを遂行せんとする法律的権限、効力というものと、管理法案に盛られておる権限、効力というものが、一体同一であるかどうかを重ねて伺いたいと思います。
そうしますと、二つの要綱では実施してやるということがありますが、管理法案におきましては、例えばこうしたことを事業主がその命に服しない、或いは報告だとか、或いは業務計画とか何とかいつたものができない場合には、それぞれの罰則がありまするが、この二つの要綱には罰則がありまするかどうかを承りたい。
さように承りますると、この要綱にありまする、例えば二十四時間制の推進に関する……、い、ろ、は、と具体的な各一週間の時間制などが要綱に現れておりますが、こうした具体的事項に対して若し労働者が止むなくして、増産協力をしないと云われたような場合には、それぞれの云い分もありましようし、又政府がいろいろ厚生生活物資の補給等により労働者の管理の上にも問題が起ろうと思いますが、こうした場合には政府も亦関聯性があると思いますが、労働者に対するこうした具体的な事項の制裁規定というものは、これは出ないのでありますかどうか。例えば管理委員会、生産協議会等には、労働者が事業主或いは事業主に代るべき者と同等の権利を持つて、法律的根據の委員会を構成されて、権限
どうも分つたようで分りませず、諒得できませんわけでありまするが、私もそうしつこく追及申上げる氣持も持つておりません。ただ各委員のお聽き取りの御判断にお委せすることといたしまして、この問題は一應お尋ねを打切りたいと思います。 それから中央、地方の管理委員会はその責任と場合とが相違いたしておりますが、地方管理委員会と生産協議会とは審議する、諮問すると申しますか、おのずからその内容が異なるように思いますが、併し各條文を見ますと、不可分の関係がありますように思いますが、どちらが強い性格を持つておるのか、弱い性格を持つておるのか。
具体的な事項は條文審査につきまして又お尋ねいたしたいと存じますが、この管理委員会というものは諮問機関で、この問題は多数の議員がお聽くになつたそうでありますが、私も政府の御答弁は未だに諒得できませんから、甚だ貴重な時間を重複して恐縮でありますが、重ねてお伺いするわけでありますが、管理委員会は諮問機関でありまするか、どうか、生産協議会はどんな機関でありますかどうか。
管理委員会が諮問機関でありますということにつきましては承りましたが、地方炭鉱管理委員会は地区部会の決議を以て地方管理委員会の決議とみなすという事項が現れておりますが、どうしてこういう決議という字を使われておりますか、承りたい。
修正の五十五條の第三項。
どうもよう目を明けて見ねば分りませんが、只今政府委員の御答弁は御冗談でありますか、本氣で仰しやつておるのでありまするか。管理委員会は諮問機関だと仰しやつておるのでありまするが、そうでありますれば、中央の管理委員会も、地方の管理委員会も、地区部会の管理委員会もこれを諮問し得られるのが建前でなくてはならぬと思いますが、而も地区部会の決議を以て地方管理委員会の決議に代えるというようなことは、これは本氣でこんな條文ができ上りますかどうかを重ねて承ります。
若し決議されなかつたらどう御処置されますか。
そうでありますれば、結局諮問ではありませんか。只今の政府委員のお話の結論は、結局諮問に過ぎないのじやありませんか。