私の誤解か、多数委員の御判断にこれを委しますが、地区部会の決議、地区部会ということは、地方管理委員会におきます大きな作用、責任、要素を存しておると思うのですが、他の委員会の議事を取扱うにつきましては、それぞれ諮つてとか、審議とかいつたような字句が使われておりますが、この一番最も肝腎なところの地区部会を決議、而もこれが地方管理委員会の決議に代わる。こういう字句は、只今大臣の折角の懇々なる御説明でありますが、遺憾ながら了得できないのでありまして、この点はどう考えても、如何樣に考えましても了得できませんが、なぜそれではこれだけに決議という字句を使われたのでありますか。
