例外中の例外であるならば、こういうふうに彈劾することができるということを、そんな予想されないようなことを殊更條文に現わすということがおかしいということをお尋ねしたい。それから万が一彈劾されるときには事業主たる者の企業権というものは、どのようになるのですか、それをもう一度お尋ねいたしたい。
例外中の例外であるならば、こういうふうに彈劾することができるということを、そんな予想されないようなことを殊更條文に現わすということがおかしいということをお尋ねしたい。それから万が一彈劾されるときには事業主たる者の企業権というものは、どのようになるのですか、それをもう一度お尋ねいたしたい。
事業主の企業権が彈劾されないとおつしやいましたが、実際問題として事業主が管理者になつて、その事業主なるものの例えば太郎兵衞というのが、実際彈劾されるのは、人格の方において、或いは事業計画の上において、業務遂行の上におきましての地位を彈劾されるのであつて、管理者という衣は彈劾されるかも分らんが、事業主自体が彈劾にさらされているということは、その山の管理運営上におきまして、重大なる支障を生ずる惧れがあると思うのでございます。この点はどうも合点の行かない問題でありまするが、かような状態に置かれて、いわゆる政府と事業主と労務者と三者一体で強力な増産をしなければならんという大きな大乘的見地というものと、こうしたような彈劾されるような地位に追込
話が戻りますが、生産協議会の性格につきましては、どうも大臣の條件付き決議機関というその條件というものはどういう條件がありましたか、ちよつともう一度、聞き洩しましたので承りたい。
併し條件付き決議機関といつたような、今まで生産協議会をこの儘置いて置きますことは、さつきの管理委員会との関係の問題、或いは管理委員会の構成の内容の問題と、生産協議会の構成の内容の問題等の睨み合せて考えますと、非常に矛盾があると思うのであります。これは何度申しましても、これは見解の相違になるのか、解釈の相違になるのか存じませんが、こういうようなことで法律案が進められて行くということは非常に私は遺憾に思うのでござざいます。こうした場合について、政府はいろいろ私が議論申し上げることばかりでなく、何等かこれに対して組み替えてみたいというようなお考えがありますか、どうか承りたい。
もう一つお尋ねいたしたいことは、本法律案の施行期日は四月一日となつておりまするが、政府はそれまでにこの法律を施行するに必要な準備期間……準備をするためだと言つておりますが、要は一月も早く増産を達成せねばならんという状態にあるのであります。今朝來私が申し上げました二つの要綱というものを現に実行し、実施して大いに増産の目的を達成しつつあるのであります。表裏一体の関係にある本法案というものとこれとを結びつけるということが何を申しましても絶対必要であるのであります。そういう状態から考えますれば、政府の本法律施行に必要なる準備工作ができ次第、この法律を施行するという……、別に四月一日に限つたわけではないのでありまして、國会はずつと開会されてお
それなら寧ろ國会でこの施行期日を決めるということにした方が、大臣の言われる趣旨に総てが合致するように思うのでありまして、若しも四月一日に準備できなかつたら又國会に掛けなければならんというような煩瑣を除く考え方からいたしましても、施行期日を明記せずに、國会が政府の準備調整ができ次第これをやるということにした方がもつとよいという解釈が生じますが、いかがでございますか。
私は大体大綱質問といたしましてお尋ねしたい点はこの辺で一應打ち切つて置きたいと思います。他の委員も多数質問されたい方がお待ちの模樣でありますから、省略したいと思いますが、今朝來、非常にしつこく且いろいろ細々したことをお尋ねいたしたのでありますが、その中の大部分は当局との見解の相違の点が非常に多いのであります。特に二つの要綱というものに盛られた資金、資材、労務といつたような問題が、この法律自身に裏づけ的に謳われておらない。又これとの関聯性がちぐはぐである。殊に労働力強化の点につきましても、或いは罰則の点におきましても、極めて矛盾を感じておるのであります。又一般炭鉱と指定炭鉱との区別の点におきましても、どうも明確を欠くような氣がありまし
私岩木でございますどうぞよろしく。
恐縮ですが、もう一度お願いいたします。第二会社の資本………。
十一月末ということでありますればもう日も迫つておりますから、今お話のように、委員が外部に出さないことを條件として、ありますればお配り願いたいと思います。
私も只今のことに關聯してちよつと合點の行かない點は、適用除外例が通過したことによつて臨時物資需給調整法、食糧管理法その他の指定された法律によつて準據されたる團體、會社等が絶對閉鎖機關となるとかならんとかいうことは、政治裁量か、いわゆる官廳裁量かしりませんが、都合主義によつてではあるまいかという感じを深くしておるのであります。それは現にあの適用除外例が通過した場合に、それらの除外される法律によつて準據された會社、團體が全部閉鎖機關に指定されるかされないかということを先般の集中排除法律案のときに安本長官に私が尋ねた場合には、閉鎖機關とならんというような意味を次長と相談の上確答されたのであります。そうした結果から例えばあの法律案が通過した
黒田委員長が主宰されておる財政及び金融委員會で私がお尋ねしたことを、委員長御存じかどうか知りませんが、速記録を見れば分りますが、この適用除外の法律案が通過した場合には、それに載つておる、例えば保險業法であるとか、小運送業法、食糧管理法、臨時物資需給調整法に準據して設立せられたる會社、團體等は閉鎖機關とならんと解釋してもよろしいかとお尋ねしたところが、安本長官が次長と相談して、さように解釋してよろしいということを囘答されたのです。そういうことが私ははつきり耳に殘つておる。大藏大臣もおられて、大藏大臣には相談されなかつたが、大藏大臣は默つておつたですがね。
私は、例えば臨時物資需給調整法に準據されて設立せられたる會社、團體等は、閉鎖機關とならんかと言つたら、ならんと解釋してよろしいと言われた。
ところが現に、私は今名を公表しませんが、全國的に有力な團體が閉鎖機關とならんということに九分九厘決定しておる事情も御存じであろうと思います。
私の聽き方が不十分であつたのか、安本長官の解釋にどういう含みがあつたのか……。
一つ議事進行を圖つて頂いて、どつちかに一つ話を早く纒めて頂いて……。
排除後の秩序を確立するについての対策はどういう意図を持つておられまするかどうか。更に、破壤でないと言われておるのでありますが、再編成、更新をなす場合に、自主的な自由制を認めるのか、相変らず政府はこの趣旨を通して再統制をせんとせられるのか、この点を伺いたい。
排除法を適用されて、すべてのものがそれぞれ分解作用を受けました後の秩序というものについては、放任主義か、どういう秩序の建て方を政府は意図せられておるか。
それは政府がやはり指導するのでありますか。その業界、業種ごとの自主統制に委されるのでありますか、その点をお伺いしたい。
持株会社整理委員会はやがて解散し、公正取引委員会に移されるということを了承いたしておるわけでありますが、こういう排除法の適用後の各業界、各事業、業種ごとに、相当秩序が紊れて來るといつた場合に、持株委員会が最後までそれを仕上げる役を持つのでありますか。ちよつとその辺に矛盾があるように思いますが、もう一度承りたい。