只今政府委員の御答弁によりますれば、排除法適用後のあとの秩序については、又ゆるゆるそれぞれの專門的な方法によつて審議し、國会であれこれして貰おうという御趣旨でありますが、これは政府においては、排除法を適用すると同時に、当然起る混乱と秩序と申しますか、いろいろな凹凸な不統制を救うような、秩序を直ちに拾收するような対策がなければ、ただ排除のみを指摘して、野放しにして、野垂死さすということでは、政府の意図される健全な民主的な経済復興ということはなし遂げ得られないのであります。從つて政府におかれましては、排除法適用後におきまする経済秩序の混乱に対処して、適当なる措置を講ずべき法律案乃至はその要綱が当然持合せがなければならんと思うのであります
