本委員会が成立しているということについてはあなたの法的解釈を先ずお述べになる、必要があると思います。
本委員会が成立しているということについてはあなたの法的解釈を先ずお述べになる、必要があると思います。
只今委員部の解釈におきましても本委員会は成立いたしたものと私たちは思料いたします。よつて今堀議員の、僕はそういう解釈をいたしておるから委員長に先ほど議事進行について御了承を得たことに関連して政府に質問いたしたいことをお許しを得たいと思いますが、如何でしようか。それでは只今より私が二、三質問をいたしたいと思います。これは本法案を……。
委員長、ちよつと発言中でありますから、只今議題となつておるこの警察法の改正法律案に対しまして、私たちは非常にこの問題を重要視しておるのであります。そこでやがて討論採決が行われることと思うのでありますが、それに先立つてその討論及び採決の方針を決意するに先立つて特に各議員から今までいろいろ質問されたこともありまするが、或いは重複しておる点があるかも知れませんが、特に重要な問題といたしまして次の五点について質問いたしたいと思います。この質問は総理大臣に質問いたしたい。また国警長官に質問いたしたいのでありますが、総理大臣がお見えになつておりませんので、法務総裁が責任を持つて御答弁を願いたい。又国警長官が、私が質問いたしまするうちで国警に関し
私が質問いたしました点をその通りであるとの御回答を得たことと了承いたします。 次に第二点といたしまして、今回の改正法案中の特に第六十一条の二における要点は、ややもいたしますれば政治警察域いは特殊警察の行動にも及ぶ場合があるのとではないかということが当委員会或いは世間においても非常に疑心暗鬼となつておるのであります。そこで今回の改正法案の第六十一条の二における内閣総理大臣の特に必要と認められる場合の具体的指示内容、指示事項をこの際明確にしてもらつて、そしてその明確にされたことを厳守されて頂くことを我々は、要望するのでありますが、これらに対しての責任ある言明を求めたいと思います。
次に第三点としてお尋ねいたしたいのは、又その指示事項は警察の行政管理に及ぶかのような指示は行いまするか、行わないか、この辺を明らかにしてもらいたい。
次に第四点としてお尋ねいたしたいのは、又その指示にはこれは只今総裁からお返事もありましたようでありますが、刑事訴訟法即ち昭和二十一一年法律第百三十一号の第百九十三条の検察官の捜査に関する権限にかかる事項についてはこれは指示しないということは今言明されましたが、この際重ねてこの点に単独に明確にして頂きたい。先ほどのお話は関連したお答えでありましたが、単独にこの問題について明確にお考えを承わりたい。
次に第五点としてお尋ねいたしたいことは、又この六十一条のこの規定による指示に基きて行なつた措置のために都道府県又は市町村に要した費用の全部又は一部は当然国で負担さるべきだと思うのでありますが、かような処置をとられますかどうか、お尋ねいたしたい。
私が特に質問いたして、この間の明瞭を図りたいと思うた点は以上であります。
私は改進党を代表いたしまして次のことを条件として賛成をいたしたいと思うのであります。その条件といたしたいことは、只今質疑打切りの動議直前に私が内閣総理大臣に質問いたしました五つの点、法務総裁が内閣総理大臣に代つて御答弁されましたことに対しまして、私の質問いたしておる点に満足いたしておる、満足すべき御答弁がありましたから、政府はこの答弁の具現実現実行に必ず約束される、又この御答弁を厳守されるということの御言質を得ましたのでこの言質を条件といたしまして私は本法案に賛成するものであります。
当委員会で各議員個人の本法案に直接関係のないことについての質疑はこうした時間に成るべく避けたいと思いますけれども、特に同僚中田議員からのお尋ねでありますから、その辺のいきさつをお話し申上げたいと思います。私があなたと御相談をいたしたことは、どうも衆議院の情勢から見て会期の延長がむずかしいかもわからない、かれこれもう一時間余りしかない状態であるから、この辺で質疑を打切りの動議が出たら賛成をいたしたいと思うので了解を得たいという、併しそれについては修正案を出したいと思うのであるけれども、この時間の切迫したときに修正案を各派でまとめるということは非常に困難だ、実は時前に寄り寄り関係議員には我が党の修正を意図する点について披瀝はいたしておる
地財委の事務責任者がお見えになつておりますから二、三公職選挙法に関連して我々が主張しておる知事、副知事その他高級官吏の立候補制限に関連する事項に関係してお尋ねいたしたいと思いますが、先ず中央公務員の場合は今地財委として当面の関係官庁でありませんから、この際この質問は追つて関係政府委員にここへお出ましを願つて質問いたしたい。 そこで知事等に関連する事項についてお聞きいたしたいことは、知事が公務員である、特別職であるが行政公布である、こういつたような者が、日頃まだ任期中に何らかの国会議員に出陣せんとしていろいろの予算を編成し、そしてこれの支出に必ずしも予算の意図とぴつたり合わないような場合が……、この予算費用を支出するというようなこ
これは御指摘のようなものがなかつたとおつしやいまするが、事実はあるのだけれども言うたら……、監督の責任上言えないことだろうとこう思うのです。それでは私は具体的に取り出してみましよう。例えば群馬県の今回の事件に対して、新聞記事に現われておる分だけでも数百万、七、八百万円に上るような金額が、その県のいろいろな名目で出されておるということは殆んど明白な事態であります。若しそれを知らないというならば、これから順次私が話を展開して、具体的の証人を喚問してお目の前に見せて上げてもよろしい。そういう工合で、各府県の食糧費、調査費、研究費その他のあらゆる費用がこれらに充当されて予算が組まれておる。ところが何かの選挙に向つては、これらの公費、それらの
具体的な実態調査はせないと、しておらんと言われるだろうと私は想像しておつたのですが、それでは甚だ地方財政の監督指導をする役にあるあなたのほうとしては責任を果しておることではない。で、一体知事が、ああしたような費用を新聞記事に現われた分だけでも数百万円に相当しておる、それらはどういう方法で出したのだろうということはすぐ調査しなければならんはずであります。あなたのほうは平衡交付金を大蔵省になんぼ寄こせ、地方財政が窮乏であるから、ああであるとかこうであるとか、随分親切なことをしておるのでありますが、我々もそれをときによつては提灯を持つております。ところがこういつたような事態が起つて、それを包み隠そうということはしないであろうけれども、吹け
まだ調査していないとか何とかおつしやいまするが、自分たちの都合のいいことをやつて……、調査以前からちやんと話はわかつている。例えば警察官がどこそこで騒擾事件が起つたといつたら国会で、新聞に出る以上に先から調査しているのであります。今日この来る特別議会においても平衡交付金を殖やさにやならん、明年度の一般国の財政と並行して地方財政のあり方とかその目盛というものをどうすべきかということは、日夜重大な関心事にある地財委が、もうすでに事件が起つてから十日以上も経つているものがまだ調査していないということで、よくもあなたのほうが平衡交付金を殖やしてくれなんという資格がありますね、そんな役所なら潰してしまつたらいいのです、どうですか。そんなことだ
今公職選挙法で知事その他の選挙立候補の制限の問題について審議中でありますから、これは今晩かなり遅くまで審議されると思いますから直通電話でもかけて調査なさつて下さい。その回答を私は待つております。重ねて申上げますことは、あの貧乏な、いつも平衡交付金を殖やしてくれと言つて随分陳情のやかましい群馬県が、選挙に知事が一般公務員を教唆してか籠絡してか、権力を持つて命令したか何か知らんが、そういつた金を流用しておる疑いが濃厚であることによつて事件が展開されておるので、それほどの貧乏県が選挙にまで融通し得る金があるということは、切詰めた金以上の金である。叩けば出て来る、絞れば垂れて来る余裕金であります。そういつた余裕金を以て、いわゆるこういう公選
そうすると地財委としては現在こうした府県等の地方公共団体の予算の中にはそういういかがわしいものもあるということはお認めになりますか。
それでは非常に具体的に掴まえてお答えができないということでありますが、たびたび繰返しますが、群馬県の事例が新聞紙上にも十日前から出ておる事態、殆んど数回に亘つて新聞に載つておりますが、あなたは新聞を御覧になつて私よく承知しておると思うが、それをまだ調査していないということは私は怠慢に属する、そういう役所なら必要ない、そういう役人ならやめてしまわなければ国家のために損である、私はそういう意見を持つております。それでも調査しないというならば、これは別個の問題としまして、あの貧乏な群馬でもこれほどの費用を活用し得るという状態であるならば、いわんや他の府県においての財政状態においては、場合によつてはどんな金でも流用し得るという融通自在の金が
それから今各府県の調査費、研究費、それからもう一つ食糧費、それから知事等の交際費その他いろいろの名目のものであれやこれやたくさん盛り上げておる予算があるのですが、調査費、研究費というようなものは中央官庁に対比して余計取り過ぎておるということはしばしば地方財政の審議のときにも出ておる点であります。 それからもう一つは、知事等の交際費が中央の大臣に比べてべら棒に多過ぎるというような問題がたびたび論議となつておるのでありますが、これらに対しましてどういうお考えを今持つておりますか。
それはあなたがたとしては多過ぎるとは考えていないということは、それは口の先では言えますが、およそ常識から判断して、中央官公庁に比べまして食糧費というようなものは中央庁より取つております。各府県とも二、三千万円、多いところは一億数千万円も食糧費に取つておる。これがいわゆる或いは交際費、或いは会議費となつておるのであります。出張旅費は旅費として一人前に取り、その他一応の日常の経費は計上した上に調査研究費というものが盛られ、そうして食糧費が盛られ、そうして知事の交際費というものが厖大に計上されておるということは紛れもない過剰支出、歳出過剰予算の形をとつておるのであります。けれども健全な地方団体の財政をこれがために何らか霑いでも住民のために
岡野国務大臣御病後中甚だ恐縮ですが、二、三ちよつとお尋ねしたいのです。私たちは今度の公職選挙法に関連して国家公務員の場合と地方公務員の場合とにつきまして多少論拠が違うのでありますが、いずれの場合においてもそれぞれの任期中に例えば知事であるならば、四年間の任期というものを、住民の投票で決定された四年間は知事としての、地方行政官吏としての役目が法律上宿命付けられておる、決定付けられておる。この任期中にこうした公務員がその任を放つてそうしてその任期中に有形無形の武器を活用してそれに便乗をして、それに籍口をしてそれらの地方の一般公務員を指揮して或いは駆使して、そして直接間接の次の何らかの選挙の行われる事前運動を行うということは、いわゆる公共