私は御意見をお伺いする前に丁度齋藤長官がお見えになつておりますので、齋藤長官にお伺いいたしたいのですが、齋藤長官にお尋ねしたいことは、この職務規定の指示に関する事務の処理、指示に関する事務の内容でありますが、これは維持管理、行政管理、こういう管理のうち、どのようなものを調整するのか、お伺いいたしたいと思います。
私は御意見をお伺いする前に丁度齋藤長官がお見えになつておりますので、齋藤長官にお伺いいたしたいのですが、齋藤長官にお尋ねしたいことは、この職務規定の指示に関する事務の処理、指示に関する事務の内容でありますが、これは維持管理、行政管理、こういう管理のうち、どのようなものを調整するのか、お伺いいたしたいと思います。
総理が指示する場合は、刑事訟訴法のほうが優先するので、刑事訟訴法のほうに優先した指示はあり得ない。こういうふうに解釈いたします。
ところが六十一条の二には、「内閣総理大臣が特に必要ありと認める」ということでありますが、特に必要がある場合にというものは、刑事訟訴法に関連するような治安上の問題以外の政治上の指示でありますか、何の指示でございますか。
国家地方警察は、国家公安委員会の委員会規則において、運営管理上以外の指示を受けて、そつ状況を処理することができないのでございます。ところが国家地方警察法では、又別に総理大臣の刑事上であろうが何であろうが、指示を得るということでありますと、国家公安委員会が国家非常事態には、国家公安委員会規則、四号に、国家地方警察の行政管理に関する事項、この行政管理に関する事項でありますが、その他六号等におきます実施に関する国家公安委員会から指示を受けて国警本部長がそれぞれ指示をする。そうすると国家公安委員会の考え方と、内閣総理大臣の考え方が競合するということはないのでしようか。
そこで、指示の事務を処理するということでありますが、そういつた新機構の事務の処理はどうでございますか。
その事務を全うするということには、究極のところ行政管理に関する調整……、ところが、行政管理に特別の権利はないのであるが、行政管理に及ぼす、即ち人事権に及ぼすというと、その意見に、自治庁の自治体の長は、どうも意思を全うしないというようなことが観察される場合はあり得ると、そういつた際にはその事務を全うする場合においては、行政管理に及ぼす態度が調整されるということですか。
事柄上直接含まないが、間接によく現われるということは、事務をこれを全うせんとする指示の強化を図らんとすれば、そうなる。そこで若し自治体警察の長その他がこの指示に服従しない。その指示と、更に地方であなたの国警本部長の指示と、現地における指示とは、事情が違つたために、変つた処置がとられるといつたように、指示に対して、それが実行されない。或いはそれを守らないといつたような場合にはどういう制裁を、どういう処置をとるのか。
それは建前上、こういうことは言われますが、公安委員会指示の内容、いろいろの問題など、その他において、必らずしもこれがぴつたり来ないという事態が多く見られるという虞れがある。更にこういう指示をするために、どれだけの装備というものが必要であるか。どれだけの経費が必要であるか。例えば食事代なら食事代をやらなければならんという場合に、その経費を処理し得る責任をもつて指示を与えるのか。指示だけやつて、経費というものは、自治体の賄料でそういうものにするのか。指示の内容には経費を負担して指示をするのか。これはどうですか。
それでは齋藤長官は一応結構です。 神宅公安委員会連絡協議会副会長に対してお尋ねいたしたいことは、国家公安委員会連合会本部じやなくて、国警の本部長が総理大臣の命を受けて、或いは今お聞きのような指示の事務を取る。こういうことで指示の処理を全うしたい。こういうことであります。 それから指示の内容は、警備上に関することのみを言われております。私の尋ね方がまずかつたと思うのでありますが、警備上のことのみに限定する場合における指示というものは、若しその法律条文が通過して、本部長から出されるという、これは各自治体警察長に向つて出されるといつた場合に、自治体の公安委員会においては、この中のいろいろ問題について管下の警察を指示する、管理するこ
田中警視総監にお伺いしたいことは、田中総監の東京首都警察の長官としての場合と、全国自治体警察長連絡協議会、これを通じてのお答えを得たいと思うのですが、この六十二条によれば、国家非常事態宣言によるというが、国家非常事態宣言は、総理大臣が一時的にこれを指示するのであります。一時的であります。ところが破防法というようなものの法律がずつと布かれて行つて、事態が常態化される。或いはそういうことが起るかもわからんというような場合に、早期に監察から……。その六十一条の場合には、もうずつと、のべつなく指示が与えられるような段階に置かれるといつた場合には、六十二条では一時的の国家非常事態宣言であります。六十一条の二によりますと、そうじやない、今申上げ
最後に一点神宅公安会長にちよつとお尋ねしますが、これは先ほど、どなたかの委員からもお尋ねあつたと思いますが、今度の警察法がこうして仮に通過した場合については、特に必要がありたる場合であるとか、或いは破防法に関連することであるとか、或いは最近の各地における騒擾等の実態に鑑みまして、警察治安維持費というものは不幸にして相当増大して来るであろうと思うのであります。現在的確にはわかりませんが、国家警察については警察官一人に対して年間三十万円内外に相当するものが国から支給されております。自治体警察については多少その地域々々によつて甲乙はありますが、十万円内外低い。つまり二十万円見当で、それぞれ治安を担当しておるわけであります。現在の実態におい
その前に。本尊の自由党が一人もお見えになつておりませんがいいのですか。
公職選挙法に関する公述人の御意見聴取最中に甚だ恐縮でありますが、警察法に関連する警察装備の特別の経費、財源の問題について、五大市の市町村のかたが特に地方行政委員長以下に陳情いたしたいと来られておるのですが、ちよつと陳情を五分間ほどお聞き下さるようにお計らい願いたいと思います。 —————————————
私さつき藤田さんにお伺いいたしましたが、一般的にやることは憲法違反の虞れがある、かような工合に一般的に及ぼすときのやり口は憲法違反の虞れがあると言われておりますが、今この場合においては両院議員のその被選挙権の資格についての限定、特定のことであります。 それからもう一つは、都知事とか、或いは知事、副知事とかいうものが全般的にその立候補の制約を受けるのでなくして、知事のような場合においては、当該関係府県以外のところは自由であるとか、それからその他についてもおよそその公務員たるの職責の勢力の延長、温存されておる、いわゆるぬくぬくの期間の六ヵ月、こういつたような場合に対する特定の制限方法であるから、これは先ほど中田君の言われたような工合
ですから私がお尋ねしておることで、知事とか局長がその在職中に、次の選挙に引続いて有利ないろいろの公費を使い、いわゆる地位権力を利用してやるというようなことは、現在国会議員に立候補しようという意図のあるものは、もう公然の状態として展開されておるのであります。従つてこうしたような両院議員の、憲法第四十四条にある両院議員の立候補資格、即ち被選挙権の資格については、これは特定のことである。決して全般的の問題じやない、或いはそれが永劫、永久的な問題じやないのであるから、今私が重ねて申上げたような工合に、一定の期限においてのみこれを制約するのであつて、六ヵ月経過すればこれは自由に立候補でき、又地域が違えば立候補が即日からでも可能であるという問題
私はあなたが政治的に詳しいということを前提としてお聞きしておるのでもなく、又全般的政治情勢を知つてから話せということを申しておるのでもない。ただ全部の知事がそういう不正行為をやるということがあるから私は怪しからんということを申しておるのと違うのであつて、知事であろうが、局長であろうが、今私が申上げるような工合に制限制約をせられると、一定の期限……、永劫永久のものじやない、一定の期限制約するということは、私は公務員法、それからいろいうな問題などの条文を憲法違反でないと言うならば、これも憲法違反でないのであつて、共通する問題であり、全部の知事が不正な行為をしておる、これを取締るということを私は申しているのではない。そういう全般的な虞れが
藤田さんにお聞きしたいと思いますが、これは見解の相違と言つて話にならないから、必要がないからお聞きするのを略して奥野さんにお尋ねしますが、今私が藤田さんにもお尋ね申上げた通り、憲法第四十四条に謳つておる両院議員の被選挙権の資格というものは、これは先ほどあなたが言われたと思いますが、弊害の危険性が制度上当然あり得る立場、それから職責遂行上選挙に対する不公正なことが直接間接に与えられやすい虞れがある職域の者に対して一定の期限を設けて、或いは一定の地域を限つて被選挙権の制限をするということか若し憲法違反と言うならば、同じく被選挙権の制限規定はたくさんあります。これは先ほど来申上げました通り年齢二十五歳以上だとか、参議院は三十五歳以上だとか
そういう職責遂行上の弊害がある場合においては憲法違反であるということについてはこれはわかるわけですが、問題はそういう公職遂行上に弊害のあるような問題かどうかということについては、私はこれは議論が相当まあ細密に分れると思うのですが、私はそのことよりももう一歩前提として、弊害があるなしにかかわらず、いろいろの被選挙権のい制限規定があるのであります。これは先ほどたくさん私が列挙したのですが、これも弊害があるかどうか。これは議論の問題ですが、この参議院は三十五歳とか、衆議院は二十五歳以上でなければ被選挙権がないということは、どこに弊害の根拠があるか、これは非常に困難な問題でありますけれども、およそ常識として衆議院は二十五歳、参議院は三十五歳
ちよつと合点が行きませんが、そういつたことに合理性あるかどうかということに対する問題点だとおつしやいますが、そんならなぜ公務員がその関係営利機関に就職はできないとか、判検事が弁護士になれないかといつたようなことは、やはり弊害がある。弊害があるからそういう禁止規定を設けておる。これはいわゆる職業に就く場合、公務員が一般民間企業或いは関連事業に直ちに天降つて来るということについては弊害があるということは認めているから、こういうことが合理性があると確立されておる。これと同様にこの虞れがある。広い弊害の虞れのある者が被選挙権の立場に直ちに一夜にして瞬時にして塗り替えられるということも弊害がある、これは五十歩百歩で同じことなんです。ただ被選挙
今御両氏の御意見を拝聴しておると、結論を今この席上で出すことはどうかと思うのですけれども、結局どうも弊害があるというようなことが全般的に認められるならば、そういつたことも差支えないだろうというように要約できることと思うのだが、そうすると問題は憲法違反であるかという基本線より少し外れて、そういう公務員と被選挙権との問題に対する弊害があるかどうかという問題に問題点が少しずれて来ていると思いますので、従つて両証人のかたがたの問題点はもう尽きたような感じも持ちますので、なお必要があつたら来て頂くこともあるかと思いますが、ちよつと問題点が基本線から変つて来ておりますので、よろしくお諮りを願いたいと思います。