今鈴木次長の言う施行の運びにいたしたいことは実施期の意味でありますか。実施期はそれでは今週中に政令ができ上り次第即日実施とこういう方針ですか。
今鈴木次長の言う施行の運びにいたしたいことは実施期の意味でありますか。実施期はそれでは今週中に政令ができ上り次第即日実施とこういう方針ですか。
それでは実施期はいつからでありますか。
実施の時期については検討中ということはちよつと不可解なんですが、衆議院の修正案のときには十月から実施ということに、課税関係で余儀ないものについては特別の方法をとるとしても、地方税については十月から実施ということで委員会においても本会議においても決定されたのであります。で、参議院においてもやはり衆議院と同様の実施期ということを目途として質疑は交されて、この質疑のうちにも十月から同様に実施する旨の発言があつたのであります。でなお政府から出された資料についても十月一日から施行することに準拠せるそれぞれの数字が資料として表われ、それによつて減税総額その他の問題が論議されたわけであります。従つて衆議院においても十月一日の実施期と政府の態度が決
お話中ですが、入場税、遊興飲食税、それから事業税、電気ガス税等であります。
もう一つ念を押したいと思います。国税等は大蔵省の折衝の点に属することはよく承知しておるのですが、その趣旨は論議のうちにもそれは明らかであつたと思うのであります。併し地方税においては十月一日から施行するということについては、重ねて申上げます通り、衆議院においでもその結果によつて数字が表われておる。参議院における修正論拠或いは修正総額等につきましてもこの点で起算されて明らかになつておるのでありまするから、十月一日より早いならばいわゆる減税の趣旨には合いますけれども、十月一日より施行期日が遅れるということになりますると、参議院における修正の趣旨というものは著しく損傷を来たすわけであります。 で、重ねて私が申上げます通り政府及び地財委か
それでは大臣に重ねてお尋ねいたしますが、先般衆議院及び参議院において地方税法の修正が行われました。このときに当つて衆議院においてはこれが実施期は十月一日と委員会においてもその他においても政府及び地財委の態度が一致して、これに準拠してそれぞれの減税の数字が表われて、これが参議院に送付されたと承知いたしております。参議院におきましてもこの線に伴い十月一日から減税実施という趣旨に基いて論議が交わされ、又政府及び地財委から出された資料においても十月一日から減税する旨根拠に基いてそれぞれの資料が表われ、論議が繰返されて、そうして結局御承知のような修正案が可決確定されたわけであります。従つて衆議院における減税総額、参議院における減税総額合せて政
非常にあいまいな御答弁で明らかにならないのですが、予算措置ができたら十月からやる、予算措置ができなかつたらそれから延びると、こういうような意味でありますが、予算措置をとるということにおいて、政府側においても衆議院側においても了承されたことだと思う。だから予算措置は十月までに当然とるべきことが制約されている。ですから予算措置がとれたらということでなく、例えばこれは又論拠が多少枝に亙るかも知れませんが、二十六年度過年度増収でも四百五、六十億あるという実情等から見て、予算措置がとれないということはないわけであります。併しこれは多少議論になるかもわかりませんが、いずれにおいても予算措置をとるべきことを制約されて衆参の修正案を政府側においても
重ねて聞きますが、予算措置がとれるのが条件だということは甚だあいまいなので、予算措置をとるべきことを前提として承知されたのであります。だから予算措置をとつて十月一日から実施します、こうあるべき態度だと思いますが、どうもややこしい答弁ですが、もう一度、明らかにしておいてもらいたい。
ちよつと大臣の言うことは大臣にはおわかりか知らんけれども、我々にはわからないんです。
事務当局の問題じやない。私の言うのは政治的の問題であつて、数字上できるとかできないとかいう問題は技術的に解決しておるはずなんであります。だから予算措置ができたら減税をするというのでありますと、非常にその辺が食い違うのであつて、予算措置をしてそうして減税を十月一日から実施する、こういうことに了承しておるのでありますが、できなかつたらいつまでもほつておく、予算措置のできるできないということは政府の一方的に考えることであつて、それでは予算の会議にまで地方行政委員会議が携わるかと、こういうことにもなるわけでありまして、数字技術の問題ではないのであります。併し数字技術の問題にも触れる点があるかも知れませんけれども、そういうことであるとちよつと
それはそういうことに適用するということになつているということは誰もきめておらない。この資料は、政府が出した資料というものは十月一日から実施するというので、何億何千万減るという資料のトータルが出ておるのであります。それでは資料と話が食い違うじやないですか。資料と食い違うじやないですか、資料と。
そうすると遊興飲食税、入場税、電気ガス税は十月一日から実施するように予算措置も講じておるからそれは実施されるだろうと、こういう解釈をとつていいんですね。
そうするともう一遍駄目を押しますが、十月一日から実施しなければならないという前提で予算措置を講じつつあると、こういう解釈ですね。
それでは十月一日からできるように十分予算措置を努力するということは、十月一日からやるということを表示したと解釈いたしますが、残余のことについては非常に私は疑義があつて、政府が出した資料というものはそういう資料じやない。そうであつたならば、衆議院の減税措置によつて生じた年間百三十一億と、参議院の修正措置によつて生ずる年間百三十一億というものは違うじやないですか。こんなに狂いがあつて、べら棒に減るのじやないですか。そういうことであつては又その内容についても非常に問題があつて、地財委なり政府が出した資料は非常な大まかな見積であつて、実際ならんのじやないかということをあとで聞いたのですが、そういつた点などから見て、非常に国政審議を惑わすよう
議事進行について。心は先ほどから大臣や鈴木次長の答弁は甚だ遺憾であつて、最後の言明がいつされるかわからんが、そういうことであるというと、何だかペテンにかかつたような感じがするので、私が先ほど来指摘いたしておることは、この地方税の修正をすべきか否やということについて論議の最中に、一体こうした修正を実施するとどれほど減税になるのかという資料を政府に要求いたしましたら、政府から六月一日附で出しておる資料には、本表中たくさんな明細な金額が列挙されて、本表中修正部分については入場税、遊興飲食税、狩猟税、及び電気ガス税は昭和二十七年十月一日から、それから広告税及び接客人税は昭和二十七年七月一日から、その他の税は昭和二十七年度分から実施するものと
これは審議することはできませんよ、休憩して下さい。
岡野国務大臣に重ねて政府の態度の明言を求めたいと思います。それは午前中の審議によりまして、先般参議院において修正決定した地方税法の改正に関するこれが実施時期については、入場税、電気ガス税、遊興飲食税等は本年十一月一日から実施する方針にあるべき態度で先般通過し、決定したわけであります。これに関して先ほど午前中、大臣は十月一日に実施するように善処するとか、或いは努力するとかいうお言葉でありましたが、これでは国会の審議の本質にやや疑義を生じ、国民の期待をあやふやにする虞れがありまするので、又政府当局においてもこれが実施について諸般の態勢、計算、準備を固める必要もありと考慮されまするので、この際岡野国務大臣にこれが実施時期を十月一日にすると
只今岡野国務大臣は十月一日から実施するという方針の明言のようでござましたから、その実施は確言されたものと解釈いたしまして私の質問は打切ります。 —————————————
いろいろ御議論があるようですけれども相当これもやつたことでありまするし、又当行政委員会においては公職選挙法、警察法の改正、それから労働法に関連する諸法案、相当もう全然手のつけておらない重要法案がたくさん押しつまつていることと、それから今日も議運の話を聞きますと十二日頃から二十日頃まで自然休会しようというので、特に参議院としては先月の末以来大活躍をいたしましたのでかなり疲労いたしておる。かれこれ我々も地方に用件を約束したものが順ぐりに延ばしてどうしても十一日頃から一週間くらいはおひまを頂戴しようと思つておるようないきさつからみて、差迫る公職選挙法などは論議がたくさん残つておるし、たくさん修正いたすべき点もあるのでありますから、もう地方
先ほど岡本さんから議事の進行に関するお尋ねがございましたが、えらい重ねて申上げることは失礼かと思うのですが、実は各党がこの本法案に対して修正をいたしたいという一致した御意見が集録されておつて、私に代つて一席やれという御命令が下つておりますので、私手ぐすね引いて待つておるという仕末であります。もうすでに各党のものが、本法案に対してここを修正したいという案がすでにでき上つておるという事態でもございまするので、かれこれ判断の時期で、御議論のあることも私たちもよく知つておりますし、あると思うのですが、あとにつかえておるような問題があるような次第でありますから、何でしようか、岡本さん質疑はまだそれは大いにやつて頂いてもいいと思うのでありますが