もう委員長、この辺でちよつと休憩して頂いて、各派の修正意見をお出し願つて、討論採決に入られんことを望みます。
もう委員長、この辺でちよつと休憩して頂いて、各派の修正意見をお出し願つて、討論採決に入られんことを望みます。
質疑を打切られて討論採決に入られんことを望みます。(「賛成」と呼ぶ者あり)
私は自由党堀末治、同じく石村幸作、岩沢忠恭、高橋進太郎、宮田重文、緑風会館哲二、民主クラブ林屋鶏次郎の諸氏及び改進党岩木哲夫の提案にかかわりまする地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案を提示いたしたいと思います。その修正部分を申上げます。 第百五十八条第一項から第三項までの改正規定中第三項を次のように改める。 前項の規定により局部の名称若しくはその分掌する事務を変更し、又は局部の数を増減したときは、都道府県知事は、遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。 附則第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項中「並びに第二百八十三条において準用する改正後の同法第百八十一条第二 項及び第百
私も中田君の意見に賛成ですが、今朝来政府及び与党の態度が二つにも三つにも分れてあつちの与党の幹部はこれを呑むと言う、こちらの与党の幹部は呑まぬと言うて、而も具体的に言えば自由党の水田政調会長が各党の役員室を訪問して、僕のほうは呑まないようにするのだから賛成してくれ、と野党のほうに陳情して廻つていると言う、こちらのほうの大臣は呑むことにきまつたのだからどうぞ御安心下さい、だんだん煎じ詰めて行くともう少し待つてくれと言う。結局これをほかの破防法、警察法というものに対して自治法というものを駈引に最後まで使おうとして、呑むとか呑まぬとか、呑んだり吐き出したりしつつ最後まで持つて行くということが作戦だからというこの三つの話が衆議院、参議院の中
私は何にも知らんのに、衆議院の我が改進党の国会対策委員長がちよつと君えらいことだから来てくれということでそこであわてて行くというと、今自由党の政調会長が来たぞ、僕は今廊下で行きちがつた。改進党の部屋から出かけた水田政調会長が衆議院の自由党では、参議院の地方制度の修正案は呑まないことにしたいと思うので君のほうも同調してくれんかという申入れだつた。そこで君はそれは正式かと言うと、正式だと言う。それは重大だというので私も一応椎熊君と相談して早くやらなければならん。私は呼ばれた。そこで大変だというので直ちに緊急議員総会を今から三十分ほど前に開いて、実は自由党からはこういう申入があつたからどうするかということを言つたらばかも休み休みに言えとこ
私は提案者の一人になつておるので、今次にお尋ねせんとすることについては、矛盾がありますが、一応御了解を得ておきたいのであります。私は競輪に関して場外のみ屋の不正行為というものは矯正せねばならぬということについて、單独に修正案を起案し、提出いたしたいと脅えておりましたところ、丁度境野さんその他多数のかたがたが競輪法に関して種々改正を必要とする諸点について御立案の由を承わり、これなども追加されるということを承わりましたので、この趣旨の徹底を図るようにお願して、問題がこの点にかかつて賛成というような意味合でやつたわけであります。従つて私が提案書に同意をし、提案者の一人になつたゆえんのものはここにあつたわけであります。併しながら、全般を通じ
私がお尋ねぜんとしたことは、全国の地方自治体、競輪の施設をしてある自治体が、競輪の施設及びこれに関連して運動費とか、いろいろこれがための人件費、その他とかいうような、全額を投資したものは何ぼであるか。それに対して今回までの収入が今承わると八十億でありますから収入はわかりましたが、幾らであるかということをお尋ねいたします。
そうすると競輪場を施設するために使つた自治体の費用が二十三億とその他十六億ぐらいのものであると想像いたしますが、それに対して今地方自治体が約八十億の収入を挙げたということになりますと、地方自治体としては非常に収益がこのために上つておつて地方財政に寄与しているということは十分認められますわけですね。そういうことですか。
わかりましたが次にお尋ねいたしたいことは、第三條における新設の認可については、やはりまあ不文律ながら認可をしない方針だということを今承わりましたが、併しながら一応為政者が変り、実情の変化によつては必ずしも……。それは現在における考え方であつて、将来においてはどうなるかわからないので、法文に謳われている以上は、今の考えだけでは終始することはできないと思うのでありますが、新設の認可についてはこうして地方自治体においては財政上非常に大きな問題になつている。それから又これがために地方自治行政の上にもいろいろの問題を投じている。これは長所もあれば、短所もあるわけであります。本来の競輪という問題は法文も明確に示しているが、自転車の振興にあり、そ
審議会の何分の一分子に過ぎない、いわゆる諮問審議会的な立場に地方財政委員会を置いているというところに、私は問題があると申しているのである。で又関係都道府県知事の意見を聞かなければならないということが、非常にウエイトを大きく持つていることとここに矛盾がある。で関係都道府県というものが地方自治体の上長機関のような解釈を持つていることについては現在地方税制が都道府県と市町村とのおのおの税種税目が分れておつて、これらの調整は都道府県ではできない。地財委がすべき立場にある。これは平衡交付金その他において地財委が調整するのであつて、都道府県は一個の地方自治体である。市町村も一個の地方自治体であつて、税務、財政その他は都道府県が管轄内の市町村の財
多少議論もありまするし、こういう内輪の討論みたいでおかしいから、ちよつとこつちも時間を急ぐこともありますから、私が先ほど申しました趣旨は、今度の改正というものは、通産省がすべて有利にこれを握つてしまおうという意図の流れが全面的に流れているという点に私は問題があると見ておるから、通産省側はこうあるべきである、こうあつて欲しいということがほのかにのどから手が出ておつたことだと思います。歓迎することは通産省に味方する我々としても異存はないのでありますけれども、公正な立場から見れば異論があるということを指摘しておきます。即ちこういうことであるから第三條の第四項に競走に道路を利用することについても通産大臣が許可するというようなことは、これは地
次にお尋ねしたいことは、場外車券売場の設定を認めることを原則としてのいろいろの規定をしてありますが、これは先ほど岡本委員からも指摘されたように、又私が前段申上げた呑み屋行為等の類似のことなど、これとまぎらわしい場合等も生じやすいここに根拠を生ずるということなどから、こういう場外車券売場の設置は競輪事業を繁華ならしめるゆえんとはいえども、これは賭博場の形態を町の中に更に一層大幅に展開ぜしめ、社会悪を最も刺激している競輪に対して、欠点の点を更にこれを拡げよう、こういうことについてはやはりこれは自粛すべきであつて、その場所が交通不便であろうが、何であろうが、おのずから交通機関その他を完備すればよいのであつて地域が適当な所でないから、場外車
これも内輪喧嘩になつてもいかんから言いたくはありませんけれども、公認車券場が少いから呑み行為というやつができるということは、何とかの筆法の言分でありますけれども、これはやはりそういうことには行かないので、東京でも銀座やその他で公認車券場売場がもうやかましい、その辺あぐらをかいて、なかなか悪いざまの風情を展開しておるような事態から、公認車券売場というものがあるのが正しいのであるというような観点に立たずと、やはり公正な立場でこの競輪事業の繁栄を期して頂くようにしないというと、これが最も競輪に対する反対理論の一番はげしい点を殊更に露呈しておることだと私は思うので、そういうことはやはりもつとこれを厳重に取締る方法を強化してもらいたいと思いま
ちよつと疑義もあるし問題もありますが、それはもう略します。 次にお尋ねしたいことは、その第十條の国庫納付金を免除することができるということでありますが、これは何ですか、どういうような場合に免除或いは軽減ができるというようなことになるのですか。
これはまあ競輪規模、それからその主催地並びに周辺の人口等で、三千万円上げても内容は、利益率はパーセンテージが多い所もあつたり、六千万円、一億円上げてもその他に比して利益率の割合が必ずしも、金額は多いが、悪いとか、これはなかなか違うと思うのでありますが、それをそういつたような一%から四%に分けたということについては、普遍的な考えから見てはわかりますが、内容の実質論から言いますと、多少疑義が私はあると思うのであります。その議論をしますと長いですから略したいと思いますが、それはその地方自治体の配分を受けるべき費用を差し引いての意味であると解釈しますがその通りですか。
そうするとそれは地方自治体が受けるべき手数料というか、利益というものはどういうことになるのですか。国庫納付をしてから、あとから取るということに去るのですか。どういうことになるのですか。
そういう国庫納付金を総売上高に応じて先取りをするということがいいのか悪いのかは、私は専門家ではないからわからんが、研究すべきことじやないかと思います。若しこれをやられるならば、国庫納付金の制度ばかりでなくして、このパーセンテージの比率に私は問題がありますが、地方自治体の収益といいますか、納付金にも同様の措置を講じてやらないと、国庫納付金だけ先取りにちやんと本法できめてしまつて、取つてしまうというようなことはどうであろうかと思いますが、どうですか。
私が申したことはそういう意味ではなかつたと思うのですが、私はこの国庫納付金というものは、通産省が国庫へ納付金としてこれを徴収する。それは自転車事業の振興のために使うという建前であります。で、ところが国庫納付金の中で、先ほど聞きますと、自転車振興事業に直接又は間接の海外派遣であるとか研究であるとかに使つて、あとは国庫に、一般会計にこれを納付する、こうあるのでありますが、これは建前としては自転車事業の振興と地方財政の充実、助成に充てる、こういう建前から見ますれば、国庫納付金のうち直接自転車事業に国庫納付金を充当した残余のものは、これは平衡交付金的性格のものに置き換えるべきである。でないというとこれを一般の会計に入れるというところに多少私
私のお尋ねしたのに完全なお答えは失礼ながらできていないので、私は国庫納付金のうち、今一つの産業に全額を消費することはいかないという占領軍管理当時の趣旨というものはわかるのであつて、まあ自粛された最必要限度において自転車振興事業に使うということは正しいと思う。その残余のものについては一般会計に入れずと、特別平衡交付金的性格の下に、例えば特別平衡交付金一千二百億であるならば、そのうちの例えば一割が特別平衡交付金に控除される。その一割を控除された特別平衡交付金になおプラスこの競輪事業で得たものが、特別平衡金に又附加されるというような状態が本来の趣旨から見て正しいのではないか、そういう行き方が正しいのではないかということを申上げておるので、
それから次に第十四條に関連してお尋ねいたしたいのでありますが、いろいろ十三條でありますか、場内の秩序その他道路使用その他についての秩序維持権を競輪施行者、これは自治体もありますれば自治体ならざるものの施行者もある。そうして自転車振興会という、その振興会員というものは営利団体、営利者がその会員となつておるはずであります。この自転者振興会という商売屋の人が入つておるものと、自治体以外のものの競輪施行者がこうした秩序を守るということは民主的においてはよいことでありますが、これはボス化することであつて、私警察を作るゆえんでもあろうと思われる。これについては当然公安委員会の職権侵入だとは申しませんけれども、こうしたことを謳うということはどうで