これは公聴会を息の詰るように急いでやらないでもいいが、予定日程によつて一日ぐらいのものはやつてもいいと思うのですが。
これは公聴会を息の詰るように急いでやらないでもいいが、予定日程によつて一日ぐらいのものはやつてもいいと思うのですが。
異議ありますけれども……。
公告して各界からもいろいろ関係方面も……。
今日はこれを上げるのですか、上げないのですか。
私かねて委員長にお願い申上げておるのは、地方税もいいかも知らんけれども、かねて建築基準法で府県から市町村に委譲すべき行政事務を未だに府県が渋つて渡さないということから全国各府県に摩擦が起つて来る。非常に急いでおるような地方もあるらしいので、この際建設大臣及び自治庁の大臣、当時の建設次官である岩沢参議院議員を証人に喚問してこれが解決を図らんと欲しておるわけですが、お諮りを願いたい。
それから当時の岩沢次官、併しこれは来週でもいいのです。
自治体警察の警察吏員の公務災害補償、或いは賞恤制度についてはどうなるか。
将来、自治体警察に対する特別交付金による効果的措置、その他単位費用等の改善を希望するという条件を附して賛成する。
この際地方自治庁担当の岡野国務大臣並びに地財委委員長に次のことをお尋ねして、そうしてこのことに関して責任ある回答を得たい、かように思うわけでありますが、それは地方財政平衡交付金制度が生れてここに二年を閲しましたが、この問題については今日までの衆参それぞれの委員会においていろいろこの制度及び地方自治体から見てこの問題に関連して希望なり修正意見がたくさんあつたわけであります。ところが特に私が只今お尋ねし、且つ責任ある回答を求めんとすることは、独立後の日本の治安確保、社会公安の維持については政府当局も非常に熱心にこれらの施策を進められ、並びに地方自治体もこれに対処して相呼応して国家治安の確保に努力されておると思うのであります。取分け政府は
これは私が申したのが不明確のようでしたが、警察官に限つての場合今お尋ねしておる。要約いたしますと、警察官が、まあ一例を言いますれば、来る五月三十日には共産党が何らかの行動に出るのではないかというのが本日只今の情報であることは大臣も御案内の通り、そういうような場合に警察官が、国家地方警察官、自治体警察官と言わず、いずれも国家治安上必要に応じて出動するわけであります。その場合に殺された、或いは不具になつたとか、その他の重要なる傷害を受けた場合に、現在の国家公務員の災害補償法によるのでは誠に私は不十分である。だから警察官のそういつた者に対してはそれ以上に特別の、その災害補償と言いますか、死んだ場合の補償など、或いは遺族の生活の補償などにつ
ちよつと岡野大臣も菊山さんも私の質問に対してまだ御理解が徹底を欠いておるのではないかという点を私は指摘いたしたいことは、先ず第一の問題は、破壊活動を暴動が起つた場合に、具体的に申上げますと、警察官が活躍して死んだり片輪になつたといつた場合に国家地方警察には百万円、八十万円、七十万円という災害補償があるのですが、自治体警察にはこの特別交付金でこれと同様にやることをそれでは承知しておるのですかどうか、そうしてそれは暫定払いにおいてでもその支給を考えておる意味でありますかどうか、具体的にお聞きしたい。それから先ほどの御両所の御意見は、国家公務員の災害補償法によつて適当にやる、そして特別交付金でそういつたものは見る、こう言つておるが、それは
どうも私の言い方が悪いのか、ピントが外れているのですが、その自治体の條例によつてきまつたものは平衡交付金のほうの算定の基準、基礎になるから当然スライドして渡されるべきものだということでありますが、私はそれはその自治体の自治体内におけるいわゆる泥坊とか強盗とかといつたような治安の問題の場合には、或いはその意味もわかるかと思いますが、咄嗟に起つて、例えば鳥取県の鳥取市に不逞の外人が上陸する、そうして鳥坂市の警察がそれに対し応戦或いは警備その他いろいろやつたというのは鳥取市の財政の條例できめられた範囲内でやつて、あとからそれが支出の基礎になつて国から支出をされるということでは済まれないそのときに死んだとか片輪になつたとか、重傷を負つたとい
どうも私はいやしくも地方財政の衝に当つておる地財委の態度としては遺憾至極であります。それは何度もお話を私が重ねて申上げまする通り、国家公安上必要な活動に対して地方自治財政が賄うということには限度があると思う。その財政上どうも活動できないということになると、それじや自治体は国家治安上憂慮すべき事態が起つても手を拱いて見るか、或いは逃げる以外にはないといつたことはやはり国がやるべきだ、それは地方自治財政が賄い得ないから、地財委当局としては、こういつたものは国が賄うべきだということを政府に要請すべきである、要請しなかつたらそういう法律案を自治庁大臣に求めてやるべきであります。その手段を講ぜずしてただ平然としておることは、甚だ遺憾である。た
どうもピントが外れて困るのですが、自治体警察と国警との非常事態に対する連繋行動を私は今言つておるのとは違う。或いは派生的にそういつた問題も問題点になるかも知れませんが、地方の自治体の條例に準拠して出そう、ところが国家の命令によつたものは国家がやるということは、そういつたことでこの事態は済まされない。例えば今私が具体的に申上げた通り、五月三十日には共産党が非常な全国的な活動をしようという情報は政府もわかつておるし、我々もよくわかつておる。こんなことは政府が命令しなくても大よそおのおの自治体警察は、どうも自分の管内では不逞外人と共産党が提携してこういう暴動を起しそうなといえば、公務員たるの職責上、これは鉄兜に催涙弾を持つて、恐らく用意周
最後に一点、それは自治庁の責任者及び地財委の責任者はそういう非常事態に対しては国家地方警察の警察官の災害補償と同様の取扱をするということの責任ある回答といたしまして了承いたしました。それの間違いのない実施をこの際確約して頂きたい。 ただ一つ伺いたいことは、現在主要都市には平衡交付金というものの交付がない。平衡交付金のない地区にでもこれはそういう特別の措置は別途に抽出してやるということは承知でありますね。お尋ねいたします。
それは甚だ意外なことであります。と申しますことは、東京都の警察には平衡交付金が交付されないけれども、そういう国家目的の非常事態には国警と同様の措置が講ぜられるということが考えられておるのであります。ところが一例を申しますと、大阪のごときは財政は、大臣も地財委当局も知つておる通り、昨年度約三十数億の赤字で、あれほどすべての事業を大縮減し人員を淘汰しても、行政整理をし事業を繰延べ或いは縮小してもなお十数億の赤字である。平衡交付金は交付されない。そういつた場合に、これは大阪の一例でありますが、財政としては非常に窮乏いたしておる。ところが国家地方警察で隣の村から出動した。村の警察官には死んだ場合百万円の補償があるが、大阪市の警視庁の巡査には
ちよつと大臣の答弁はややこしい。それは私元来主張しているのは、国家目的に必要な行動に対する災害は、その自治体の財政需要と睨み合わして翌年度に考慮されるかのようなことは行かないのであつて、やはり死んだ場合の遺族の問題、又至急に治療せねばならん、早くやれば片輪にならずに治るという場合、早く金が要るから特別平衡交付金で直ちに暫定払い、およそ見込の八割とか何掛という暫定払いの方法においてこの救済措置が講ぜられるべきであるので、翌年度の財政需要と睨み合わせて考慮されるというようなことは、いわゆるこういつた私が指摘したような場合には不適合であるから、やはりそれは緊急措置としてこれを活用すべきである。 それからもう一つ私は原則論として申上げま
地方自治財政において建前としてはやるべきだということについて私は疑問があります。疑問がありますが、結論において大臣が特別平衡交付金において国家地方警察と同様の措置を講ずべきであるという抱負を明らかにしたことについて幾分了承しておきます。問題は今までそういつたことの考えはなかつたのかどうか。今回この国家地方警察基本規程というものが閣議で決定されて、そして例えば不具、廃疾、死んだ場合には百万円、いろいろ障害の程度によつてそれからずつと落ちますけれども、国家地方警察の長官がこれを渡すことができるというようなことになつております。又その殉職者の賞恤金につきましても抜群の功労があつた者、特に著しい功労があると認めた者、或いは功労があつた者とい
それはいつ誰が作られますか。
それは作りますと大臣は言われますが、作ることを政府及び地財委は認めますか。